2024年4月9日火曜日

相続登記の義務化について

 

令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されました。遺言書等によって不動産を取得した相続人は、所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。また、遺産分割が成立し、不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、相続登記をしなければなりません。

上記について、正当な理由なく義務に違反した場合は10万円以下の過料(行政上のペナルティ)の適用対象となります。

令和6年4月1日より以前に相続が開始している場合も、3年の猶予期間がありますが、義務化の対象となりますので、注意しましょう。

相続について、何かお困りごとがある場合には、気軽に、当事務所までご相談いただければと思います。

 

                                         弁護士 丹羽 康暢

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