本日(令和2年4月1日),民法(債権関係)改正法が施行されました。
「債権」とは,特定の者が特定の者に対して一定の行為を求めることができる権利をいいます。
典型的な例としては,売買契約に基づき代金の支払を求める権利,金銭の消費貸借契約に基づき貸金の返還を求める権利,連帯保証人に対して保証の履行を求める権利,…など,日常生活に密接に関わる,実に様々な内容を含むものです。
現在の民法は,明治31年(1898年)7月16日に施行されたものですが,民法のなかの債権に関係する規定が約121年ぶりに改正され,その改正法の効力が,本日から生じることになりました。
(厳密には,改正法のうち,①定型約款に関する規定は施行日前に締結された契約にも改正法が適用され,②保証意思を確認するための公正証書についても,既に3月1日から作成可能となっております。)
なお,上記改正法と同様に,民法の相続関係についてなされた改正のうち,「配偶者居住権」及び「配偶者短期居住権」に関する規定につきましても,本日から施行されます。
これにより,相続の開始時点で被相続人の配偶者が被相続人所有の建物(すなわち,遺産を構成する建物)に居住していた場合において,配偶者の居住環境の保護を,これまでよりも柔軟に図ることができることになりました。
改正内容は多岐にわたり,日常生活に影響を及ぼす点も多々ありますので,本記事をお読みの皆さまにおかれましては,一度ご確認いただいた上で,それでもご不明な点等ございましたら,ご遠慮なく,当法律事務所までご相談いただければと思います。
弁護士法人春日井法律事務所
弁護士 伊藤朋紀
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