当事務所では、毎月第3木曜日に無料法律相談日を設けています(※要予約、先着順)。
今月は、7月17日(木)に開催致しますので、
ご希望の方はお電話(0568-85-4877)にてご予約ください。
★午前10時~午前12時は「高蔵寺事務所」にて先着3名、各30分
★午後1時~午後4時までは「春日井事務所」にて先着4名 各30分
当事務所では、毎月第3木曜日に無料法律相談日を設けています(※要予約、先着順)。
今月は、7月17日(木)に開催致しますので、
ご希望の方はお電話(0568-85-4877)にてご予約ください。
★午前10時~午前12時は「高蔵寺事務所」にて先着3名、各30分
★午後1時~午後4時までは「春日井事務所」にて先着4名 各30分
弁護士の中島です。
最近、消費者金融から借金をしてしまい返済の督促を受け困っているという方からの相談が多いと感じます。
借金の整理としては、以下の方法が考えられます。
①任意整理:消費者金融と交渉し、分割で支払っていく方法
②自己破産:裁判所に申立てをし、免責を得る方法(=支払わなくてよい)
③個人再生:裁判所に申立てをし、借金を大幅に減額して分割で支払っていく方法
①と③はご本人の資力がないと難しいです。
②自己破産は自宅を手放さざるを得ませんので、自宅があり、資力もある方は③個人再生がよろしいと思います。
どのような方法で借金を整理したらよいか、一度弁護士に相談してみるのはいかがでしょうか?
一緒に家計簿や財産状況を確認して、最適な方法をアドバイスできると思います。
弁護士 中島真実
「遺言書なんて自分には関係ない」と思っていませんか?
実は、遺言書があるかどうかで、相続の手続きのスムーズさや家族間のトラブルの有無が大きく変わります。
今回は、遺言書の基本的な知識から、種類、書き方、起こりがちなトラブルについてお話させて頂きます。
遺言書がない場合、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。話し合いがまとまらないと、相続手続きが長期化し、トラブルの原因になります。
一方で、遺言書があると、原則としてその内容に従って遺産が分割されるため、相続手続きがスムーズに進みます。
遺言書には、以下のような内容を記載できます。
・誰にどの財産を相続させるか
・特定の人に財産を遺贈する
・遺言執行者の指定
3.遺言書の種類と特徴
・自筆証書遺言:原則として自分で全文、自筆で作成。令和2年以降法務局で保管制度あり。
法務局の保管制度を利用する場合、検認不要
・公正証書遺言:公証人のもとで作成。確実性が高く、検認不要
4.遺言書でよくあるトラブル事例
・自筆証書遺言が無効と判断されるケース(内容が不明確、日付の欠落や署名の不備等)
・相続人の一部を排除し、遺留分侵害請求をされる。
5.遺言書作成のポイントと弁護士に依頼するメリット
・誰に、何を、どのように渡すかメリット、デメリットをふまえた検討、作成
・遺留分など法的制約を踏まえた内容の検討
・状況が変わった際の見直し
・遺言執行まで依頼可能
弁護士に相談することで、形式不備や法的トラブルを未然に防ぎ、遺言の有効性を確実なものにすることができます。
遺言書はあなたの意思を正しく伝え、家族間の相続トラブルを防ぐための大切なツールです。将来に不安がある方や、正しく作成できるか心配な方は、ぜひ一度専門家である弁護士にご相談ください。
弁護士 吉田光利
最近、交通事故の法律相談を受けた方から、他の弁護士事務所では、「相談予約を取る際に、人損はなく、物損のみです。」と伝えたら、断られてしまったというお話を聞きました。
上記事務所が法律相談をお断りをした本当の理由は不明ですが、当事務所では、物損のみの事故でも、相談・受任をしております。
まずは、ご相談だけでもお越し頂ければ幸いです。
弁護士 丹羽 康暢
弁護士の中島です。本日は調停において弁護士をつけるメリットをお話ししたいと思います。
調停において、一方当事者は弁護士に依頼しており、他方は弁護士に依頼せず、ご本人が対応されていることがあります。
もちろん、手続きが終了するまで弁護士に依頼しないで解決することは可能です。
しかしながら、調停も話し合い、つまり交渉であり、交渉に長けた弁護士に依頼することは有益だと考えます。
また、遺産分割や離婚で不動産の価額が問題になっている場合、弁護士の方で不動産業者に依頼して、価格査定書を作成してもらい、証拠として提出することができます。
このように、調停において弁護士をつけるメリットがあります。
調停を申し立てられ、相手方には弁護士がついているという事案でお困りの方、一度当事務所にご相談に来て頂ければと思います。
弁護士 中島真実
皆様も最近よく「生成AI」という言葉を聞くことがあると思います。
生成AIとは
「新しいコンテンツを自動で作り出す能力を持った人工知能」のことです。
指示に従って、スピーチ原稿を作ったり、画像を作ったりなど用途は様々です。
例えば、結婚式のスピーチ原稿を作って欲しい、自分はこういう立場で、
こんな言葉を贈りたい、こんなエピソードを入れて、1000字程度と入力すると、
即座にスピーチ原稿の土台が出来上がります。
しかし、課題も多いのが現状です。
出来上がった物が著作権に違反する疑いがあったり、倫理上問題のある物だったり、
引用された資料が全く存在しないものであったりなど、多くの課題があります。
時代の波はIT、生成AIとどんどん進み、逆行することはまずありません。
メリットと課題を意識して、有用な使い方をしていきましょう。
弁護士 吉田光利
当事務所では、毎月第3木曜日に無料法律相談日を設けています(※要予約、先着順)。
今月は、6月19日(木)に開催致しますので、
ご希望の方はお電話(0568-85-4877)にてご予約ください。
★午前10時~午前12時は「高蔵寺事務所」にて先着3名、各30分
★午後1時~午後4時までは「春日井事務所」にて先着4名 各30分