労働審判とは
・ 解雇や給料の不払など、労使間のトラブルについて、迅速に解決するための手続です。
・ 原則として3回以内の期日で終えることになっています。
(裁判所の統計によると、平成18年から令和4年までに終了した事件について、平均審理期間は81.2日、66.9%の事件が申立てから3か月以内に終了しています)。
・ まずは話合いによる解決が試みられ、話合いがまとまらなかった場合、労働審判(判断)がなされます。
・ 労働審判に不服がある場合、異議申立てをすることができます。異議申立てがなされた場合、労働審判の効力はなくなり、訴訟手続に移行します。
以上が労働審判の概要ですが、例えば時間外労働割増賃金を求める場合には、就業規則の解釈、労働時間の算定をはじめとした法律的な知識や複雑な計算を要します。
そういった点について、当事者の方から事情を聞き取ったうえで、弁護士がきちんと整理して書類を提出し、裁判所においてもしっかりと主張をします。
労働問題についてお困りのごとがありましたら、春日井法律事務所に是非一度ご相談下さい。
弁護士 吉田光利
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