2024年3月18日月曜日

遺留分侵害額請求について

亡くなった父が全財産を姉に渡すと書いた公正証書遺言があることがわかった。
調べると遺留分侵害額請求という手続きがあるようだが、
どのようなことをしたらよいかわからないという相談を受けました。


上記のように、遺産を受け取ることができなかった弟は

遺産を受け取るとされた姉に対し、

法律で定められた侵害額に相当する金銭の支払を請求することができます。

これを遺留分侵害額請求と言います。


しかし、いざ請求するとなると、

・ どのようなことを記載すればよいのか?

・ いくら請求できるのか?

・ 話が決裂した場合、どうすればよいのか?

など、わからないことも多いと思います。


相談者(依頼者)の立場にたって、丁寧に説明させて頂き、

弁護士(プロ)として、きちんと対応致します。

そのような問題が出てきたら、是非一度ご相談にお越しください。


弁護士 吉田光利






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