交通事故に関するご相談やご依頼を受ける機会が増えております。
交通事故に遭われた場合、車両の損傷や怪我等に関する損害賠償について、事故の相手方や、相手方の加入する保険会社と交渉する必要があります。損害賠償額を確定するにあたっては、当事者双方の不注意の程度(過失割合)や、怪我の症状が治癒されたかどうか(後遺障害の有無)など、様々なことが問題になります。
交渉を通じて合意に至ることができれば、合意書を取り交わして示談が成立することになりますが、交渉が決裂してしまった場合には、訴訟の提起や、交通事故紛争処理センターへの和解あっ旋申立て等、法的手続をとる必要が生じます。
このような交渉や法的手続等のどの局面でも、当法律事務所にご相談いただけましたら、法律的な見通しや適正な損害賠償額、資料の収集方法等につきアドバイスさせていただきますし、ご依頼いただけましたら、代理人として適正な損害賠償額の支払を求めて全面的にサポートさせていただきます。
事故の発生直後、通院の開始直後、保険会社から治療費の支払を打ち切られたり、損害賠償額を提示された直後など、どのような局面からでもお力になることはできますので、ご不安がございましたら、ご遠慮なくご相談ください。
また、被害者の方や同居親族が加入する保険会社に弁護士費用特約が付いている場合には、法律相談料や弁護士費用は、保険金から賄うことができます(最近では、交通事故以外のトラブルでも使用可能な弁護士費用特約も普及しております)。弁護士費用特約の有無を保険会社にご確認いただくか、法律相談時に弁護士から保険会社に直接確認させていただくこともできますので、ご遠慮なくご連絡ください。
本年も宜しくお願い致します。
弁護士 伊藤朋紀
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