遺言書の書き方と注意点
「遺言書なんて自分には関係ない」と思っていませんか?
実は、遺言書があるかどうかで、相続の手続きのスムーズさや家族間のトラブルの有無が大きく変わります。
今回は、遺言書の基本的な知識から、種類、書き方、起こりがちなトラブルについてお話させて頂きます。
1.遺言書があると何が違うのか?
遺言書がない場合、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。話し合いがまとまらないと、相続手続きが長期化し、トラブルの原因になります。
一方で、遺言書があると、原則としてその内容に従って遺産が分割されるため、相続手続きがスムーズに進みます。
2.遺言書に書ける内容とは?
遺言書には、以下のような内容を記載できます。
・誰にどの財産を相続させるか
・特定の人に財産を遺贈する
・遺言執行者の指定
3.遺言書の種類と特徴
・自筆証書遺言:原則として自分で全文、自筆で作成。令和2年以降法務局で保管制度あり。
法務局の保管制度を利用する場合、検認不要
・公正証書遺言:公証人のもとで作成。確実性が高く、検認不要
4.遺言書でよくあるトラブル事例
・自筆証書遺言が無効と判断されるケース(内容が不明確、日付の欠落や署名の不備等)
・相続人の一部を排除し、遺留分侵害請求をされる。
5.遺言書作成のポイントと弁護士に依頼するメリット
・誰に、何を、どのように渡すかメリット、デメリットをふまえた検討、作成
・遺留分など法的制約を踏まえた内容の検討
・状況が変わった際の見直し
・遺言執行まで依頼可能
弁護士に相談することで、形式不備や法的トラブルを未然に防ぎ、遺言の有効性を確実なものにすることができます。
遺言書はあなたの意思を正しく伝え、家族間の相続トラブルを防ぐための大切なツールです。将来に不安がある方や、正しく作成できるか心配な方は、ぜひ一度専門家である弁護士にご相談ください。
弁護士 吉田光利
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