昨日午後1時30分より,志段味地区会館(愛知県名古屋市守山区)において相続連続法律講座(第2回)を開催致しまして,遺産分割に関するお話を1時間半程度させていただきました。 ご参加いただいた皆さま,ありがとうございました。
ある方がお亡くなりになり,その方が遺産を有しておられる場合には,相続が発生致します。 相続人となる方につきましては,法律上,配偶者,子,直系尊属(父母及び祖父母等)並びに兄弟姉妹と定められているのですが,相続人となる方が複数おられる場合には,原則として,遺産分割を行う必要があります。
相続人間の協議の結果,遺産分割方法につき合意に至ることができた場合には,合意内容が記載された「遺産分割協議書」等の書面を作成の上,当該書面を使用して具体的な名義変更,預貯金口座の解約等の手続を進めていくことになります。 他方,相続人間で合意に至ることができなかった,又はそもそも協議を継続することすらできない場合には,家庭裁判所に「調停」又は「審判」を申し立て,各手続を経て遺産分割を進めていく必要が生じます。
実際上は,「法律ではこうなっているから」ということだけでは遺産分割が容易にまとまらず,生前の被相続人との関係,相続人間の交流状況や人間関係等も踏まえた感情的対立が生じ,紛糾してしまうことが少なくありません。 ただ,だからこそ,事前に相続,遺産分割に関する法律上の定めや仕組みをお知りいただくことにより,将来的に相続人間で紛争が発生したり長期化することの予防とすることの意義は大きいかと思います。 必ずしも法律では割り切れないとしても,協議を冷静に進めるための一助となりますし,法律的な事柄が,協議の流れを大きく左右したり決定付けることは多いです。
相続や遺産分割に関しまして,気になること,疑問に思っていることやご心配なことなどがございましたら,ご遠慮なく,弁護士法人春日井法律事務所までご相談いただければと思います。
弁護士 伊藤朋紀
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