2024年1月29日月曜日

建物の明け渡しについてご相談下さい。

 当事務所は、建物の明け渡し事件について数多くの経験があります。


賃借人が賃料を支払ってくれないので、退去を求めたいという大家さんからご相談を頂くことがあります。

日本では自力救済が認められていないところ、大家さんが合い鍵を使って賃借人の家に入り、荷物を出し、鍵を替えるということはできません。

しかしながら、裁判所を通してであれば、賃借人に退去してもらうことができます。

裁判所を通さずとも、弁護士を通して、任意の明け渡しの交渉をして出て行ってもらったケースもあります。


裁判所を通す場合、

①訴訟提起

②判決(もしくは裁判上の和解)

③②に基づく強制執行

という流れで、賃借人に退去してもらうことができます。


弁護士に依頼して頂ければ、交渉から強制執行まで全てお任せ頂けます。

お困りの大家さんはお気軽にご相談下さい。


弁護士 中島真実

2024年1月27日土曜日

弁護士保険を利用した交通事故等のご相談やご依頼にも対応しております。

交通事故に関するご相談やご依頼を受ける機会が増えております。


交通事故に遭われた場合、車両の損傷や怪我等に関する損害賠償について、事故の相手方や、相手方の加入する保険会社と交渉する必要があります。損害賠償額を確定するにあたっては、当事者双方の不注意の程度(過失割合)や、怪我の症状が治癒されたかどうか(後遺障害の有無)など、様々なことが問題になります。

交渉を通じて合意に至ることができれば、合意書を取り交わして示談が成立することになりますが、交渉が決裂してしまった場合には、訴訟の提起や、交通事故紛争処理センターへの和解あっ旋申立て等、法的手続をとる必要が生じます。

このような交渉や法的手続等のどの局面でも、当法律事務所にご相談いただけましたら、法律的な見通しや適正な損害賠償額、資料の収集方法等につきアドバイスさせていただきますし、ご依頼いただけましたら、代理人として適正な損害賠償額の支払を求めて全面的にサポートさせていただきます。

事故の発生直後、通院の開始直後、保険会社から治療費の支払を打ち切られたり、損害賠償額を提示された直後など、どのような局面からでもお力になることはできますので、ご不安がございましたら、ご遠慮なくご相談ください。


また、被害者の方や同居親族が加入する保険会社に弁護士費用特約が付いている場合には、法律相談料や弁護士費用は、保険金から賄うことができます(最近では、交通事故以外のトラブルでも使用可能な弁護士費用特約も普及しております)。弁護士費用特約の有無を保険会社にご確認いただくか、法律相談時に弁護士から保険会社に直接確認させていただくこともできますので、ご遠慮なくご連絡ください。


本年も宜しくお願い致します。


弁護士 伊藤朋紀

①相続案件、ご高齢者特有の法律問題 ②事業譲渡・事業承継案件(破産・債務整理)、中小企業法務 ③刑事事件 お任せください。

 

 2024年になり、所属弁護士が昨今意識的に取り組んでいる分野(得意分野やキラーコンテンツを含みます)について本ブログに投稿しております。

 

市川も以下羅列してみます。

①相続案件、ご高齢者特有の法律問題の解決

 表題だけではイメージが難しいと思います。要するに

 「高齢になり、周りに頼る人も限られてくる中で、自分の財産をどのように有効に活用するか、自分自身の生活をどのようにしていくか、自分自身が認知症になる前の備えをどうするか、妻、夫、子の生活をどのようにしていくか、自分の住まいを将来どうするか、自分の葬儀はどうするか、自分の死後で気になっていることがあるが、誰に頼めばいいか。」という複合的な悩みについて

 (1)遺言

 (2)任意後見契約

 (3)民事信託

 (4)死後事務委任契約

 (5)高齢者の生活をサポートする団体との協働

 (6)財産管理契約

 (7)成年後見申立て

 (8)相続人調査(戸籍収集)

 (9)その他

 を組み合わせて、それぞれの方々特有のお悩みについて問題点を一つずつ解きほぐして解決、準備していくことを行っています。

 遺言、任意後見契約、民事信託、死後事務委任契約等の言葉だけではどのような問題を解決できるのかがイメージしにくいと思います。

当事務所では、ご相談者の「ふわっとしたお悩みや心配事」を弁護士にお聞かせいただいたら、そのふわっとしたお悩みをきちんと整理して、ベストな対策を寄り添って考えていきます。是非、「ふわっとしたお悩みや心配事」のままで結構ですので、お悩みについてご相談ください。

 

②事業譲渡・事業承継案件、中小企業法務案件

 ①の相続案件についてでも、相続に伴う事業譲渡、事業承継について対応しておりますが、この②のトピックスの主題はむしろ破産事件や債務整理事件についてです。

昨今、いわゆるコロナ融資の返済が実際に始まっており、破産や債務整理のご相談やご依頼がかなり増えております。その中で、「ご相談者の会社、個人で行っている事業について、『何らかの方法で第三者に売却する』」という方法も複合的に組み合わせて債務整理等の目的をうまく達成させる、という発展的な取り組みを行っています。

 この事業譲渡・事業承継については、当事務所で複数取り扱って問題を解決させた実績がありますので、後日このブログでさらに詳しくご紹介できたらと思っています。

 また、上記の事業譲渡、事業承継についてのご提案や実施が可能なのは、その大前提として、今まで数多くの中小企業の方々からのご相談やご依頼を受けている中で積み重ねたノウハウがあるからです。中小企業法務も「それぞれの会社にて悩んでいる問題をそれぞれの会社にとってベストな解決へ」という観点で、寄り添いながら積極的に取り組んでいます。

 

③刑事事件

 市川は、昭和36年に発生した冤罪事件である「名張毒ぶどう酒事件」の弁護団として10年間以上、長く活動しています。

刑事事件に対しては、強い関心と問題意識を持って日々取り組んでいます。刑事事件の被疑者となってしまった当事者はもちろんですが、「家族、知り合いが警察に逮捕されてしまった!」というご家族、ご友人の方からのご相談について承っております。

刑事事件は、起訴前時点では勾留準抗告、勾留延長準抗告、示談交渉や不起訴を獲得するための活動が極めて重要です。また、起訴後については、保釈、証拠開示請求、公判対応について綿密な計画をもって対応することが重要です。

 

 取り急ぎ、市川からは①から③までの3つのトピックスを上げてみました。

 昨今は社会がどんどん複雑化してきており、お困りごとも千差万別です。当事務所は、法律問題の基本的な内容への対応は当然の上、テクニカルで発展的な問題についても、所属弁護士6名の「複数弁護士での協働」という強みを生かして取り組んでおります。

 どうぞよろしくお願いいたします。


弁護士 市川哲宏

2024年1月26日金曜日

労働審判について、労働問題のお困りごとご相談下さい。

労働審判とは

・ 解雇や給料の不払など、労使間のトラブルについて、迅速に解決するための手続です。

・ 原則として3回以内の期日で終えることになっています。

(裁判所の統計によると、平成18年から令和4年までに終了した事件について、平均審理期間は81.2日、66.9%の事件が申立てから3か月以内に終了しています)。

・ まずは話合いによる解決が試みられ、話合いがまとまらなかった場合、労働審判(判断)がなされます。

・ 労働審判に不服がある場合、異議申立てをすることができます。異議申立てがなされた場合、労働審判の効力はなくなり、訴訟手続に移行します。

 以上が労働審判の概要ですが、例えば時間外労働割増賃金を求める場合には、就業規則の解釈、労働時間の算定をはじめとした法律的な知識や複雑な計算を要します。

 そういった点について、当事者の方から事情を聞き取ったうえで、弁護士がきちんと整理して書類を提出し、裁判所においてもしっかりと主張をします。

 労働問題についてお困りのごとがありましたら、春日井法律事務所に是非一度ご相談下さい。

 弁護士 吉田光利

2024年1月25日木曜日

新年のご挨拶

 新年明けまして、おめでとうございます。

 私は、2022年9月から、春日井法律事務所で勤務しております(弁護士としては、10年目に突入しました。)。今更ですが、私の経歴を少しご紹介させていただきます。

私は、弁護士登録以来、春日井市で弁護士業務を行ってきました。離婚相談及び離婚事件について、少なくとも400件以上を担当してきました。離婚の悩みは、家族や友人に相談しにくい場合もあり、誰にも相談できないまま離婚されてしまう方もおられると思います。

しかし、夫婦の間にお子さんがおられる場合には、親権、養育費、財産分与、慰謝料、面会交流の実施の方法等をしっかりと決め、離婚後の生活をきちんと考えておくことが大事です。

弁護士というと「敷居が高い」、「怖い」というイメージを持たれる方もいらっしゃるかと思います。ただ、弁護士に相談するだけでも、頭の中が整理され、解決の道筋が見えたり、気持ちが楽になることが多くあります。まずは、気軽に春日井法律事務所にご相談に来ていただければと思います。

 

弁護士 丹羽 康暢

2024年1月23日火曜日

習い事等の費用について

  別居や離婚をする際には、別居中の生活費(婚姻費用)又は離婚後の養育費の金額等を決める必要があります。このブログを見られている方の中には、婚姻費用又は養育費算定表というものを知っておられる方もいるかもしれません。

 算定表は、裁判等で婚姻費用の金額等を決める際に、参考とされる資料です。そのため、話し合いで決める際にも、算定表が用いられることが多いです。

 算定表で金額を決める際の注意点としましては、算定表でも、一定額の教育費が含まれていますが、大学進学中であったり、複数の習い事をしている場合には、算定表に含まれている金額を超えている場合があります。その際には、含まれている金額を超えている部分の負担を決める必要があります。

もし、上記の点について、詳しいお話を聞きたい方がおられる場合には、気軽に、当事務所までご相談いただければと思います。

 

 

弁護士 丹羽 康暢

2024年1月16日火曜日

【2/3】法律講座「あなたの相続の準備はおすみですか~相続登記義務化・話題のエンディングノート・国庫帰属制度他~」

 




2/3(土)13:30~
ささえ愛センターにて法律講座を開催いたします。
事前申込制(先着順)になりますので、ご希望の方はお早めにどうぞ!

申込先 0568-85-4877(月~金曜日 9:00~17:00)

2024年1月13日土曜日

相続連続講座の「特殊なケース」とは。遺留分の放棄・民事信託。

 

弁護士の市川哲宏です。

1月17日に相続連続講座の「改正相続法と特殊なケースの対応」の講師を担当します。

「特殊なケースってなんだろう」というご疑問に対して、少しだけ頭出しを。

 

相続の準備で遺言を書くにあたり、法定相続人(お子さんを想定しています)それぞれの相続分の最低保証分とも言うべき「遺留分を無視する」ことは、紛争を防ぎたい、という観点からはあまりよろしくありません。

もっとも、「遺留分について我慢してもらわないと家業の承継にどうしても支障が起きる。」とか「生前に良くしてあげた子と、まだそこまで良くしてあげれていない子との不公平を是正するために、後者の子にほとんどの財産を渡してあげたいのだけど、前者の子が遺留分を主張すると良くない。」など、それぞれの家庭で色々な事情もあるものです。

そんなときに、家庭裁判所を利用して「遺留分の放棄手続を行う」、という選択肢がある、ということについて、具体例を添えてお伝えしたいと思います。

 

また、民事信託についても近年とても話題になっています。

相続連続講座で相続について勉強していただいた皆様に、応用事例として「民事信託って何?」、「どういうときに役にたつの?」、「民事信託というものをやらないといけないの?(他の簡易な制度で足りない?)」ということについて、弁護士の観点から具体例を添えて分かりやすくお伝えします。

(先出しをしますと、民事信託によってはじめて実現できる相続計画というものがあります。姻族へ大切な不動産財産を相続させないようにする、などが典型例です。その他、色々なケースをご紹介します。)

 

ご参加の皆様、是非楽しみにしていてください。

そして今回ご参加できなかった方も、興味がございましたら、個別でしっかりご相談に応じますので、ご遠慮なくお問合せください。

 

弁護士 市川哲宏

2024年1月10日水曜日

2024年もよろしくお願い致します。

 新年あけましておめでとうございます。

今年もよろしくお願い致します。


昨年は離婚や男女問題に関する事件のご相談を受けることが多かったという印象があります。

配偶者が突然家から出て行き裁判所から離婚調停申立書が届いた、不貞の慰謝料請求の訴訟を起こされた等、突然のことで驚かれる方も多いと思います。


離婚といっても、様々な離婚があります。協議離婚をするのか、調停を申し立てるのか、更には訴訟を起こすのか…。

自分が望む条件で離婚できるのか、もしくは相手方が主張している条件で離婚していいのか、自分が不貞をしてしまったが配偶者に離婚を求めることができるのかなどお悩みは色々あると思います。

弁護士にご相談頂ければ、このような問題について、裁判実務上ではどうなっているのかを踏まえたアドバイスを差し上げることができます。

また、不貞の慰謝料については、相手方が主張している金額が正しいのかどうか、ご自身で判断することは難しいと思います。

既に訴訟を起こされているようなケースも、ご自身の力だけで戦っていくのは難しいと思います。

離婚や男女問題について、弁護士にお気軽にご相談頂けたらと思います。


弁護士 中島真実



【1/17】相続連続講座「改正相続法と特殊なケースの対応」を開催します!


大好評の相続連続講座を下記の日程で開催します!

毎回満席のためご案内できずにいましたが、若干の空きができましたので、先着順でのご案内させていただきます!ご希望の方はぜひお電話ください。







2024年1月5日金曜日

【1月18日】無料相談日のお知らせ

 当事務所では、毎月第3木曜日に無料法律相談日を設けています(※要予約、先着順)。

 1月18日(木)は、下記の通り開催致しますので、

 ご希望の方はお電話(0568-85-4877)にてご予約ください。

  

  ★午前10時~午後12時は「高蔵寺事務所」にて先着3名、各30分

  ★午後1時~午後4時までは「春日井事務所」にて先着4名 各30分