2024年1月23日火曜日

習い事等の費用について

  別居や離婚をする際には、別居中の生活費(婚姻費用)又は離婚後の養育費の金額等を決める必要があります。このブログを見られている方の中には、婚姻費用又は養育費算定表というものを知っておられる方もいるかもしれません。

 算定表は、裁判等で婚姻費用の金額等を決める際に、参考とされる資料です。そのため、話し合いで決める際にも、算定表が用いられることが多いです。

 算定表で金額を決める際の注意点としましては、算定表でも、一定額の教育費が含まれていますが、大学進学中であったり、複数の習い事をしている場合には、算定表に含まれている金額を超えている場合があります。その際には、含まれている金額を超えている部分の負担を決める必要があります。

もし、上記の点について、詳しいお話を聞きたい方がおられる場合には、気軽に、当事務所までご相談いただければと思います。

 

 

弁護士 丹羽 康暢

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