2020年12月28日月曜日
2020年年末のご挨拶
新年は、1月5日火曜日からの営業となりますので、よろしくお願いいたします。
さて、今年2020年は、まさに新型コロナウィルスに大きく振り回される年となりました。
会社経営者の方、個人事業主の方、会社にお勤めの方、公務員の方、皆様それぞれが本当に大変な1年であったと思います。
今年一年、成長や進歩の実感がありませんとの言葉を良く耳にいたします。
しかしながら、弁護士の立場からしますと、今年は、その場で足踏みをし続けることができていた、現状維持を続けることができていたというだけで、もはや上出来であって、合格点であったということが言えると思います。
新型コロナウィルスへの対応を進めながら、去年と同じような立場で足踏みができているというだけで、リスク対応を相当前に進めることができているわけです。
目に見える顕著な成果とは言えないですが、それはとても素晴らしい成果であったと言えます。
一方で、残念ながら、事業を畳む必要が生じた方、やむなく破産手続きを余儀なくされた方も一部でいらっしゃいます。
春日井法律事務所でも、そのような方々に寄り添い法的手続きを遂行いたしましたが、そのような方々も、困難な情勢の中で、法的手続きに着手し、手続きを進めることができたこと、困難ながらも新しい1歩を踏み出すことがができたことについて、前向きに受け止めて、前に進んでいっていただきたいと思っています。
来年2021年は、コロナウィルスを克服する見通しが立つ、明るい1年になることを切に祈念いたします。
皆様も、どうぞ良いお年をお迎えいただきますようお願いいたします。
弁護士 市川哲宏
2020年12月19日土曜日
相続連続法律講座(第2回)
昨日午後1時30分より,志段味地区会館(愛知県名古屋市守山区)において相続連続法律講座(第2回)を開催致しまして,遺産分割に関するお話を1時間半程度させていただきました。 ご参加いただいた皆さま,ありがとうございました。
ある方がお亡くなりになり,その方が遺産を有しておられる場合には,相続が発生致します。 相続人となる方につきましては,法律上,配偶者,子,直系尊属(父母及び祖父母等)並びに兄弟姉妹と定められているのですが,相続人となる方が複数おられる場合には,原則として,遺産分割を行う必要があります。
相続人間の協議の結果,遺産分割方法につき合意に至ることができた場合には,合意内容が記載された「遺産分割協議書」等の書面を作成の上,当該書面を使用して具体的な名義変更,預貯金口座の解約等の手続を進めていくことになります。 他方,相続人間で合意に至ることができなかった,又はそもそも協議を継続することすらできない場合には,家庭裁判所に「調停」又は「審判」を申し立て,各手続を経て遺産分割を進めていく必要が生じます。
実際上は,「法律ではこうなっているから」ということだけでは遺産分割が容易にまとまらず,生前の被相続人との関係,相続人間の交流状況や人間関係等も踏まえた感情的対立が生じ,紛糾してしまうことが少なくありません。 ただ,だからこそ,事前に相続,遺産分割に関する法律上の定めや仕組みをお知りいただくことにより,将来的に相続人間で紛争が発生したり長期化することの予防とすることの意義は大きいかと思います。 必ずしも法律では割り切れないとしても,協議を冷静に進めるための一助となりますし,法律的な事柄が,協議の流れを大きく左右したり決定付けることは多いです。
相続や遺産分割に関しまして,気になること,疑問に思っていることやご心配なことなどがございましたら,ご遠慮なく,弁護士法人春日井法律事務所までご相談いただければと思います。
弁護士 伊藤朋紀
2020年12月10日木曜日
12月の無料相談日のお知らせ
当事務所では、毎月第3木曜日に無料法律相談日を設けています(※要予約、先着順)。
★午後1時~午後4時までは「春日井事務所」にて先着4名 各30分
2020年12月5日土曜日
11月28日友の会総会 記念講演(吉村英夫氏「チャップリンローマの休日そして寅さん」)
前回のブログに引き続き、
11月28日(土)に行われた友の会総会の記念講演
吉村英夫氏の「チャップリン・ローマの休日・そして寅さん」についてです。
講師の吉村先生は、チャップリンの「独裁者」のことを多く話されました。
「独裁者」は、チャップリンが独裁者(ヒットラー)をユーモアを交えて批判するために作った映画です。
独裁者にそっくりの床屋さんが、独裁者になりかわって行う終盤の演説の内容はとても素晴らしいです。
以下、特に私が感銘を受けたセリフの一部を紹介させて頂きます。
※youtubeでも見ることが出来ます。約6分です。是非一度視聴してみて下さい。
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私たちは皆、助け合いたいのだ。人間とはそういうものなんだ。
私たちは皆、他人の不幸ではなく、お互いの幸福と寄り添って生きたいのだ。
私たちは憎み合ったり、見下し合ったりなどしたくないのだ。
知識は私たちを皮肉にし、知恵は私たちを冷たく、薄情にした。
私たちは考え過ぎで、感じなさ過ぎる。機械よりも、私たちには人類愛が必要なのだ。
賢さよりも、優しさや思いやりが必要なのだ。
そういう感情なしには、世の中は暴力で満ち、全てが失われてしまう。
奴らを嘘をつく。約束を果たさない。
これからも果たしはしないだろう。
独裁者たちは自分たちを自由し、人々を奴隷にする。
理性のある世界のために、
科学と進歩が全人類の幸福へと導いてくれる世界のために闘おう。
兵士たちよ。民主国家の名のもとに、皆でひとつになろう。
弁護士 吉田光利
2020年12月1日火曜日
11月28日に友の会総会が開催されました
11月28日に春日井法律事務所友の会総会が開催されました。
お越し下さった皆様、ありがとうございました。
今年の文化行事は吉村英夫さんによる講演会でした。
映画が好きな私には興味深い講演でした。特に印象に残ったのが、「ローマの休日」に関するお話でした。
オードリー・ヘプバーンが銀幕の妖精になる前の境遇やアンネフランクに関する逸話が衝撃的でした。
また、「ローマの休日」は、王女と新聞記者のラブストーリーという印象が強かったのですが、新聞記者とカメラマンの友情という視点は新鮮でした。もう一度「ローマの休日」を観直したいと思いました。
トランボに関しては、最近(と言っても数年以上前ですが)、トランボに関する映画が公開されており(「トランボ ハリウッドに最も嫌われた男」)、この講演を聴いてこちらの映画も観たくなりました。
弁護士 中島真実
2020年11月21日土曜日
いま死刑制度を考える
2020年11月11日水曜日
アメリカ大統領選挙について
アメリカ合衆国の大統領選挙の投開票が11月3日に実施され,投票結果が大いに話題となっています。
日本の国会議員等の選挙方法とは異なり,大統領選挙は間接選挙の方法がとられており,まず有権者が選挙人団に投票した上で(この一般投票が11月3日に実施されました。),選挙人団により特定の大統領候補及び副大統領候補への投票がなされる仕組みになっています。
このように,有権者の投票により選挙された代表者が国政を決定・運営する仕組みは,現代では一般的なものとなっておりますが,その歴史はそれほど新しいものではありません。
日本でも,国民主権(憲法1条)のもと,上記のような代表民主制が採用されていますが,国民主権は昭和22年5月3日に施行された日本国憲法において初めて定められたものであり,その歴史はまだ70年余に過ぎません。
国政の運営方法としてどのような方法が望ましいかについては,歴史的沿革や時代によっても様々であり評価が難しいところですが,いずれにしても,現在の日本では有権者の一人ひとりが「主権」(国政の最終的な決定権)を有している以上,有権者の一人ひとりが国政に関心を持ち,各人の主権ができる限り行使されるのが望ましいと思われます。
大統領選挙に関する報道を,日本の国会議員等の選挙に関する報道等と比べると,国政選挙に対する有権者の関心の高さに違いがあるように感じられます。どちらが良くてどちらが悪いという話でもありませんが,国政に対する関心を今以上に持ってもいいのかもしれないと,(自戒も込めて)思う今日この頃です。
弁護士 伊藤朋紀
2020年11月5日木曜日
11月の無料相談日のお知らせ
★午後1時~午後4時までは「春日井事務所」にて先着4名 各30分
2020年10月28日水曜日
ハンコの廃止について
ハンコの廃止がコロナの影響で問題になっています。
ハンコは、その人が押すもの(その人しか押せない)ことが前提となるものですが、現実には、認印や
シャチハタであれば、その人以外の人が押そうと思えば押せてしまいます。そう考えた場合、あまり、ハ
ンコに意味がないかもしれません。
しかし、ハンコには、その人が押したという以外に、ハンコを押す場面で、是非を考える最後の機会と
いう側面もあります。
廃止にまっしぐらになるのではなく、「ハンコとは何か」について、もう少し考えを深めても良いかも
しれません。
弁護士吉田光利
2020年10月13日火曜日
11/28 春日井法律事務所友の会 第34回総会を開催します!
日時:11月28日(土)
13時30分~14時45分 総会15時00分~16時00分 記念講演「チャップリン・ローマの休日・そして寅さん」
場所:グリーンパレス春日井(第1会議室)
席数に限りがございますので必ず事前にご予約をお願いします。
ウイルス予防のため人数を制限して開催します。
マスク着用の上ご来場下さい。
連絡先:春日井法律事務所友の会 0568-85-4877
2020年9月26日土曜日
【動画をご視聴ください!】黙っちゃおれん原発避難者訴訟原告団キックオフ集会
2020年7月30日木曜日
zoomの活用
コロナ禍となり、仕事で、オンライン会議(zoom)を使うようになりました。
移動時間がなく、瞬時に多くの人が集まれるので、とても便利です。
先日は、zoomを使い、大学時代の友達とオンライン飲み会を開催しました。
まずLINEでグループを作り、調整さんというツールを使って日程調整を行い、
オンライン飲み会を開催する。
私が大学を卒業した約20年前にはなかったもので、「みんなと画面越しではあるもの
の会って話がしたい。」という「思い」が、比較的簡単に叶えることができました。
次は直に会って飲み会をと決めているのですが・・・・
コロナ禍の一刻も早い収束を願うばかりです。
吉田光利
2020年7月1日水曜日
無料法律相談日のお知らせ
さらなるリーガルサービスの拡充を図るべく、毎月第三木曜日を無料法律相談日(※要予約)とさせていただきます。
ただし、当事務所での法律相談のご利用がはじめての方のみ対象となりますので、ご了承ください。
★午前10時~午後12時は「高蔵寺事務所」にて先着3名、各30分
★午後1時~午後4時までは「春日井事務所」にて先着4名 各30分
予約制となりますので、必ず事前の予約をお願いします。
TEL 0568-85-4877
2020年4月13日月曜日
新型コロナウイルスの影響
現在、裁判所では、緊急性のある裁判以外の多くの期日が取り消されています。
当事務所の所長弁護士も、40年以上の弁護士人生の中で、感染症を理由に期日が取り消されたことは初めてだと言っております。
裁判所がこのような判断を下したのは、緊急事態宣言が出されたことが大きいです。
愛知県も日々、感染者が増えています。
皆様もお身体にはお気をつけ下さい。
弁護士法人春日井法律事務所
弁護士 中島真実
2020年4月1日水曜日
民法(債権関係)改正法が施行されました。
「債権」とは,特定の者が特定の者に対して一定の行為を求めることができる権利をいいます。
典型的な例としては,売買契約に基づき代金の支払を求める権利,金銭の消費貸借契約に基づき貸金の返還を求める権利,連帯保証人に対して保証の履行を求める権利,…など,日常生活に密接に関わる,実に様々な内容を含むものです。
現在の民法は,明治31年(1898年)7月16日に施行されたものですが,民法のなかの債権に関係する規定が約121年ぶりに改正され,その改正法の効力が,本日から生じることになりました。
(厳密には,改正法のうち,①定型約款に関する規定は施行日前に締結された契約にも改正法が適用され,②保証意思を確認するための公正証書についても,既に3月1日から作成可能となっております。)
なお,上記改正法と同様に,民法の相続関係についてなされた改正のうち,「配偶者居住権」及び「配偶者短期居住権」に関する規定につきましても,本日から施行されます。
これにより,相続の開始時点で被相続人の配偶者が被相続人所有の建物(すなわち,遺産を構成する建物)に居住していた場合において,配偶者の居住環境の保護を,これまでよりも柔軟に図ることができることになりました。
改正内容は多岐にわたり,日常生活に影響を及ぼす点も多々ありますので,本記事をお読みの皆さまにおかれましては,一度ご確認いただいた上で,それでもご不明な点等ございましたら,ご遠慮なく,当法律事務所までご相談いただければと思います。
弁護士法人春日井法律事務所
弁護士 伊藤朋紀
2020年3月27日金曜日
ビブリオバトル カミュ「ペスト」
中日新聞(朝刊)に紙上「ビブリオバトル」と題して、お勧め本の紹介が掲載されています。
ビブリオバトルとは
1.参加者が読んで面白いと思った本を持って集まる。
2.持ち時間の間にその本の紹介をする。
3.ディスカッションを行い
4.投票を行い、チャンプ本を決める
ものです。
学校が休みになって、本が売れていると聞きます。本好きの私としては、本を読む機会が増えたことはとても良いことだと思います。
その中でカミュの「ペスト」が売れているそうです。
「ペスト」は、1940年代のアルジェリアを舞台に、致死率の高い感染症であるペストの流行による街の混乱と市民の戦いを描いたものです。
私は買っただけで、まだ読んでおらず、感想的なことは言えないのですが・・・
人は歴史や先人の経験に学ぶといいます。
ご興味があれば、読んでみてください。
吉田光利
2020年3月5日木曜日
無料法律相談会
予約枠13名を超える、20名近くの方からお申込みをいただきました。
キャンセル待ちをされて対応ができなかった方、申し訳ありませんでした。
次回は4月4日(土曜日)13時~
東部市民センターにおいて、
春日井法律事務所友の会主催の「なんでも相談会」を開催いたします。
ただいま、お申込みを受け付け中です。
先着順ですので、お早めにお申し込みください。
春日井法律事務所事務局 0568-85-4877
2020年3月4日水曜日
4/4 春日井法律事務所友の会 なんでも相談会【中止になりました】
法律全般・年金、福祉、老後の暮らし、税金、教育等、なんでもご相談いただけます。
先着予約制になりますのでお早めにご予約ください。
4/4(土)13:30~16:30
東部市民センター 第1集会室
申込先 0568-85-4877
2020年3月2日月曜日
改正相続法のセミナーの履歴について
2019年4月2日
JALAP(日本弁護士補助職協会)「相続法改正講義」【法律専門職、事務職員向け】
2019年4月13日
NPO法人えにしの会 「相続法改正のポイント1」
2019年10月26日
NPO法人えにしの会 「相続法改正のポイント2」
2020年2月8日
NPO法人えにしの会 「相続法改正のポイント3」
2020年2月19日
日本弁護士連合会法律事務職員ライブ実務研修 法律事務所の事務処理ルール第4回「相続手続き(1)」「相続法改正と遺産分割事件の処理」【法律専門職、事務職員向け】
改正相続法が次々と施行され、今年の7月には法務局による遺言書保管制度も始まります。
今、相続問題は、皆様にとってご自身の問題としてふりかかってくる分野だと思います。今後も相続に関するセミナーを開催いたしますので、興味を持たれましたら是非お越しください。
なお、現在お困りのケースにつきましては、セミナーを待たずとも、法律事務所による法律相談が可能ですので、ご遠慮なくお問合せください。
2020年1月24日金曜日
3/5 無料法律相談会 開催!
相談は無料、どなたでもご参加いただけます。
予約制となりますので、必ず事前の予約をお願いします。
(定員に限りがありますので,お早目にお願いします。)
3月5日(木) グルッポふじとう 会議室B(3F)
住所:春日井市藤山台1-1
時間:13:30~16:00
申込先 0568-85-4877
2/15 法律講座「原発問題を考える」
「原発問題を考える」~福島原発避難者訴訟代理人の立場から~と題し、法律講座を開催します。
2/15(土)13:30~
レディヤンかすがい 2階 研修室
講師 弁護士 宮田 陸奥男
原告団 岡本 早苗 氏
京都市長選 福山候補応援
2020年1月18日(土)
自由法曹団という弁護士の民主的団体の会議に出席するため、京都に行ってきました。
京都市長選に立候補した福山氏も、自由法曹団員であるため、会議の後、福山氏の応援演説
が行われ、私もそれに参加してきました。
その後、京都にいた時に働いていた餃子の王将四条大宮店に行き、大好きな味噌ラーメン、餃子
を食べてきました。
春日井法律事務所 弁護士 吉田光利