誠に勝手ながら、弊所では下記の期間を夏季休業とさせていただきます。
皆様にはご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解のほどよろしくお願い致します。
記
期間:令和7年8月9日(土)~8月17日(日)
※8月18日(月)より通常業務
誠に勝手ながら、弊所では下記の期間を夏季休業とさせていただきます。
皆様にはご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解のほどよろしくお願い致します。
記
期間:令和7年8月9日(土)~8月17日(日)
※8月18日(月)より通常業務
当事務所では、毎月第3木曜日に無料法律相談日を設けています(※要予約、先着順)。
今月は、8月21日(木)に開催致しますので、
ご希望の方はお電話(0568-85-4877)にてご予約ください。
★午前10時~午前12時は「高蔵寺事務所」にて先着3名、各30分
★午後1時~午後4時までは「春日井事務所」にて先着4名 各30分
縁あって結婚したものの、その後、事情があって離婚に至ることがあります。その際、親権、養育費、財産分与、慰謝料、面会交流、年金分割等を決める必要があります。
現在、財産分与を請求できる期限は、2年と定められています。
しかし、法律の改正があり、離婚後の財産分与の請求期限が5年に延長されます。この改正は、2026年5月までに施行される予定です。
弁護士丹羽 康暢
参議院選挙が終わりました。
その結果をうけ、「石破総理責任をとって辞めろ!」と叫ばれています。
「私がやる!」という声は、いまのところ聞こえません。
様子を見極めてではなく、
総理大臣には「私がやる!」という人になって欲しいと思います。
弁護士吉田光利
家族が亡くなったときに、亡くなった方に財産よりも借金が多い場合、相続放棄をしなければ、相続人が謝金を支払わなければなりません。
相続放棄は、亡くなった方の財産も借金も一切相続しないという手続です。家庭裁判所に相続放棄の手続をする必要があり、原則として、自分が相続人の立場にあることを知ってから、3か月以内に手続しなければなりません。
たまに、財産も借金もないと思って、相続放棄の手続をしないでいたところ、ある日突然、借金返済の手紙が届いて、悩んでしまう方がいます。
借金があることを知ってから、3か月以内であれば、相続放棄をすることも可能な場合がありますので、債権者から手紙が届きましたら、諦めずに、まずはご相談にきていただければと思います。
弁護士 丹羽 康暢
弁護士の中島です。
相続をきっかけに、不動産を「共有」することになった――そんなケースは少なくありません。しかし、長年にわたる共有状態がトラブルの火種になることもあります。
そこで重要となるのが「共有物分割」という制度です。
共有物分割とは、複数人が共同で所有している財産(たとえば土地や建物)を、それぞれの持分に応じて分けることです。民法第258条以下に規定されており、共有者はいつでも分割を請求できます。
共有物の分割方法には、主に次の3つがあります。
現物分割:土地を分筆するなどして、物理的に分ける方法。
代金分割(換価分割):共有物を売却し、売却代金を分け合う方法。
価格賠償:ある共有者が他の共有者の持分を買い取る方法。
裁判所は、共有者間で話し合いがつかない場合、事情に応じて公平な分割方法を判断します。
共有関係がこじれると、感情的対立から話し合いが困難になります。弁護士が代理人に入ることで、冷静かつ法的な観点から解決策を導き出すことができます。また、調停や訴訟を見据えた主張整理や証拠収集もスムーズです。
まとめ:
共有物分割は、「共有状態を終わらせたい」と考えたときに使える強力な制度です。相続人間での不動産共有でお悩みの方は、早めに弁護士へご相談ください。
弁護士 中島真実
「〇〇ファースト」という言葉をよく耳にします。
ただ、自分が海外に行った時、海外で暮らすことになった時、知り合いが海外にいた時
そんな状況になった時、それでも〇〇ファーストを声高に叫ぶのか。
もし、全世界が〇〇ファーストになったら、世界はどうなるのだろうか。
幸せは守るものではなく、分けるものです。
しっかり考えて、投票しましょう。
弁護士 吉田光利