2024年4月23日火曜日

講師派遣(弁護士による出前授業)について

 私は、愛知県弁護士会の法教育委員会に所属しております(弁護士会の中には、色々な委員会があります。)。先月、上記委員会活動の一環として、愛知県立瀬戸高校を訪問させていただきました。

 瀬戸高校では、高校生が裁判員役となり、犯人と疑われている被告人が有罪か無罪かを話し合う模擬裁判を実施しました。私は、司会や評議の際のファシリテーター(簡単にいえば、発言を促すサポート役)で参加しました。高校生から、積極的な発言や鋭い意見が飛び出し、私も、良い刺激となりました。今後も講師派遣等の活動を頑張っていきたいと考えております。

 

                                 弁護士 丹羽 康暢

2024年4月20日土曜日

遺産分割・相続手続に関する愛知県弁護士会内事務職員向けの講師活動(予告)

 弁護士の市川哲宏です。

先日、刑事事件・少年事件についての愛知県弁護士会内事務職員向け研修の講師を務めたことについて、ブログでご報告いたしました。

この講師活動ですが、アンケートの結果、相当にご好評をいただいた様子でして(関係各所の皆様、ありがとうございます。)、今年度も是非!!!というお話を引き続き、今年度も愛知県弁護士会内事務職員向け研修の講師を務めることとなりました。

そして、今年度は、当弁護士法人春日井法律事務所がとても力を入れており、得意としている分野であります、「遺産分割・相続手続き」に関して講義を行います。

(予定日は令和6年11月21日で、まだまだ先ですが。)

遺産分割・相続手続きは、専門を標榜できる程度にノウハウを蓄積している法律事務所は実はそれほど多くはありません。

その中で、弁護士法人春日井法律事務所は、40年地域に根差して時代に即した相続手続きのノウハウを蓄積しており、特に事務局内の実務処理レベルは相当な高さであると自負しております。そして、各弁護士も地域で相続に関する連続講座を定期的に開催し、研鑽を積んでいます。

弁護士法人春日井法律事務所というチームとして、愛知県弁護士会全体のスキルアップ、レベルアップに貢献できる日が来た、と少し興奮しております。

今回の遺産分割・相続手続きの講義では、相続法の理論に基づく骨太な内容と、知って得するマメ知識的内容とをバランスよくちりばめて、愛知県弁護士会全体のレベルアップに役立てるように頑張っていきます。

また講座を開講しましたら、このブログでご報告いたします。

弁護士 市川哲宏

2024年4月15日月曜日

交通事故に関するご相談はお任せ下さい

 交通事故に関して様々なご相談を受けております。

・自分は悪くないのに、相手方保険会社から自分にも過失があると言われているが、そうなのか?

・交通事故で怪我をしたが、治らない。これに対する補償はないのか?

・主婦だが、交通事故で怪我をしたことにより、家事がままならなくなった。補償はないのか?

・相手方保険会社から治療の打ち切りの連絡を受けたが、もう治療を受けることはできないのか?

・相手方保険会社から提案された慰謝料について、これでいいのだろうか?

など交通事故には色々な問題があります。


弁護士が窓口になることによって結論が変わるということがあります。

弁護士費用保険特約に入っておられる方は、弁護士費用がかかりません(※但し、上限はあります)。

交通事故にあわれた方は、一度相談にお越しください。


弁護士 中島真実

2024年4月11日木曜日

【5/11】第36回憲法特別講座


 毎年恒例の憲法特別講座を5月11日土曜日、商工会議所で開催します。

 今年は弁護士の猿田佐世氏ををお招きします。

 先着100名様限定になりますので、お早めにお申し込みください!

お申し込みは・・・コチラ

2024年4月9日火曜日

相続登記の義務化について

 

令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されました。遺言書等によって不動産を取得した相続人は、所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。また、遺産分割が成立し、不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、相続登記をしなければなりません。

上記について、正当な理由なく義務に違反した場合は10万円以下の過料(行政上のペナルティ)の適用対象となります。

令和6年4月1日より以前に相続が開始している場合も、3年の猶予期間がありますが、義務化の対象となりますので、注意しましょう。

相続について、何かお困りごとがある場合には、気軽に、当事務所までご相談いただければと思います。

 

                                         弁護士 丹羽 康暢

2024年4月1日月曜日

【4月18日】無料相談日のお知らせ

 

 当事務所では、毎月第3木曜日に無料法律相談日を設けています(※要予約、先着順)。

 4月18日(木)は、下記の通り開催致しますので、

 ご希望の方はお電話(0568-85-4877)にてご予約ください。

  

  ★午前10時~午後12時は「高蔵寺事務所」にて先着3名、各30分

  ★午後1時~午後4時までは「春日井事務所」にて先着4名 各30分

2024年3月27日水曜日

後見制度について

  後見制度には、大きく分けると、成年後見制度(裁判所)と任意後見制度(公正証書)の二つがあります。

 成年後見制度は、認知症等によって本人の判断能力が十分でなくなったときに、本人に代わって、成年後見人に財産の管理等してもらうものです。裁判所が成年後見人を指定します。成年後見人候補者を記載することは可能ですが、候補者が選任されないこともあります。また、候補者が選任されなかった場合に、不服を申し立てることもできません。

 任意後見制度は、十分な判断能力があるときに、将来判断能力が不十分になった場合に備えて、あらかじめ公正証書で任意後見契約を結んでおき、判断能力が不十分になったときに、その契約にもとづいて任意後見人が本人の財産の管理等を行うものです。成年後見制度とは異なり、本人が任意後見人を指定できます。

当事務所では、成年後見も任意後見も経験がありますので、詳しいお話を聞きたい方がおられる場合には、気軽に、当事務所までご相談いただければと思います。

 

弁護士 丹羽 康暢