当事務所では、毎月第3木曜日に無料法律相談日を設けています(※要予約、先着順)。
今月は、10月15日(木)に開催致しますので、
ご希望の方はお電話(0568-85-4877)にてご予約ください。
★午前10時~午前12時は「高蔵寺事務所」にて先着3名、各30分
★午後1時~午後4時までは「春日井事務所」にて先着4名 各30分
当事務所では、毎月第3木曜日に無料法律相談日を設けています(※要予約、先着順)。
今月は、10月15日(木)に開催致しますので、
ご希望の方はお電話(0568-85-4877)にてご予約ください。
★午前10時~午前12時は「高蔵寺事務所」にて先着3名、各30分
★午後1時~午後4時までは「春日井事務所」にて先着4名 各30分
以前、このブログでも、離婚後の財産分与の請求期限について、法律の改正により「2年」から「5年」に延長される予定であることをご紹介しました。
この改正法が、令和8年4月1日に施行されています。
財産分与とは、夫婦が婚姻中に協力して形成・維持してきた財産について、離婚に際して分与を求める制度です。
これまでは、離婚後に話合いがまとまらない場合、家庭裁判所に財産分与を求めることができる期間は「離婚の時から2年」とされていました。
今回の改正により、この期間が「5年」に延長されました。
離婚の際には、親権、養育費、面会交流、慰謝料など、多くの問題を同時に整理しなければならず、財産分与について十分に検討できないまま離婚を先に成立させることもあります。今回の改正により、従前よりも時間をかけて財産関係を整理できるようになりました。
もっとも、重要な注意点があります。
令和8年3月31日以前に離婚した場合には、今回の「5年」という期間は適用されず、従前どおり離婚後2年間が期間制限となります。「5年に延びたから大丈夫」と考えず、まず離婚した時期を確認する必要があります。
また、今回の改正では、財産分与の判断に当たって考慮する事情も民法上明確にされました。
特に、婚姻中の財産の取得・維持について、夫婦それぞれの寄与の程度は、それが異なることが明らかでない限り「相等しいもの」とされています。実務上いわれてきた、いわゆる「2分の1ルール」が法律上も明確になったものです。
もっとも、夫婦が持っている財産であれば、何でも2分の1に分けるというわけではありません。
例えば、結婚前から持っていた預貯金や、婚姻中に相続・贈与によって取得した財産などは、いわゆる「特有財産」として財産分与の対象とならないことがあります。
この「特有財産」は、実際の財産分与でもよく問題となりますので、今後のブログで改めて詳しくご紹介したいと思います(当事務所にて、この「特有財産」をめぐる争いを複数件扱っております。)。
なお、財産分与の請求期間が5年に延長されたとしても、時間が経過すると預貯金の取引履歴などの資料を集めることが難しくなることがあります。
離婚後に財産分与をしていない方や、話合いがまとまっていない方は、早めに財産関係を整理することをお勧めします。
離婚や財産分与について、ご相談がありましたら、お気軽にお問合せください。
弁護士 市川哲宏
当事務所では、毎月第3木曜日に無料法律相談日を設けています(※要予約、先着順)。
今月は、9月17日(木)に開催致しますので、
ご希望の方はお電話(0568-85-4877)にてご予約ください。
★午前10時~午前12時は「高蔵寺事務所」にて先着3名、各30分
★午後1時~午後4時までは「春日井事務所」にて先着4名 各30分
離婚の財産分与というと、「夫婦共有名義の財産を2人で分ける制度」と思われることがあります。
しかし、実際には、誰の名義になっているかだけで財産分与の対象が決まるわけではありません。
財産分与では、夫婦が婚姻中に協力して取得・維持した財産であるかどうかが重要になります。
例えば、婚姻中に夫の収入から貯蓄した預金が夫名義の口座に入っていたとしても、夫婦の協力によって形成された財産であれば、原則として財産分与の対象になります。
不動産についても同様で、夫単独名義の自宅だから夫だけの財産、ということにはなりません。
では、まだ実際に受け取っていない「退職金」はどうでしょうか。
退職金についても、将来受け取るものだから当然に財産分与の対象外になるわけではありません。
退職金には、これまで勤務してきたことに対する給与の後払いという性質があるため、婚姻中の勤務期間に対応する部分については、財産分与の対象となることがあります。
実務では、例えば別居時に自己都合退職したと仮定した場合の退職金額を確認し、そのうち婚姻期間に対応する部分を算定する方法などがとられます。
そのため、離婚時にまだ退職予定が先であっても、勤務先に退職金制度がある場合には確認が必要です。
生命保険や学資保険についても注意が必要です。
保険契約そのものを夫婦で半分にするわけではありませんが、積立型の生命保険などに解約返戻金がある場合には、その解約返戻金相当額が財産として評価され、財産分与の対象となることがあります。
また、「子どものための学資保険だから財産分与とは関係ない」とは限りません。
婚姻中の夫婦の収入から保険料を支払って積み立ててきた学資保険であれば、その解約返戻金が財産分与の対象として問題になることがあります。
このように、財産分与では、
「誰の名義になっているか」
「預金なのか、保険なのか、退職金なのか」
という形式だけで判断するのではなく、その財産がいつ、どのように形成されたものなのかを確認する必要があります。
なお、財産分与については、令和8年4月1日に法律が改正され、財産分与を請求できる期間がこれまでの2年から5年に延長されるなど、いくつか重要な変更がありました。
この法改正については、次回以降のブログで改めてご紹介したいと思います。
弁護士 市川哲宏
誠に勝手ながら、弊所では下記の期間を夏季休業とさせていただきます。
当事務所では、毎月第3木曜日に無料法律相談日を設けています(※要予約、先着順)。
今月は、8月20日(木)に開催致しますので、
ご希望の方はお電話(0568-85-4877)にてご予約ください。
★午前10時~午前12時は「高蔵寺事務所」にて先着3名、各30分
★午後1時~午後4時までは「春日井事務所」にて先着4名 各30分
交通事故の相談を受けていると、事故の相手が任意保険に加入していない、いわゆる「無保険」のケースがあります。
「相手が無保険なら、損害賠償を受けることはできないのでしょうか」と心配される方もいますが、任意保険に加入していないからといって、相手方の損害賠償義務がなくなるわけではありません。
ただし、実際に損害を回収できるかという点では、通常の交通事故とは異なる問題が生じます。
まず、人身事故については、相手が任意保険に加入していなくても、自賠責保険に加入していれば、被害者から相手方の自賠責保険に直接請求することができます。
自賠責保険では、傷害について被害者1人につき120万円を限度として、治療費、休業損害、慰謝料などが補償されます。
もっとも、自賠責保険は人身事故の被害者を救済するための制度ですので、車両の修理費などの「物損」は補償されません。
そのため、例えば車両の修理費が発生しても、相手が任意保険に加入していなければ、原則として相手本人に直接請求することになります。
ここで問題になるのが、相手に支払能力があるかどうかです。
裁判をして勝訴判決を得ても、相手に預貯金や給与などの差し押さえることのできる財産がなければ、直ちに全額を回収できるとは限りません。
無保険の交通事故では、「法律上いくら請求できるか」という観点と、「実際にいくら回収できるか」という実問題をいかに整理して解決にもっていくかが弁護士の経験値によって変わってくるところです。
また、被害者自身が加入している自動車保険を確認することも【重要】です。
人身傷害保険に加入していれば、相手方が無保険の場合でも、自分の保険から治療費や休業損害などについて補償を受けられることがあります。
死亡や後遺障害が生じた場合には、無保険車傷害保険を利用できる場合もありますし、車両保険に加入していれば、自分の車の損害について自分の保険を利用できることもあります。
さらに、ぜひ確認していただきたいのが「弁護士費用特約」です。
弁護士費用特約が付いている場合には、交通事故についての弁護士への法律相談や、相手方に対する損害賠償請求の依頼に必要となる弁護士費用を、特約の補償範囲内で保険会社に負担してもらうことができます。
一般的な弁護士費用特約では、弁護士費用について1事故・被保険者1名につき300万円程度、法律相談費用について10万円程度を上限として補償する内容が多く、通常の交通事故案件では、弁護士費用について自己負担が生じないケースが多いです。
また、弁護士費用特約だけを利用したことによって、自動車保険の等級が下がるという扱いには通常なりません。
そのため、相手が無保険で、「相手本人と直接話をしなければならないのか」「修理費をきちんと支払ってもらえるのか」などと不安を感じている場合には、ご自身やご家族の自動車保険に弁護士費用特約が付いていないか、一度確認してみることをお勧めします。
なお、弁護士費用特約の補償範囲や利用条件は保険契約によって異なりますので、実際に利用できるかどうかは保険会社への確認が必要です。
また、相手が任意保険だけでなく、強制保険である自賠責保険にも加入していなかった場合、人身損害については、国の「政府保障事業」による救済を受けられる場合があります。
このように、相手が無保険だからといって、直ちに「泣き寝入り」になるわけではありません。
むしろ、相手が無保険の場合には、自賠責保険、自分自身の保険、弁護士費用特約、相手本人への請求など、利用できる方法を早い段階で整理することが重要です。
当事務所では、交通事故についてのご相談をお受けしています。
ご自身の自動車保険に弁護士費用特約が付いている場合には、法律相談や弁護士への依頼について自己負担なく利用できるケースも多くありますので、「この程度の事故で弁護士に相談してよいのだろうか」と迷われる必要はありません。
相手が無保険でお困りの場合には、お気軽に法律相談についてお問い合わせください。
弁護士 市川哲宏
当事務所では、毎月第3木曜日に無料法律相談日を設けています(※要予約、先着順)。
今月は、7月16日(木)に開催致しますので、
ご希望の方はお電話(0568-85-4877)にてご予約ください。
★午前10時~午前12時は「高蔵寺事務所」にて先着3名、各30分
★午後1時~午後4時までは「春日井事務所」にて先着4名 各30分
相続放棄は、原則として「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」に家庭裁判所へ申述する必要があります。
そのため、
「父が亡くなってから半年後に、突然、消費者金融から請求書が届いた」
「亡くなった親とは長年疎遠で、借金があることを全く知らなかった」
という場合に、「もう3か月を過ぎているから、相続放棄はできないのでしょうか」と相談を受けることがあります。
しかし、亡くなってから3か月を過ぎているからといって、必ず相続放棄ができなくなるわけではありません。
民法上の3か月という期間は、単純に「死亡した日から3か月」と定められているわけではなく、「自己のために相続の開始があったことを知った時」から進行します。
さらに、最高裁判例では、被相続人に相続財産が全くないと信じ、そのように信じたことについて相当な理由がある場合には、相続財産の存在を認識した時などから3か月の期間を考えることができる場合があるとされています。
例えば、被相続人と長期間交流がなく、財産も借金もないと思っていたところ、死亡から相当期間が経過した後になって、初めて債権者から請求書が届いたようなケースです。
もっとも、「借金を知らなかった」と言えば必ず相続放棄が認められるわけではありません。
被相続人との関係、死亡を知った時期、財産についてどの程度把握していたか、なぜそれまで借金の存在を知らなかったのか、借金を知った経緯など、個別の事情によって判断されます。
そのため、3か月を過ぎた後に借金が判明した場合には、債権者から届いた請求書や通知書を捨てずに保管し、「いつ、どのような経緯で借金を知ったのか」を整理しておくことが重要です。
なお、まだ3か月の期間内であるものの、相続財産や借金の全容が分からず、相続するか放棄するかを判断できない場合には、家庭裁判所に「相続の承認又は放棄の期間の伸長」を申し立てる方法もあります。いわゆる「熟慮期間の伸長」です。
これは、相続財産を調査するために、3か月という期間を延ばしてもらう手続です。
相続放棄は、期限を過ぎたように見える場合でも、事情によっては認められる余地があります。
「3か月を過ぎてしまったから無理だ」と自己判断せず、特に死亡後しばらく経ってから突然借金の請求を受けた場合には、早めに弁護士へ相談することをお勧めします。
弁護士 市川哲宏
当事務所では、毎月第3木曜日に無料法律相談日を設けています(※要予約、先着順)。
今月は、6月18日(木)に開催致しますので、
ご希望の方はお電話(0568-85-4877)にてご予約ください。
★午前10時~午前12時は「高蔵寺事務所」にて先着3名、各30分
★午後1時~午後4時までは「春日井事務所」にて先着4名 各30分
当事務所では、毎月第3木曜日に無料法律相談日を設けています(※要予約、先着順)。
今月は、5月21日(木)に開催致しますので、
ご希望の方はお電話(0568-85-4877)にてご予約ください。
★午前10時~午前12時は「高蔵寺事務所」にて先着3名、各30分
★午後1時~午後4時までは「春日井事務所」にて先着4名 各30分
誠に勝手ながら、弊所では下記の期間をお休みとさせていただきます。
下記の日程で相続連続講座 第4回「知って得する相続事例・エンディングノートの活用法」を開催致します!
講 師:弁護士 市川 哲宏 /事務局長 宮田 千陽
日 時:5月19日(火)13時30分~
場 所:東部市民センター 多目的室(3F)
参加費:無料(先着順の事前申込制)
席数に限りがございますので必ず事前にご予約をお願いします。
こちらからお申し込みください!
⇒⇒⇒申込みフォーム
※お申込み後のキャンセルは、必ずご連絡ください。
ご連絡なしで当日欠席された場合には、今後の各種行事、相談会へのご参加をお断りする場合がございますのでご注意下さい。
弁護士の中島です。
最近、「借金を整理できます」「毎月の返済額を減らせます」といった広告をよく見かけます。
たしかに、任意整理や個人再生、自己破産といった法的手続によって、借金問題の負担を軽くできる場合はあります。
しかし、ここで大事なのは、本当にその借金が整理して返せる借金なのかを冷静に見極めることです。
借金問題の相談でよくあるのは、とりあえず毎月の返済額を下げれば何とかなるのではないかと考えてしまうケースです。
ですが、返済額を一時的に減らしても、家計全体が赤字であれば、結局また行き詰まってしまいます。
そこで、まずやってほしいのが家計簿をつけることです。
収入がいくらあるのか、家賃・食費・通信費・保険料・教育費などの固定的支出がいくらかかっているのか、毎月の返済にいくら回せるのかを、できるだけ正確に把握します。
その結果、生活費を差し引いた後に、無理のない範囲で返済に回せるお金があるなら、任意整理で対応できる可能性があります。
一方で、家計を見直してもなお継続的に返済原資が出ないのであれば、無理に返済を続けるより、自己破産を含めた法的整理を検討した方がよい場合があります。
自己破産に対しては、強い抵抗感を持つ方も少なくありません。
ただ、返せない借金を返そうとして生活が破綻し、さらに借入れを重ねる状態は、かえって状況を悪化させます。
破産は、生活を立て直すための法的制度です。返済不能である以上、返し続けることより再出発することを選んだ方が合理的な場合があります。
大切なのは、現実の家計に照らして、その人にとって本当に可能な方法を選ぶことです。
整理すれば何とかなると思っていた借金が、実際には整理後も返済継続が難しいことは珍しくありません。
だからこそ、まずは家計を可視化し、返済可能性を見極めることが重要です。
そのうえで、返済が難しいのであれば、早い段階で破産を含めた選択肢を検討すべきだと思います。
下記の日程で第38回憲法特別講座『袴田事件の冤罪原因~再審法改正の動きー袴田さんと苦楽をともに歩んだ40年ー』を開催致します!
講 師:弁護士 小川 秀世 先生、袴田 ひで子さん
日 時:4月25日(土)13時30分~
場 所:春日井商工会議所 大会議室
参加費:無料(先着順の事前申込制)
席数に限りがございますので必ず事前にご予約をお願いします。
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ご連絡なしで当日欠席された場合には、今後の各種行事、相談会へのご参加をお断りする場合がございますのでご注意下さい。
下記の日程で相続連続講座 第3回「遺言書の書き方・生前贈与」を開催致します!
講 師:弁護士 中島 真実
日 時:4月22日(水)13時30分~
場 所:東部市民センター 多目的室(3F)
参加費:無料(先着順の事前申込制)
席数に限りがございますので必ず事前にご予約をお願いします。
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ご連絡なしで当日欠席された場合には、今後の各種行事、相談会へのご参加をお断りする場合がございますのでご注意下さい。
当事務所では、毎月第3木曜日に無料法律相談日を設けています(※要予約、先着順)。
今月は、4月16日(木)に開催致しますので、
ご希望の方はお電話(0568-85-4877)にてご予約ください。
★午前10時~午前12時は「高蔵寺事務所」にて先着3名、各30分
★午後1時~午後4時までは「春日井事務所」にて先着4名 各30分
下記の日程で相続連続講座 第2回「遺産分割のあれこれ」を開催致します!
講 師:弁護士 大倉 幸佑
日 時:4月2日(木)13時30分~
場 所:東部市民センター 多目的室(3F)
参加費:無料(先着順の事前申込制)
席数に限りがございますので必ず事前にご予約をお願いします。
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ご連絡なしで当日欠席された場合には、今後の各種行事、相談会へのご参加をお断りする場合がございますのでご注意下さい。
当事務所では、毎月第3木曜日に無料法律相談日を設けています(※要予約、先着順)。
今月は、3月19日(木)に開催致しますので、
ご希望の方はお電話(0568-85-4877)にてご予約ください。
★午前10時~午前12時は「高蔵寺事務所」にて先着3名、各30分
★午後1時~午後4時までは「春日井事務所」にて先着4名 各30分
弁護士の中島です。
賃貸借契約において、賃借人が賃料を3か月以上滞納している場合、賃貸人は賃貸借契約を解除し、建物の明渡しを請求できる可能性が高くなります。実務では、賃料の支払いは賃借人の最も基本的な義務であり、これが3か月分に達する滞納になると、賃貸人・賃借人間の信頼関係が破壊されたと評価されやすいからです。
もっとも、賃貸借契約の解除は常に一律ではなく、個別事情(これまでの支払状況、支払意思、供託・相殺の主張、賃貸人側の受領拒否の有無など)によって判断が左右されることがあります。
裁判例でも、賃料不払を理由とする解除について、事情により解除が認められる場合・認められにくい場合があることが示されています。
とはいえ、裁判実務上は3か月分以上の滞納は解除・明渡請求を認める方向に働く重要な事情です。実際に訴訟になった場合も、3か月分の滞納があると、裁判官が賃貸人の解除に基づく明渡請求を認める可能性は高いといえます。
早期対応によって結果が変わることも多いため、滞納が続いている場合は、早めに弁護士へ相談することをおすすめします。
弁護士 中島真実
下記の日程で相続連続講座 第1回「相続の基礎知識」を開催致します!
講 師:弁護士 吉田 光利
日 時:3月11日(水)13時30分~
場 所:東部市民センター 多目的室(3F)
参加費:無料(先着順の事前申込制)
席数に限りがございますので必ず事前にご予約をお願いします。
こちらからお申し込みください!
※お申込み後のキャンセルは、必ずご連絡ください。
※ご連絡なしで当日欠席された場合には、今後の各種行事、相談会へのご参加をお断りする場合がございますのでご注意下さい。
ご好評につき、満席となりました。
たくさんのお申込みありがとうございました。
弁護士の中島です。
交通事故の物損(修理費・代車費・レッカー代・評価損など)は、示談交渉が長引くほど要注意です。
というのも、時効は静かに進み完成し、援用されると法的に回収ができなくなってしまいます。
特に「保険会社とやり取りしているから大丈夫」と思いがちですが、交渉を続けているだけでは通常、時効は止まりません。
よくあるのが、過失割合で揉めているという状況が続く場合です。
人損(怪我)は5年で消滅時効が完成しますが、物損は3年で消滅時効が完成してしまいます。
期限が近いなら、まずは、内容証明郵便を送り、その後訴訟提起することもなります(もちろん示談できるのであればそちらの方がよろしいです)。
事故にあったが、示談交渉が長引き、時間が経過している方(特に物損のみの方!)、事故日を確認し、弁護士に相談されてはいかがでしょうか。
弁護士 中島真実
弁護士の中島です。
事故のご相談では「相手が強く言っているから、こちらが不利な割合で決まってしまいそう…」と不安に感じて来所される方が少なくありません。
保険会社同士の示談交渉では、いわゆる過失割合の相場を前提に話が進むことが多い一方で、実際の事故状況の細部が十分に反映されないまま、早期解決を優先してまとまってしまう場面もあります。
しかし、訴訟になった場合は事情が変わることがあります。裁判では、当事者の主張が整理され、証拠(実況見分調書、車両損傷状況、ドラレコ映像、防犯カメラ、現場写真、道路形状など)をもとに、事故態様がより詳細に検討されます。結果として、示談の段階では不利と言われていたのに、訴訟では意外にもこちらに有利な過失割合で整理できたというケースも現実にあります。
もちろん、訴訟は時間も労力もかかりますので、常に最善とは限りません。ただ、過失割合は賠償額に直結する重要な要素です。早い段階で事故態様を丁寧に分析し、交渉でいくべきか、争う余地があるのかを見立てることが、納得できる解決につながります。
一度ご相談頂ければと思います。
弁護士 中島真実
当事務所では、毎月第3木曜日に無料法律相談日を設けています(※要予約、先着順)。
今月は、2月19日(木)に開催致しますので、
ご希望の方はお電話(0568-85-4877)にてご予約ください。
★午前10時~午前12時は「高蔵寺事務所」にて先着3名、各30分
★午後1時~午後4時までは「春日井事務所」にて先着4名 各30分
春日井法律事務所友の会主催 なんでも相談会を下記の日時で開催します。
春日井法律事務所友の会主催で法律講座を開催します。
『これで大丈夫?遺言書の見直し・エンディングノートの作り方』
日 時:2月14日(土)13:30~15:00
場 所:レディヤンかすがい 研修室(2F)
講 師:弁護士 吉田光利・市川哲宏 他
参加費:無料(先着順の事前申込制)
ご好評につき、満席となりました。
たくさんのお申込みありがとうございました。
弁護士の中島です。
相続のご相談で多いのが、「生前に親の預金が引き出されていた。きょうだいが使い込んだのでは?」というケースです。
まず大切なのは、証拠の整理です。通帳の履歴、入出金明細、ATM利用明細、介護費・生活費の領収書、本人の生活状況(入院・施設入所の時期)などを整理しましょう。
そして、使途が説明できない引き出しは、遺産分割の中で特別受益や不当利得として調整・返還を求められる余地があります。
もっとも、介護の立替や日常の支出が混在していることも多く、安易に断定すると関係がこじれがちです。
当事者間で話が進まない場合、弁護士が資料を整え、論点を絞って交渉・調停につなげることで、冷静な解決に近づけます。気になる引き出しがあるときは、早めに専門家へご相談ください。
弁護士 中島真実
当事務所では、毎月第3木曜日に無料法律相談日を設けています(※要予約、先着順)。
今月は、1月15日(木)に開催致しますので、
ご希望の方はお電話(0568-85-4877)にてご予約ください。
★午前10時~午前12時は「高蔵寺事務所」にて先着3名、各30分
★午後1時~午後4時までは「春日井事務所」にて先着4名 各30分