縁あって結婚したものの、その後、事情があって離婚に至ることがあります。その際、親権、養育費、財産分与、慰謝料、面会交流、年金分割等を決める必要があります。
現在、財産分与を請求できる期限は、2年と定められています。
しかし、法律の改正があり、離婚後の財産分与の請求期限が5年に延長されます。この改正は、2026年5月までに施行される予定です。
弁護士丹羽 康暢
縁あって結婚したものの、その後、事情があって離婚に至ることがあります。その際、親権、養育費、財産分与、慰謝料、面会交流、年金分割等を決める必要があります。
現在、財産分与を請求できる期限は、2年と定められています。
しかし、法律の改正があり、離婚後の財産分与の請求期限が5年に延長されます。この改正は、2026年5月までに施行される予定です。
弁護士丹羽 康暢
参議院選挙が終わりました。
その結果をうけ、「石破総理責任をとって辞めろ!」と叫ばれています。
「私がやる!」という声は、いまのところ聞こえません。
様子を見極めてではなく、
総理大臣には「私がやる!」という人になって欲しいと思います。
弁護士吉田光利
家族が亡くなったときに、亡くなった方に財産よりも借金が多い場合、相続放棄をしなければ、相続人が謝金を支払わなければなりません。
相続放棄は、亡くなった方の財産も借金も一切相続しないという手続です。家庭裁判所に相続放棄の手続をする必要があり、原則として、自分が相続人の立場にあることを知ってから、3か月以内に手続しなければなりません。
たまに、財産も借金もないと思って、相続放棄の手続をしないでいたところ、ある日突然、借金返済の手紙が届いて、悩んでしまう方がいます。
借金があることを知ってから、3か月以内であれば、相続放棄をすることも可能な場合がありますので、債権者から手紙が届きましたら、諦めずに、まずはご相談にきていただければと思います。
弁護士 丹羽 康暢
弁護士の中島です。
相続をきっかけに、不動産を「共有」することになった――そんなケースは少なくありません。しかし、長年にわたる共有状態がトラブルの火種になることもあります。
そこで重要となるのが「共有物分割」という制度です。
共有物分割とは、複数人が共同で所有している財産(たとえば土地や建物)を、それぞれの持分に応じて分けることです。民法第258条以下に規定されており、共有者はいつでも分割を請求できます。
共有物の分割方法には、主に次の3つがあります。
現物分割:土地を分筆するなどして、物理的に分ける方法。
代金分割(換価分割):共有物を売却し、売却代金を分け合う方法。
価格賠償:ある共有者が他の共有者の持分を買い取る方法。
裁判所は、共有者間で話し合いがつかない場合、事情に応じて公平な分割方法を判断します。
共有関係がこじれると、感情的対立から話し合いが困難になります。弁護士が代理人に入ることで、冷静かつ法的な観点から解決策を導き出すことができます。また、調停や訴訟を見据えた主張整理や証拠収集もスムーズです。
まとめ:
共有物分割は、「共有状態を終わらせたい」と考えたときに使える強力な制度です。相続人間での不動産共有でお悩みの方は、早めに弁護士へご相談ください。
弁護士 中島真実
「〇〇ファースト」という言葉をよく耳にします。
ただ、自分が海外に行った時、海外で暮らすことになった時、知り合いが海外にいた時
そんな状況になった時、それでも〇〇ファーストを声高に叫ぶのか。
もし、全世界が〇〇ファーストになったら、世界はどうなるのだろうか。
幸せは守るものではなく、分けるものです。
しっかり考えて、投票しましょう。
弁護士 吉田光利
弁護士の中島です。
交通事故に遭った場合、ケガや物損に対する損害賠償請求を行う必要があります。しかし、どのような手段で解決すべきか悩まれる方も多いのではないでしょうか。ここでは、代表的な3つの方法――示談、交通事故紛争処理センター、訴訟――について簡潔に解説します。
もっとも多く用いられるのが、保険会社との示談交渉です。示談とは、裁判外で当事者同士が話し合いにより解決する方法です。早期解決が可能な反面、保険会社が提示する金額が適正でない場合もあり、注意が必要です。弁護士に相談すれば、適正な賠償額の見極めや交渉を任せることができます。
保険会社との示談がまとまらない場合、「交通事故紛争処理センター」を利用する手があります。弁護士が間に入り、無料で和解のあっせんをしてくれます。中立的な立場からアドバイスを受けられるのが大きなメリットです。保険会社とのトラブルが長引いている場合は、有力な選択肢です。また、過失割合が問題になっておらず、金額のみが問題になっている場合、訴訟ですと時間がかかりますが、紛争処理センターでの解決ならば、早期解決が望める可能性があります。
最終手段としては訴訟があります。時間と費用はかかりますが、裁判所による判断を得られるため、納得のいく解決を目指すことができます。特に、高額な損害や後遺障害が絡む場合、訴訟により適正な賠償を勝ち取るケースもあります。
もっとも、費用といっても、弁護士費用保険特約に入っている場合には、保険会社が費用を負担してくれる場合があります。
まとめ
事故後の対応は、冷静かつ慎重に行うことが重要です。どの手段を選ぶにしても、早めに弁護士に相談することで、より有利に進められる可能性があります。泣き寝入りせず、適正な補償を受けるための一歩を踏み出しましょう。
当事務所では、毎月第3木曜日に無料法律相談日を設けています(※要予約、先着順)。
今月は、7月17日(木)に開催致しますので、
ご希望の方はお電話(0568-85-4877)にてご予約ください。
★午前10時~午前12時は「高蔵寺事務所」にて先着3名、各30分
★午後1時~午後4時までは「春日井事務所」にて先着4名 各30分