2024年1月29日月曜日

建物の明け渡しについてご相談下さい。

 当事務所は、建物の明け渡し事件について数多くの経験があります。


賃借人が賃料を支払ってくれないので、退去を求めたいという大家さんからご相談を頂くことがあります。

日本では自力救済が認められていないところ、大家さんが合い鍵を使って賃借人の家に入り、荷物を出し、鍵を替えるということはできません。

しかしながら、裁判所を通してであれば、賃借人に退去してもらうことができます。

裁判所を通さずとも、弁護士を通して、任意の明け渡しの交渉をして出て行ってもらったケースもあります。


裁判所を通す場合、

①訴訟提起

②判決(もしくは裁判上の和解)

③②に基づく強制執行

という流れで、賃借人に退去してもらうことができます。


弁護士に依頼して頂ければ、交渉から強制執行まで全てお任せ頂けます。

お困りの大家さんはお気軽にご相談下さい。


弁護士 中島真実

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