2024年4月23日火曜日

講師派遣(弁護士による出前授業)について

 私は、愛知県弁護士会の法教育委員会に所属しております(弁護士会の中には、色々な委員会があります。)。先月、上記委員会活動の一環として、愛知県立瀬戸高校を訪問させていただきました。

 瀬戸高校では、高校生が裁判員役となり、犯人と疑われている被告人が有罪か無罪かを話し合う模擬裁判を実施しました。私は、司会や評議の際のファシリテーター(簡単にいえば、発言を促すサポート役)で参加しました。高校生から、積極的な発言や鋭い意見が飛び出し、私も、良い刺激となりました。今後も講師派遣等の活動を頑張っていきたいと考えております。

 

                                 弁護士 丹羽 康暢

2024年4月20日土曜日

遺産分割・相続手続に関する愛知県弁護士会内事務職員向けの講師活動(予告)

 弁護士の市川哲宏です。

先日、刑事事件・少年事件についての愛知県弁護士会内事務職員向け研修の講師を務めたことについて、ブログでご報告いたしました。

この講師活動ですが、アンケートの結果、相当にご好評をいただいた様子でして(関係各所の皆様、ありがとうございます。)、今年度も是非!!!というお話を引き続き、今年度も愛知県弁護士会内事務職員向け研修の講師を務めることとなりました。

そして、今年度は、当弁護士法人春日井法律事務所がとても力を入れており、得意としている分野であります、「遺産分割・相続手続き」に関して講義を行います。

(予定日は令和6年11月21日で、まだまだ先ですが。)

遺産分割・相続手続きは、専門を標榜できる程度にノウハウを蓄積している法律事務所は実はそれほど多くはありません。

その中で、弁護士法人春日井法律事務所は、40年地域に根差して時代に即した相続手続きのノウハウを蓄積しており、特に事務局内の実務処理レベルは相当な高さであると自負しております。そして、各弁護士も地域で相続に関する連続講座を定期的に開催し、研鑽を積んでいます。

弁護士法人春日井法律事務所というチームとして、愛知県弁護士会全体のスキルアップ、レベルアップに貢献できる日が来た、と少し興奮しております。

今回の遺産分割・相続手続きの講義では、相続法の理論に基づく骨太な内容と、知って得するマメ知識的内容とをバランスよくちりばめて、愛知県弁護士会全体のレベルアップに役立てるように頑張っていきます。

また講座を開講しましたら、このブログでご報告いたします。

弁護士 市川哲宏

2024年4月15日月曜日

交通事故に関するご相談はお任せ下さい

 交通事故に関して様々なご相談を受けております。

・自分は悪くないのに、相手方保険会社から自分にも過失があると言われているが、そうなのか?

・交通事故で怪我をしたが、治らない。これに対する補償はないのか?

・主婦だが、交通事故で怪我をしたことにより、家事がままならなくなった。補償はないのか?

・相手方保険会社から治療の打ち切りの連絡を受けたが、もう治療を受けることはできないのか?

・相手方保険会社から提案された慰謝料について、これでいいのだろうか?

など交通事故には色々な問題があります。


弁護士が窓口になることによって結論が変わるということがあります。

弁護士費用保険特約に入っておられる方は、弁護士費用がかかりません(※但し、上限はあります)。

交通事故にあわれた方は、一度相談にお越しください。


弁護士 中島真実

2024年4月11日木曜日

【5/11】第36回憲法特別講座


 毎年恒例の憲法特別講座を5月11日土曜日、商工会議所で開催します。

 今年は弁護士の猿田佐世氏ををお招きします。

 先着100名様限定になりますので、お早めにお申し込みください!

お申し込みは・・・コチラ

2024年4月9日火曜日

相続登記の義務化について

 

令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されました。遺言書等によって不動産を取得した相続人は、所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。また、遺産分割が成立し、不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、相続登記をしなければなりません。

上記について、正当な理由なく義務に違反した場合は10万円以下の過料(行政上のペナルティ)の適用対象となります。

令和6年4月1日より以前に相続が開始している場合も、3年の猶予期間がありますが、義務化の対象となりますので、注意しましょう。

相続について、何かお困りごとがある場合には、気軽に、当事務所までご相談いただければと思います。

 

                                         弁護士 丹羽 康暢

2024年4月1日月曜日

【4月18日】無料相談日のお知らせ

 

 当事務所では、毎月第3木曜日に無料法律相談日を設けています(※要予約、先着順)。

 4月18日(木)は、下記の通り開催致しますので、

 ご希望の方はお電話(0568-85-4877)にてご予約ください。

  

  ★午前10時~午後12時は「高蔵寺事務所」にて先着3名、各30分

  ★午後1時~午後4時までは「春日井事務所」にて先着4名 各30分

2024年3月27日水曜日

後見制度について

  後見制度には、大きく分けると、成年後見制度(裁判所)と任意後見制度(公正証書)の二つがあります。

 成年後見制度は、認知症等によって本人の判断能力が十分でなくなったときに、本人に代わって、成年後見人に財産の管理等してもらうものです。裁判所が成年後見人を指定します。成年後見人候補者を記載することは可能ですが、候補者が選任されないこともあります。また、候補者が選任されなかった場合に、不服を申し立てることもできません。

 任意後見制度は、十分な判断能力があるときに、将来判断能力が不十分になった場合に備えて、あらかじめ公正証書で任意後見契約を結んでおき、判断能力が不十分になったときに、その契約にもとづいて任意後見人が本人の財産の管理等を行うものです。成年後見制度とは異なり、本人が任意後見人を指定できます。

当事務所では、成年後見も任意後見も経験がありますので、詳しいお話を聞きたい方がおられる場合には、気軽に、当事務所までご相談いただければと思います。

 

弁護士 丹羽 康暢

2024年3月23日土曜日

刑事・少年事件の研修会の講師活動

 弁護士の市川哲宏です。

 先日3月7日に愛知県弁護士会内の法律事務所の事務職員を対象とした研修「刑事・少年事件」の講師として講演をしてきました。





 今回の研修は、弁護士と事務局員とでチームで講師となり、「事務所で刑事事件や少年事件を受任した際における法律事務所事務職員における実務のノウハウ」について講演をしました。

 弁護士の視点から、刑事訴訟法の理論面の話から実際に弁護士が事件でどのように動いているか、何を目的として動いており、そのために必要な事務局員のサポートはどのようなものか、という点についてお話をいたしました。特に弁護士における実務上の経験談やワンポイントアドバイスについては、受講生から多くの関心が寄せられました

 春日井市から、愛知県弁護士会内の法律事務所全体のレベルアップへの貢献ができればと思っています。


弁護士 市川哲宏




2024年3月22日金曜日

遺言に関する相談、増えてます。

 

最近、遺言に関する相談が増えています。

遺言は、自分の財産を誰にどのように渡すかを示す大切なメッセージです。

遺言がない場合、民法に定められた法定相続人が財産を取得することになりますが、

遺言を作成すれば、自分が決めた人に自分が決めたように財産を渡すことができます。


例えば、子供がいるものの、配偶者に全部又は出来るだけ多く渡したい

    家業を継いでくれる子に出来るだけ多く渡したい

など

弁護士が遺言を作成される方の願いをしっかりと聞きとって、

きちんとした形の遺言書の作成をお手伝いします。

是非、一度、ご相談下さい。


弁護士 吉田光利


2024年3月21日木曜日

4/6 なんでも相談会 締切のお知らせ

 4/6土曜日に予定しております、なんでも相談会はご好評につき定員に達しましたので受付を締め切らせていただきました。

なお、弊所では初めてご利用の方を対象に、毎月第3木曜日に無料相談日(予約制)を設けておりますので、ぜひご利用ください。

2024年3月18日月曜日

遺留分侵害額請求について

亡くなった父が全財産を姉に渡すと書いた公正証書遺言があることがわかった。
調べると遺留分侵害額請求という手続きがあるようだが、
どのようなことをしたらよいかわからないという相談を受けました。


上記のように、遺産を受け取ることができなかった弟は

遺産を受け取るとされた姉に対し、

法律で定められた侵害額に相当する金銭の支払を請求することができます。

これを遺留分侵害額請求と言います。


しかし、いざ請求するとなると、

・ どのようなことを記載すればよいのか?

・ いくら請求できるのか?

・ 話が決裂した場合、どうすればよいのか?

など、わからないことも多いと思います。


相談者(依頼者)の立場にたって、丁寧に説明させて頂き、

弁護士(プロ)として、きちんと対応致します。

そのような問題が出てきたら、是非一度ご相談にお越しください。


弁護士 吉田光利






2024年3月6日水曜日

4/6 春日井法律事務所友の会 なんでも相談会

 

春日井法律事務所友の会 なんでも相談会を下記の日時で開催します。
相談は無料、どなたでもご参加いただけます。
予約制となりますので、必ず事前の予約をお願いします。

4/6(土)13:30~16:00
グルッポふじとう 大会議室(3F)

申込先 0568-85-4877(月~金曜日 9:00~17:00)


2024年3月2日土曜日

法律相談の重要性について

当法律事務所が、皆さまからお困り事や悩み事(以下「お困り事等」といいます。)をお聞きする最初の機会は、「法律相談」であることが圧倒的に多いです。

そして、この法律相談が、皆さまのお困り事等を解決するにあたり、決定的に重要になると考えております。


法律相談とは、文字通り法律上の問題に関する相談を意味する言葉ですが、お困り事等をお持ちの方のなかには、「今、自分が困っていることは法律上の問題なのだろうか」「これは、法律事務所に相談してよいことなのだろうか」などと不安になり、法律事務所に連絡することを躊躇う方もおられると思います。

当法律事務所では、皆さまのお困り事等が、法律上の問題であるかどうか(法律の適用や、法律上の主張等を通じて解決することができるものかどうか)を含めて、法律相談を通じてご回答、ご助言させていただきますので、ご相談内容に関して不安になり過ぎずに、まずはお気軽にご連絡ください。


法律相談では、皆さまから、お困り事等に関する具体的事情を詳細に聞き取り、事実関係を確認させていただきます。

お困り事等を解決するために、どのような法律の適用が問題となり、どのような法律上の主張が可能であるか等を検討するにあたっては、具体的な事実関係を把握することが非常に重要となります。一般論で紛争を解決することはできないとも言えます。

そのため、法律相談に際しては、お困り事等の内容に関連する資料を、どのようなものでも結構ですのでご持参いただけると、法律相談をスムーズに進め易くなります。


これまでご自身が抱えていたお困り事等を、弁護士に話していただくだけで、重荷を少しでも降ろしたように、お気持ちが軽くなっていただけることもあると思います。

もし、当法律事務所に相談すべきかどうかを不安に思われている方がおられましたら、お気軽にご連絡くださいますよう、宜しくお願い致します。


弁護士 伊藤朋紀

2024年3月1日金曜日

【3月14日】無料相談日のお知らせ

 

 当事務所では、毎月第3木曜日に無料法律相談日を設けています(※要予約、先着順)。

 3月14日(木)は、下記の通り開催致しますので、

 ご希望の方はお電話(0568-85-4877)にてご予約ください。

  

  ★午前10時~午後12時は「高蔵寺事務所」にて先着3名、各30分

  ★午後1時~午後4時までは「春日井事務所」にて先着4名 各30分

2024年2月24日土曜日

不当判決、年金「減額」改定取消等請求事件の最高裁判決

 平成25年から平成27年にかけてなされた年金減額について、その取消を求める裁判を行っていました。今回、兵庫在住の方が起こしていた同種の訴訟について、最高裁判決が出されたので、その報告をしたいと思います。

1 裁判の概要  

 平成11年から13年にかけて物価が下落しましたが、国は景気対策のために特例法を制定し、年金の減額を行いませんでした。

 平成24年にいわゆる「社会保障と税の一体改革」による年金関連4法案を成立させ、「平成11年から13年までの間に物価が下落したにも関わらず年金額を据え置いたことによって、本来の水準よりも年金額が2.5%高くなっている(特例水準)」として、平成25年10月に1%、平成26年4月に1%、平成27年4月に0.5%、年金を減額しました。年金を減額しないとしておきながら、突然、据え置いた減額分を下げる(特例水準を解消する)ことにしたのです。

 それらの減額が、憲法25条「生存権」、憲法29条「財産権」などに反するとして、全国各地で訴訟を提起しました。

2 判決

 全国各地で訴訟が提起され、最高裁判所に係属していました。

 兵庫在住の方が原告となった同種事件について、今回、最高裁で不当判決が言い渡されました。国の措置は憲法に反しないという内容です。

 理由は以下の通りです。

 特例水準の解消が、我が国における少子高齢化の進展が見込まれる中で、世代間の公平に配慮しながら前記の財政の均衡を図りつつ年金制度を存続させていくための制度として合理性を有するものとして構築されたマクロ経済スライド制の適用の実現につながるものであることをも踏まえれば、特例水準によって給付の一時的な増額を受けた者について一律に特例水準を解消することは、賦課方式を基本とする我が国の年金制度における世代間の公平を図り、年金制度に対する信頼の低下を防止し、また、年金の財政的基盤の悪化を防ぎ、もって年金制度の持続可能性を確保するとの観点から不合理なものとはいえない。

 以上によれば、立法府において上記のような措置をとったことが、著しく合理性を欠き、明らかに裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したものであるということはできず、年金受給権に対する不合理な制約であるともいえない。

3 唯一の光明

 結果的には不当判決でしたが、三浦裁判官は以下の補足意見を述べました。年金制度を含めた社会保障制度の現状は不十分であり、更なる充実が求められるというものです。

 高齢者を含む全ての国民が最低限度の生活を保障され、健やかに充実した日常生活を送ることができるよう、年金、医療、福祉、公的扶助等を含め、社会保障等の向上及び増進を図ることは、憲法25条が定める国の責務である。社会における諸事情の変化に応じて制度を見直す必要があるが、国民の様々な要因による困窮を回避するため、持続的な制度の下で、現に困難を抱える個人が必要な給付や支援を円滑に受けられることが肝要であり、適切な施策の充実が求められる。

4 今後の活動

 年金制度の拡充を求める一つの手段して、裁判を行っていました。
 裁判は残念な結果に終わってしまいましたが、拡充を求める運動は裁判だけではありません。これからも年金組合と共に活動を続けていきたいと思います。

 弁護士 吉田光利


2024年2月19日月曜日

不動産の時効取得はお任せください

 自分が居住している不動産がずっと相続手続きがされておらず、祖父母の名義や曾祖父や曾祖母の名義になっているが、名義変更したいといったご相談があります。


このように不動産の名義が変更されないで放置されている場合、相続が発生し、さらにその相続人が死亡し、相続が発生し、実質的には、何人、何十人もの共有になってしまっています。

そのような場合、各相続人それぞれと遺産分割協議書を取り交わすことは困難です。


しかしながら、自分が当該不動産に自分の物としてずっと住み続けているのであれば、時効取得をすることが考えられます。

その場合、時効取得を理由に名義変更を求める訴訟提起して判決を獲得すれば、不動産を自分名義に変更することができます。


当事務所では、時効取得に関する事例を複数取り扱った経験があります。

名義変更についても、提携司法書士に依頼することができます。


不動産の名義変更のことでお困りごとがあれば、お気軽にご相談下さい。


弁護士 中島真実

2024年2月2日金曜日

相続に関するご相談、是非お越しください。

最近、遺産相続に関するご相談を受けることが多くあります。

相談内容は

・ 市役所から手紙がきた。

・ 疎遠だった兄弟から突然連絡がきた。

・ 相続放棄をしてくれと言われている。応じて良いものか。

・ 遺産相続で相手方が一方的な物言いをしてくる。どのように対応したらよいか。

・ どんな遺産があるかわからない。調べて欲しい。

・ 遺言が見つかったけど、この後、どのような手続きをしたらよいか。

・ 遺言を書きたいけど、どのような内容にしたらよいか相談にのって欲しい。

など様々なご相談やご依頼を頂きます。

遺産相続は相続人間の意見の調整、各種手続きなど、大変なことも多いです。

私達はそのような問題について、依頼者の方の意向に沿い、スムーズな解決が出来るように、皆様のお役に立ちたいと思っています。

遺産相続に関することで、お困りごとお悩みごとがある方は是非一度弊所にご相談下さい。

弁護士 吉田光利








2024年2月1日木曜日

【2月15日】無料相談日のお知らせ

 

 当事務所では、毎月第3木曜日に無料法律相談日を設けています(※要予約、先着順)。

 2月15日(木)は、下記の通り開催致しますので、

 ご希望の方はお電話(0568-85-4877)にてご予約ください。

  

  ★午前10時~午後12時は「高蔵寺事務所」にて先着3名、各30分

  ★午後1時~午後4時までは「春日井事務所」にて先着4名 各30分

2024年1月29日月曜日

建物の明け渡しについてご相談下さい。

 当事務所は、建物の明け渡し事件について数多くの経験があります。


賃借人が賃料を支払ってくれないので、退去を求めたいという大家さんからご相談を頂くことがあります。

日本では自力救済が認められていないところ、大家さんが合い鍵を使って賃借人の家に入り、荷物を出し、鍵を替えるということはできません。

しかしながら、裁判所を通してであれば、賃借人に退去してもらうことができます。

裁判所を通さずとも、弁護士を通して、任意の明け渡しの交渉をして出て行ってもらったケースもあります。


裁判所を通す場合、

①訴訟提起

②判決(もしくは裁判上の和解)

③②に基づく強制執行

という流れで、賃借人に退去してもらうことができます。


弁護士に依頼して頂ければ、交渉から強制執行まで全てお任せ頂けます。

お困りの大家さんはお気軽にご相談下さい。


弁護士 中島真実

2024年1月27日土曜日

弁護士保険を利用した交通事故等のご相談やご依頼にも対応しております。

交通事故に関するご相談やご依頼を受ける機会が増えております。


交通事故に遭われた場合、車両の損傷や怪我等に関する損害賠償について、事故の相手方や、相手方の加入する保険会社と交渉する必要があります。損害賠償額を確定するにあたっては、当事者双方の不注意の程度(過失割合)や、怪我の症状が治癒されたかどうか(後遺障害の有無)など、様々なことが問題になります。

交渉を通じて合意に至ることができれば、合意書を取り交わして示談が成立することになりますが、交渉が決裂してしまった場合には、訴訟の提起や、交通事故紛争処理センターへの和解あっ旋申立て等、法的手続をとる必要が生じます。

このような交渉や法的手続等のどの局面でも、当法律事務所にご相談いただけましたら、法律的な見通しや適正な損害賠償額、資料の収集方法等につきアドバイスさせていただきますし、ご依頼いただけましたら、代理人として適正な損害賠償額の支払を求めて全面的にサポートさせていただきます。

事故の発生直後、通院の開始直後、保険会社から治療費の支払を打ち切られたり、損害賠償額を提示された直後など、どのような局面からでもお力になることはできますので、ご不安がございましたら、ご遠慮なくご相談ください。


また、被害者の方や同居親族が加入する保険会社に弁護士費用特約が付いている場合には、法律相談料や弁護士費用は、保険金から賄うことができます(最近では、交通事故以外のトラブルでも使用可能な弁護士費用特約も普及しております)。弁護士費用特約の有無を保険会社にご確認いただくか、法律相談時に弁護士から保険会社に直接確認させていただくこともできますので、ご遠慮なくご連絡ください。


本年も宜しくお願い致します。


弁護士 伊藤朋紀

①相続案件、ご高齢者特有の法律問題 ②事業譲渡・事業承継案件(破産・債務整理)、中小企業法務 ③刑事事件 お任せください。

 

 2024年になり、所属弁護士が昨今意識的に取り組んでいる分野(得意分野やキラーコンテンツを含みます)について本ブログに投稿しております。

 

市川も以下羅列してみます。

①相続案件、ご高齢者特有の法律問題の解決

 表題だけではイメージが難しいと思います。要するに

 「高齢になり、周りに頼る人も限られてくる中で、自分の財産をどのように有効に活用するか、自分自身の生活をどのようにしていくか、自分自身が認知症になる前の備えをどうするか、妻、夫、子の生活をどのようにしていくか、自分の住まいを将来どうするか、自分の葬儀はどうするか、自分の死後で気になっていることがあるが、誰に頼めばいいか。」という複合的な悩みについて

 (1)遺言

 (2)任意後見契約

 (3)民事信託

 (4)死後事務委任契約

 (5)高齢者の生活をサポートする団体との協働

 (6)財産管理契約

 (7)成年後見申立て

 (8)相続人調査(戸籍収集)

 (9)その他

 を組み合わせて、それぞれの方々特有のお悩みについて問題点を一つずつ解きほぐして解決、準備していくことを行っています。

 遺言、任意後見契約、民事信託、死後事務委任契約等の言葉だけではどのような問題を解決できるのかがイメージしにくいと思います。

当事務所では、ご相談者の「ふわっとしたお悩みや心配事」を弁護士にお聞かせいただいたら、そのふわっとしたお悩みをきちんと整理して、ベストな対策を寄り添って考えていきます。是非、「ふわっとしたお悩みや心配事」のままで結構ですので、お悩みについてご相談ください。

 

②事業譲渡・事業承継案件、中小企業法務案件

 ①の相続案件についてでも、相続に伴う事業譲渡、事業承継について対応しておりますが、この②のトピックスの主題はむしろ破産事件や債務整理事件についてです。

昨今、いわゆるコロナ融資の返済が実際に始まっており、破産や債務整理のご相談やご依頼がかなり増えております。その中で、「ご相談者の会社、個人で行っている事業について、『何らかの方法で第三者に売却する』」という方法も複合的に組み合わせて債務整理等の目的をうまく達成させる、という発展的な取り組みを行っています。

 この事業譲渡・事業承継については、当事務所で複数取り扱って問題を解決させた実績がありますので、後日このブログでさらに詳しくご紹介できたらと思っています。

 また、上記の事業譲渡、事業承継についてのご提案や実施が可能なのは、その大前提として、今まで数多くの中小企業の方々からのご相談やご依頼を受けている中で積み重ねたノウハウがあるからです。中小企業法務も「それぞれの会社にて悩んでいる問題をそれぞれの会社にとってベストな解決へ」という観点で、寄り添いながら積極的に取り組んでいます。

 

③刑事事件

 市川は、昭和36年に発生した冤罪事件である「名張毒ぶどう酒事件」の弁護団として10年間以上、長く活動しています。

刑事事件に対しては、強い関心と問題意識を持って日々取り組んでいます。刑事事件の被疑者となってしまった当事者はもちろんですが、「家族、知り合いが警察に逮捕されてしまった!」というご家族、ご友人の方からのご相談について承っております。

刑事事件は、起訴前時点では勾留準抗告、勾留延長準抗告、示談交渉や不起訴を獲得するための活動が極めて重要です。また、起訴後については、保釈、証拠開示請求、公判対応について綿密な計画をもって対応することが重要です。

 

 取り急ぎ、市川からは①から③までの3つのトピックスを上げてみました。

 昨今は社会がどんどん複雑化してきており、お困りごとも千差万別です。当事務所は、法律問題の基本的な内容への対応は当然の上、テクニカルで発展的な問題についても、所属弁護士6名の「複数弁護士での協働」という強みを生かして取り組んでおります。

 どうぞよろしくお願いいたします。


弁護士 市川哲宏

2024年1月26日金曜日

労働審判について、労働問題のお困りごとご相談下さい。

労働審判とは

・ 解雇や給料の不払など、労使間のトラブルについて、迅速に解決するための手続です。

・ 原則として3回以内の期日で終えることになっています。

(裁判所の統計によると、平成18年から令和4年までに終了した事件について、平均審理期間は81.2日、66.9%の事件が申立てから3か月以内に終了しています)。

・ まずは話合いによる解決が試みられ、話合いがまとまらなかった場合、労働審判(判断)がなされます。

・ 労働審判に不服がある場合、異議申立てをすることができます。異議申立てがなされた場合、労働審判の効力はなくなり、訴訟手続に移行します。

 以上が労働審判の概要ですが、例えば時間外労働割増賃金を求める場合には、就業規則の解釈、労働時間の算定をはじめとした法律的な知識や複雑な計算を要します。

 そういった点について、当事者の方から事情を聞き取ったうえで、弁護士がきちんと整理して書類を提出し、裁判所においてもしっかりと主張をします。

 労働問題についてお困りのごとがありましたら、春日井法律事務所に是非一度ご相談下さい。

 弁護士 吉田光利

2024年1月25日木曜日

新年のご挨拶

 新年明けまして、おめでとうございます。

 私は、2022年9月から、春日井法律事務所で勤務しております(弁護士としては、10年目に突入しました。)。今更ですが、私の経歴を少しご紹介させていただきます。

私は、弁護士登録以来、春日井市で弁護士業務を行ってきました。離婚相談及び離婚事件について、少なくとも400件以上を担当してきました。離婚の悩みは、家族や友人に相談しにくい場合もあり、誰にも相談できないまま離婚されてしまう方もおられると思います。

しかし、夫婦の間にお子さんがおられる場合には、親権、養育費、財産分与、慰謝料、面会交流の実施の方法等をしっかりと決め、離婚後の生活をきちんと考えておくことが大事です。

弁護士というと「敷居が高い」、「怖い」というイメージを持たれる方もいらっしゃるかと思います。ただ、弁護士に相談するだけでも、頭の中が整理され、解決の道筋が見えたり、気持ちが楽になることが多くあります。まずは、気軽に春日井法律事務所にご相談に来ていただければと思います。

 

弁護士 丹羽 康暢

2024年1月23日火曜日

習い事等の費用について

  別居や離婚をする際には、別居中の生活費(婚姻費用)又は離婚後の養育費の金額等を決める必要があります。このブログを見られている方の中には、婚姻費用又は養育費算定表というものを知っておられる方もいるかもしれません。

 算定表は、裁判等で婚姻費用の金額等を決める際に、参考とされる資料です。そのため、話し合いで決める際にも、算定表が用いられることが多いです。

 算定表で金額を決める際の注意点としましては、算定表でも、一定額の教育費が含まれていますが、大学進学中であったり、複数の習い事をしている場合には、算定表に含まれている金額を超えている場合があります。その際には、含まれている金額を超えている部分の負担を決める必要があります。

もし、上記の点について、詳しいお話を聞きたい方がおられる場合には、気軽に、当事務所までご相談いただければと思います。

 

 

弁護士 丹羽 康暢

2024年1月16日火曜日

【2/3】法律講座「あなたの相続の準備はおすみですか~相続登記義務化・話題のエンディングノート・国庫帰属制度他~」

 




2/3(土)13:30~
ささえ愛センターにて法律講座を開催いたします。
事前申込制(先着順)になりますので、ご希望の方はお早めにどうぞ!

申込先 0568-85-4877(月~金曜日 9:00~17:00)

2024年1月13日土曜日

相続連続講座の「特殊なケース」とは。遺留分の放棄・民事信託。

 

弁護士の市川哲宏です。

1月17日に相続連続講座の「改正相続法と特殊なケースの対応」の講師を担当します。

「特殊なケースってなんだろう」というご疑問に対して、少しだけ頭出しを。

 

相続の準備で遺言を書くにあたり、法定相続人(お子さんを想定しています)それぞれの相続分の最低保証分とも言うべき「遺留分を無視する」ことは、紛争を防ぎたい、という観点からはあまりよろしくありません。

もっとも、「遺留分について我慢してもらわないと家業の承継にどうしても支障が起きる。」とか「生前に良くしてあげた子と、まだそこまで良くしてあげれていない子との不公平を是正するために、後者の子にほとんどの財産を渡してあげたいのだけど、前者の子が遺留分を主張すると良くない。」など、それぞれの家庭で色々な事情もあるものです。

そんなときに、家庭裁判所を利用して「遺留分の放棄手続を行う」、という選択肢がある、ということについて、具体例を添えてお伝えしたいと思います。

 

また、民事信託についても近年とても話題になっています。

相続連続講座で相続について勉強していただいた皆様に、応用事例として「民事信託って何?」、「どういうときに役にたつの?」、「民事信託というものをやらないといけないの?(他の簡易な制度で足りない?)」ということについて、弁護士の観点から具体例を添えて分かりやすくお伝えします。

(先出しをしますと、民事信託によってはじめて実現できる相続計画というものがあります。姻族へ大切な不動産財産を相続させないようにする、などが典型例です。その他、色々なケースをご紹介します。)

 

ご参加の皆様、是非楽しみにしていてください。

そして今回ご参加できなかった方も、興味がございましたら、個別でしっかりご相談に応じますので、ご遠慮なくお問合せください。

 

弁護士 市川哲宏

2024年1月10日水曜日

2024年もよろしくお願い致します。

 新年あけましておめでとうございます。

今年もよろしくお願い致します。


昨年は離婚や男女問題に関する事件のご相談を受けることが多かったという印象があります。

配偶者が突然家から出て行き裁判所から離婚調停申立書が届いた、不貞の慰謝料請求の訴訟を起こされた等、突然のことで驚かれる方も多いと思います。


離婚といっても、様々な離婚があります。協議離婚をするのか、調停を申し立てるのか、更には訴訟を起こすのか…。

自分が望む条件で離婚できるのか、もしくは相手方が主張している条件で離婚していいのか、自分が不貞をしてしまったが配偶者に離婚を求めることができるのかなどお悩みは色々あると思います。

弁護士にご相談頂ければ、このような問題について、裁判実務上ではどうなっているのかを踏まえたアドバイスを差し上げることができます。

また、不貞の慰謝料については、相手方が主張している金額が正しいのかどうか、ご自身で判断することは難しいと思います。

既に訴訟を起こされているようなケースも、ご自身の力だけで戦っていくのは難しいと思います。

離婚や男女問題について、弁護士にお気軽にご相談頂けたらと思います。


弁護士 中島真実



【1/17】相続連続講座「改正相続法と特殊なケースの対応」を開催します!


大好評の相続連続講座を下記の日程で開催します!

毎回満席のためご案内できずにいましたが、若干の空きができましたので、先着順でのご案内させていただきます!ご希望の方はぜひお電話ください。







2024年1月5日金曜日

【1月18日】無料相談日のお知らせ

 当事務所では、毎月第3木曜日に無料法律相談日を設けています(※要予約、先着順)。

 1月18日(木)は、下記の通り開催致しますので、

 ご希望の方はお電話(0568-85-4877)にてご予約ください。

  

  ★午前10時~午後12時は「高蔵寺事務所」にて先着3名、各30分

  ★午後1時~午後4時までは「春日井事務所」にて先着4名 各30分