2026年9月23日水曜日

離婚時の財産分与の請求期限が2年から5年に延長されました。

以前、このブログでも、離婚後の財産分与の請求期限について、法律の改正により「2年」から「5年」に延長される予定であることをご紹介しました。


この改正法が、令和8年4月1日に施行されています。


財産分与とは、夫婦が婚姻中に協力して形成・維持してきた財産について、離婚に際して分与を求める制度です。


これまでは、離婚後に話合いがまとまらない場合、家庭裁判所に財産分与を求めることができる期間は「離婚の時から2年」とされていました。


今回の改正により、この期間が「5年」に延長されました。


離婚の際には、親権、養育費、面会交流、慰謝料など、多くの問題を同時に整理しなければならず、財産分与について十分に検討できないまま離婚を先に成立させることもあります。今回の改正により、従前よりも時間をかけて財産関係を整理できるようになりました。


もっとも、重要な注意点があります。


令和8年3月31日以前に離婚した場合には、今回の「5年」という期間は適用されず、従前どおり離婚後2年間が期間制限となります。「5年に延びたから大丈夫」と考えず、まず離婚した時期を確認する必要があります。


また、今回の改正では、財産分与の判断に当たって考慮する事情も民法上明確にされました。


特に、婚姻中の財産の取得・維持について、夫婦それぞれの寄与の程度は、それが異なることが明らかでない限り「相等しいもの」とされています。実務上いわれてきた、いわゆる「2分の1ルール」が法律上も明確になったものです。


もっとも、夫婦が持っている財産であれば、何でも2分の1に分けるというわけではありません。


例えば、結婚前から持っていた預貯金や、婚姻中に相続・贈与によって取得した財産などは、いわゆる「特有財産」として財産分与の対象とならないことがあります。


この「特有財産」は、実際の財産分与でもよく問題となりますので、今後のブログで改めて詳しくご紹介したいと思います(当事務所にて、この「特有財産」をめぐる争いを複数件扱っております。)。


なお、財産分与の請求期間が5年に延長されたとしても、時間が経過すると預貯金の取引履歴などの資料を集めることが難しくなることがあります。


離婚後に財産分与をしていない方や、話合いがまとまっていない方は、早めに財産関係を整理することをお勧めします。


離婚や財産分与について、ご相談がありましたら、お気軽にお問合せください。


弁護士 市川哲宏



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