2026年1月17日土曜日

生前の預金の使い込み

弁護士の中島です。 


相続のご相談で多いのが、「生前に親の預金が引き出されていた。きょうだいが使い込んだのでは?」というケースです。

まず大切なのは、証拠の整理です。通帳の履歴、入出金明細、ATM利用明細、介護費・生活費の領収書、本人の生活状況(入院・施設入所の時期)などを整理しましょう。


そして、使途が説明できない引き出しは、遺産分割の中で特別受益や不当利得として調整・返還を求められる余地があります。

もっとも、介護の立替や日常の支出が混在していることも多く、安易に断定すると関係がこじれがちです。



当事者間で話が進まない場合、弁護士が資料を整え、論点を絞って交渉・調停につなげることで、冷静な解決に近づけます。気になる引き出しがあるときは、早めに専門家へご相談ください。


弁護士 中島真実

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