2025年7月25日金曜日

相続放棄について

  家族が亡くなったときに、亡くなった方に財産よりも借金が多い場合、相続放棄をしなければ、相続人が謝金を支払わなければなりません。

 相続放棄は、亡くなった方の財産も借金も一切相続しないという手続です。家庭裁判所に相続放棄の手続をする必要があり、原則として、自分が相続人の立場にあることを知ってから、3か月以内に手続しなければなりません。

 たまに、財産も借金もないと思って、相続放棄の手続をしないでいたところ、ある日突然、借金返済の手紙が届いて、悩んでしまう方がいます。

 借金があることを知ってから、3か月以内であれば、相続放棄をすることも可能な場合がありますので、債権者から手紙が届きましたら、諦めずに、まずはご相談にきていただければと思います。

                             弁護士 丹羽 康暢

 


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