2025年4月27日日曜日

【4/27~4/29、5/3~5/6】GW休業のお知らせ

 誠に勝手ながら、弊所では下記の期間をお休みとさせていただきます。

皆様にはご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解のほどよろしくお願いいたします。

                 記

    期間:令和7年4月27日(日)~4月29日(火)

       令和7年5月 3日(土)~5月 6日(火)

    ※4月30日(水)、5月1日(木)、5月2日(金)は通常営業


2025年4月19日土曜日

40年前の消費者金融からの借金の請求(消滅時効の援用)

 弁護士の市川です。


ここ最近、10年以上前に消費者金融等から借金をした方で、10年以上経過したタイミングで業者から請求書が届いたケースのご相談を多くいただいています。

皆様、特に遅延損害金が膨らんでおり、金額が大きくなっているため、慌てて法律事務所まで相談に来られています。

ケースにもよりますが(裁判で判決をとられているとか、途中にいくらかの支払いをおこなっている等、対応の工夫が必要なものもあります)、ほとんどのケースでは「消滅時効」にかかっており、時効の援用通知により解決するものです。

そのようなご相談の中、表題のとおり、最近、1980年代に武富士から借り入れをした経験のある方が、現在債権を引き次いでいる(株)日本保証から2025年になって請求を受けたケースを確認しました。

最終取引日が1980年代だったので、40年前の借金について、今になってなお請求をかけている実態を確認しました。

借金問題について、当事務所でご相談に応じておりますが、ずっと前に借りていた借金について、今請求書が届いて、思いだしたとともにびっくりしている、支払う必要があるのか、なんとかならないか、というご相談についても、一度当事務所までお越しください。


弁護士 市川哲宏

2025年4月12日土曜日

有責配偶者からの離婚請求

配偶者と別居中で 離婚したいが、不貞行為をしてしまった。離婚は認められるだろうか?


このようなご相談を受ける機会があります。


未成熟のお子さんがいらっしゃる場合、お子さんが成熟していないと離婚は難しいというのが結論です。

もっとも、離婚調停、離婚裁判という手続きをしていくなかでお子さんが成長し、離婚が認められる可能性はあります。

また、金銭的な条件によっては、配偶者が離婚に応ずることもありえます。


まずは一度弁護士に相談して頂ければ、一緒に問題解決方法について考えていけると思います。


弁護士 中島真実

2025年4月7日月曜日

連名での遺言書について

最近、遺言書作成のご相談を受けることが増えています。

その際、「連名で遺言書を作成することはできますか?」と質問されることがあります。

ご夫婦で同じ内容の遺言書を作成する場合、連名で作成できると、手間等が省け、合理的です。

ただ、民法は、「遺言は、二人以上の者が同一の証書ですることができない。」と定めており、連名で遺言書を作成した場合、その遺言書は無効となります。

そのため、夫婦で同じ内容の遺言書を作成する場合には、それぞれが1通ずつ作成する必要があります。


                                 弁護士 丹羽 康暢

【4/26】第37回憲法特別講座

 下記の日程で第37回憲法特別講座『核兵器も戦争もない世界を創るために~「原爆裁判」を現代に生かす~』を開催致します!




講 師:弁護士 大久保 賢一 氏

日 時:4月26日(土)13時30分~

場 所:春日井商工会議所 大会議室

参加費:無料(先着順の事前申込制)

 

席数に限りがございますので必ず事前にご予約をお願いします。

 

こちらからお申し込みください!

 

申込みフォーム


※お申込み後のキャンセルは、必ずご連絡ください。

 ご連絡なしで当日欠席された場合には、今後の各種行事、相談会へのご参加をお断りする場合がございますのでご注意下さい。


【4月17日】無料相談日のお知らせ

 当事務所では、毎月第3木曜日に無料法律相談日を設けています(※要予約、先着順)。


今月は、月17日(木)に開催致しますので、

ご希望の方はお電話(0568-85-4877)にてご予約ください。

  

  ★午前10時~午後12時は「高蔵寺事務所」にて先着3名、各30分

  ★午後1時~午後4時までは「春日井事務所」にて先着4名 各30分

2025年4月2日水曜日

複数の遺言書について

 遺言書作成を考えられている方の中には、遺言書は1通しか作成できず、自身の考えが変わらない状態になってから、作成した方がいいと思われている方もいるかと思います。
 上記お考えは、ある意味では正解ですが、別の考え方をすることもできます。

 そもそも、同一人物の複数の遺言書がある場合、遺言書に記載されている日付で、最も新しいものが有効となります。
 そのため、財産を残したい人がある程度決まった場合には、その内容を反映した遺言書を作成することをおすすめします(遺言書を作成していない状態で、不慮の事故に遭った場合、自分の意思を一切反映させることができません)。
 その後、ご自身のお考えが変わった場合には、改めて、遺言書を作成しましょう。


                  弁護士 丹羽 康暢