2025年6月7日土曜日

調停において弁護士をつけるメリット

 弁護士の中島です。本日は調停において弁護士をつけるメリットをお話ししたいと思います。


調停において、一方当事者は弁護士に依頼しており、他方は弁護士に依頼せず、ご本人が対応されていることがあります。

もちろん、手続きが終了するまで弁護士に依頼しないで解決することは可能です。


しかしながら、調停も話し合い、つまり交渉であり、交渉に長けた弁護士に依頼することは有益だと考えます。

また、遺産分割や離婚で不動産の価額が問題になっている場合、弁護士の方で不動産業者に依頼して、価格査定書を作成してもらい、証拠として提出することができます。


このように、調停において弁護士をつけるメリットがあります。


調停を申し立てられ、相手方には弁護士がついているという事案でお困りの方、一度当事務所にご相談に来て頂ければと思います。


弁護士 中島真実

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