最近、遺言に関する相談が増えています。
遺言は、自分の財産を誰にどのように渡すかを示す大切なメッセージです。
遺言がない場合、民法に定められた法定相続人が財産を取得することになりますが、
遺言を作成すれば、自分が決めた人に自分が決めたように財産を渡すことができます。
例えば、子供がいるものの、配偶者に全部又は出来るだけ多く渡したい
家業を継いでくれる子に出来るだけ多く渡したい
など
弁護士が遺言を作成される方の願いをしっかりと聞きとって、
きちんとした形の遺言書の作成をお手伝いします。
是非、一度、ご相談下さい。
弁護士 吉田光利
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