2025年7月29日火曜日

財産分与の請求期限の改正について

  縁あって結婚したものの、その後、事情があって離婚に至ることがあります。その際、親権、養育費、財産分与、慰謝料、面会交流、年金分割等を決める必要があります。

 現在、財産分与を請求できる期限は、2年と定められています。

 しかし、法律の改正があり、離婚後の財産分与の請求期限が5年に延長されます。この改正は、2026年5月までに施行される予定です。

                           弁護士丹羽 康暢

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