2024年3月27日水曜日

後見制度について

  後見制度には、大きく分けると、成年後見制度(裁判所)と任意後見制度(公正証書)の二つがあります。

 成年後見制度は、認知症等によって本人の判断能力が十分でなくなったときに、本人に代わって、成年後見人に財産の管理等してもらうものです。裁判所が成年後見人を指定します。成年後見人候補者を記載することは可能ですが、候補者が選任されないこともあります。また、候補者が選任されなかった場合に、不服を申し立てることもできません。

 任意後見制度は、十分な判断能力があるときに、将来判断能力が不十分になった場合に備えて、あらかじめ公正証書で任意後見契約を結んでおき、判断能力が不十分になったときに、その契約にもとづいて任意後見人が本人の財産の管理等を行うものです。成年後見制度とは異なり、本人が任意後見人を指定できます。

当事務所では、成年後見も任意後見も経験がありますので、詳しいお話を聞きたい方がおられる場合には、気軽に、当事務所までご相談いただければと思います。

 

弁護士 丹羽 康暢

0 件のコメント:

コメントを投稿