2024年3月27日水曜日

後見制度について

  後見制度には、大きく分けると、成年後見制度(裁判所)と任意後見制度(公正証書)の二つがあります。

 成年後見制度は、認知症等によって本人の判断能力が十分でなくなったときに、本人に代わって、成年後見人に財産の管理等してもらうものです。裁判所が成年後見人を指定します。成年後見人候補者を記載することは可能ですが、候補者が選任されないこともあります。また、候補者が選任されなかった場合に、不服を申し立てることもできません。

 任意後見制度は、十分な判断能力があるときに、将来判断能力が不十分になった場合に備えて、あらかじめ公正証書で任意後見契約を結んでおき、判断能力が不十分になったときに、その契約にもとづいて任意後見人が本人の財産の管理等を行うものです。成年後見制度とは異なり、本人が任意後見人を指定できます。

当事務所では、成年後見も任意後見も経験がありますので、詳しいお話を聞きたい方がおられる場合には、気軽に、当事務所までご相談いただければと思います。

 

弁護士 丹羽 康暢

2024年3月23日土曜日

刑事・少年事件の研修会の講師活動

 弁護士の市川哲宏です。

 先日3月7日に愛知県弁護士会内の法律事務所の事務職員を対象とした研修「刑事・少年事件」の講師として講演をしてきました。





 今回の研修は、弁護士と事務局員とでチームで講師となり、「事務所で刑事事件や少年事件を受任した際における法律事務所事務職員における実務のノウハウ」について講演をしました。

 弁護士の視点から、刑事訴訟法の理論面の話から実際に弁護士が事件でどのように動いているか、何を目的として動いており、そのために必要な事務局員のサポートはどのようなものか、という点についてお話をいたしました。特に弁護士における実務上の経験談やワンポイントアドバイスについては、受講生から多くの関心が寄せられました

 春日井市から、愛知県弁護士会内の法律事務所全体のレベルアップへの貢献ができればと思っています。


弁護士 市川哲宏




2024年3月22日金曜日

遺言に関する相談、増えてます。

 

最近、遺言に関する相談が増えています。

遺言は、自分の財産を誰にどのように渡すかを示す大切なメッセージです。

遺言がない場合、民法に定められた法定相続人が財産を取得することになりますが、

遺言を作成すれば、自分が決めた人に自分が決めたように財産を渡すことができます。


例えば、子供がいるものの、配偶者に全部又は出来るだけ多く渡したい

    家業を継いでくれる子に出来るだけ多く渡したい

など

弁護士が遺言を作成される方の願いをしっかりと聞きとって、

きちんとした形の遺言書の作成をお手伝いします。

是非、一度、ご相談下さい。


弁護士 吉田光利


2024年3月21日木曜日

4/6 なんでも相談会 締切のお知らせ

 4/6土曜日に予定しております、なんでも相談会はご好評につき定員に達しましたので受付を締め切らせていただきました。

なお、弊所では初めてご利用の方を対象に、毎月第3木曜日に無料相談日(予約制)を設けておりますので、ぜひご利用ください。

2024年3月18日月曜日

遺留分侵害額請求について

亡くなった父が全財産を姉に渡すと書いた公正証書遺言があることがわかった。
調べると遺留分侵害額請求という手続きがあるようだが、
どのようなことをしたらよいかわからないという相談を受けました。


上記のように、遺産を受け取ることができなかった弟は

遺産を受け取るとされた姉に対し、

法律で定められた侵害額に相当する金銭の支払を請求することができます。

これを遺留分侵害額請求と言います。


しかし、いざ請求するとなると、

・ どのようなことを記載すればよいのか?

・ いくら請求できるのか?

・ 話が決裂した場合、どうすればよいのか?

など、わからないことも多いと思います。


相談者(依頼者)の立場にたって、丁寧に説明させて頂き、

弁護士(プロ)として、きちんと対応致します。

そのような問題が出てきたら、是非一度ご相談にお越しください。


弁護士 吉田光利






2024年3月6日水曜日

4/6 春日井法律事務所友の会 なんでも相談会

 

春日井法律事務所友の会 なんでも相談会を下記の日時で開催します。
相談は無料、どなたでもご参加いただけます。
予約制となりますので、必ず事前の予約をお願いします。

4/6(土)13:30~16:00
グルッポふじとう 大会議室(3F)

申込先 0568-85-4877(月~金曜日 9:00~17:00)


2024年3月2日土曜日

法律相談の重要性について

当法律事務所が、皆さまからお困り事や悩み事(以下「お困り事等」といいます。)をお聞きする最初の機会は、「法律相談」であることが圧倒的に多いです。

そして、この法律相談が、皆さまのお困り事等を解決するにあたり、決定的に重要になると考えております。


法律相談とは、文字通り法律上の問題に関する相談を意味する言葉ですが、お困り事等をお持ちの方のなかには、「今、自分が困っていることは法律上の問題なのだろうか」「これは、法律事務所に相談してよいことなのだろうか」などと不安になり、法律事務所に連絡することを躊躇う方もおられると思います。

当法律事務所では、皆さまのお困り事等が、法律上の問題であるかどうか(法律の適用や、法律上の主張等を通じて解決することができるものかどうか)を含めて、法律相談を通じてご回答、ご助言させていただきますので、ご相談内容に関して不安になり過ぎずに、まずはお気軽にご連絡ください。


法律相談では、皆さまから、お困り事等に関する具体的事情を詳細に聞き取り、事実関係を確認させていただきます。

お困り事等を解決するために、どのような法律の適用が問題となり、どのような法律上の主張が可能であるか等を検討するにあたっては、具体的な事実関係を把握することが非常に重要となります。一般論で紛争を解決することはできないとも言えます。

そのため、法律相談に際しては、お困り事等の内容に関連する資料を、どのようなものでも結構ですのでご持参いただけると、法律相談をスムーズに進め易くなります。


これまでご自身が抱えていたお困り事等を、弁護士に話していただくだけで、重荷を少しでも降ろしたように、お気持ちが軽くなっていただけることもあると思います。

もし、当法律事務所に相談すべきかどうかを不安に思われている方がおられましたら、お気軽にご連絡くださいますよう、宜しくお願い致します。


弁護士 伊藤朋紀

2024年3月1日金曜日

【3月14日】無料相談日のお知らせ

 

 当事務所では、毎月第3木曜日に無料法律相談日を設けています(※要予約、先着順)。

 3月14日(木)は、下記の通り開催致しますので、

 ご希望の方はお電話(0568-85-4877)にてご予約ください。

  

  ★午前10時~午後12時は「高蔵寺事務所」にて先着3名、各30分

  ★午後1時~午後4時までは「春日井事務所」にて先着4名 各30分