自分が居住している不動産がずっと相続手続きがされておらず、祖父母の名義や曾祖父や曾祖母の名義になっているが、名義変更したいといったご相談があります。
このように不動産の名義が変更されないで放置されている場合、相続が発生し、さらにその相続人が死亡し、相続が発生し、実質的には、何人、何十人もの共有になってしまっています。
そのような場合、各相続人それぞれと遺産分割協議書を取り交わすことは困難です。
しかしながら、自分が当該不動産に自分の物としてずっと住み続けているのであれば、時効取得をすることが考えられます。
その場合、時効取得を理由に名義変更を求める訴訟提起して判決を獲得すれば、不動産を自分名義に変更することができます。
当事務所では、時効取得に関する事例を複数取り扱った経験があります。
名義変更についても、提携司法書士に依頼することができます。
不動産の名義変更のことでお困りごとがあれば、お気軽にご相談下さい。
弁護士 中島真実
0 件のコメント:
コメントを投稿