2025年6月21日土曜日

遺言書の書き方と注意点

 

遺言書の書き方と注意点

「遺言書なんて自分には関係ない」と思っていませんか?

 実は、遺言書があるかどうかで、相続の手続きのスムーズさや家族間のトラブルの有無が大きく変わります。

 今回は、遺言書の基本的な知識から、種類、書き方、起こりがちなトラブルについてお話させて頂きます。

1.遺言書があると何が違うのか?

 遺言書がない場合、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。話し合いがまとまらないと、相続手続きが長期化し、トラブルの原因になります。

 一方で、遺言書があると、原則としてその内容に従って遺産が分割されるため、相続手続きがスムーズに進みます。

2.遺言書に書ける内容とは?

遺言書には、以下のような内容を記載できます。

・誰にどの財産を相続させるか

・特定の人に財産を遺贈する

・遺言執行者の指定

3.遺言書の種類と特徴

・自筆証書遺言:原則として自分で全文、自筆で作成。令和2年以降法務局で保管制度あり。

         法務局の保管制度を利用する場合、検認不要

・公正証書遺言:公証人のもとで作成。確実性が高く、検認不要

4.遺言書でよくあるトラブル事例

・自筆証書遺言が無効と判断されるケース(内容が不明確、日付の欠落や署名の不備等)

・相続人の一部を排除し、遺留分侵害請求をされる。

5.遺言書作成のポイントと弁護士に依頼するメリット

・誰に、何を、どのように渡すかメリット、デメリットをふまえた検討、作成

・遺留分など法的制約を踏まえた内容の検討

・状況が変わった際の見直し

・遺言執行まで依頼可能

 弁護士に相談することで、形式不備や法的トラブルを未然に防ぎ、遺言の有効性を確実なものにすることができます。

 遺言書はあなたの意思を正しく伝え、家族間の相続トラブルを防ぐための大切なツールです。将来に不安がある方や、正しく作成できるか心配な方は、ぜひ一度専門家である弁護士にご相談ください。

 弁護士 吉田光利

0 件のコメント:

コメントを投稿