2024年1月13日土曜日

相続連続講座の「特殊なケース」とは。遺留分の放棄・民事信託。

 

弁護士の市川哲宏です。

1月17日に相続連続講座の「改正相続法と特殊なケースの対応」の講師を担当します。

「特殊なケースってなんだろう」というご疑問に対して、少しだけ頭出しを。

 

相続の準備で遺言を書くにあたり、法定相続人(お子さんを想定しています)それぞれの相続分の最低保証分とも言うべき「遺留分を無視する」ことは、紛争を防ぎたい、という観点からはあまりよろしくありません。

もっとも、「遺留分について我慢してもらわないと家業の承継にどうしても支障が起きる。」とか「生前に良くしてあげた子と、まだそこまで良くしてあげれていない子との不公平を是正するために、後者の子にほとんどの財産を渡してあげたいのだけど、前者の子が遺留分を主張すると良くない。」など、それぞれの家庭で色々な事情もあるものです。

そんなときに、家庭裁判所を利用して「遺留分の放棄手続を行う」、という選択肢がある、ということについて、具体例を添えてお伝えしたいと思います。

 

また、民事信託についても近年とても話題になっています。

相続連続講座で相続について勉強していただいた皆様に、応用事例として「民事信託って何?」、「どういうときに役にたつの?」、「民事信託というものをやらないといけないの?(他の簡易な制度で足りない?)」ということについて、弁護士の観点から具体例を添えて分かりやすくお伝えします。

(先出しをしますと、民事信託によってはじめて実現できる相続計画というものがあります。姻族へ大切な不動産財産を相続させないようにする、などが典型例です。その他、色々なケースをご紹介します。)

 

ご参加の皆様、是非楽しみにしていてください。

そして今回ご参加できなかった方も、興味がございましたら、個別でしっかりご相談に応じますので、ご遠慮なくお問合せください。

 

弁護士 市川哲宏

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