自分が亡くなったときに、残された家族に、遺産の分配内容等を指定するためには、遺言書が必要です。
よく、生前の被相続人は、遺産の分配内容を、相続人に話していたというお話を聞きますが、法律上は、何の効果もありません。
そのため、自分が亡くなったときに、遺産を、特定の人に渡したい等と希望がある場合には、遺言書を作成しましょう。
当事務所では、遺言書作成の相談も受けておりますので、気になった方は、ご相談にお越しください。
弁護士 丹羽 康暢
自分が亡くなったときに、残された家族に、遺産の分配内容等を指定するためには、遺言書が必要です。
よく、生前の被相続人は、遺産の分配内容を、相続人に話していたというお話を聞きますが、法律上は、何の効果もありません。
そのため、自分が亡くなったときに、遺産を、特定の人に渡したい等と希望がある場合には、遺言書を作成しましょう。
当事務所では、遺言書作成の相談も受けておりますので、気になった方は、ご相談にお越しください。
弁護士 丹羽 康暢
弁護士の中島です。
最近、車線変更の際に発生した事故について依頼を受けることが多いと感じています(偶然だとは思いますが)。
当職も車両を運転しますが、車線変更の際には気を付けています。
車線変更による交通事故ですが、7:3という過失割合がベースになることが多いと思います。
しかしながら、車線変更による事故といってもそれぞれで、車線変更禁止区域での車線変更の場合には、この車線変更が修正されることもあります。
車線変更以外にも交通事故に遭わせた方はお気軽にご相談ください。
当事務所は弁護士費用保険特約に対応しております。
弁護士 中島真実
相続に関する相談増えてます。
ひとくちに「相続」と言っても、
・父(又は母)が亡くなったが、どのように手続きを進めたらよいのか?
・兄弟同士で話がまとまらないが、良い解決方法はないのか?
・遺言を残したいが、どのようなことを書けばよいのか?
など
人それぞれ様々なことでお悩みになると思います。
ひょっとしたら、どのようなことを相談したらよいかわからないという方も
いらっしゃるかもしれません。
そんな時は「父(又は母)が亡くなって、相続のことで聞きたい。」
ということで、構いません。
まずは一度相談にいらして下さい。
弁護士 吉田光利
2024年から2025年にかけて、不動産の共有状態を解消したい旨のご相談やご依頼が増えています。
2024年の4月から相続登記が義務化されたことを契機に、相続登記に関するご相談件数が増えたことは間違いありませんが、それとともに、「相続登記は当然終えているのですが、そもそも両親の相続のときに兄弟で不動産を共有にしたが、兄弟も年齢を重ねてきたので、そろそろこの共有不動産を処分したい。」というご相談も関連して増えております。
不動産の共有状態の解消については、民法により、共有物分割請求という制度が定められています。
共有物分割請求は、裁判所における民事調停及び訴訟にてこれを行うことができ、持分割合やその他の事情を総合的に考慮することにより、「ある線で分筆する」「売却して金銭にして分ける(換価分割)」「共有者のどちらかが共有持分を買い取る(代償金分割)」という結論にて最終的に決着をつけることが可能です。
当事務所では、共有物分割請求について、複数の事案を取り扱っており、ご相談から裁判所での手続きを経て、具体的な分割(分筆、売却等)までしっかりサポートさせていただいております。
共有になっている不動産に関しては、類型的に争いの種になるものが多く、ご自身や関係者だけでは解決が困難になっている物件も少なくありません。
ご自身のこと、関係者のことで共有不動産の今後について気にかけておられる方は、是非一度、お気軽に弁護士による法律相談をご検討ください。
弁護士 市川哲宏
最近、法律相談で、ロマンス詐欺等の身近に潜む詐欺に関するお話を耳にすることが増えました。
詐欺に限ったことではないですが、犯罪に巻き込まれると、日常生活に多大な影響を受けます。
万が一、トラブルが発生してしまった場合には、一度、ご相談にお越し頂ければと思います(初動が大事なことが多くあります。)。
弁護士 丹羽康暢
下記の日程で相続連続講座 第3回「生前にできる相続準備」を開催致します!
講 師:弁護士 中島 真実
日 時:3月4日(火)13時30分~
場 所:南部ふれあいセンター 第1集会室(2F)
参加費:無料(先着順の事前申込制)
席数に限りがございますので必ず事前にご予約をお願いします。
こちらからお申し込みください!
※お申込み後のキャンセルは、必ずご連絡ください。
ご連絡なしで当日欠席された場合には、今後の各種行事、相談会へのご参加をお断りする場合がございますのでご注意下さい。
当事務所では、毎月第3木曜日に無料法律相談日を設けています(※要予約、先着順)。
今月は、2月20日(木)に開催致しますので、
ご希望の方はお電話(0568-85-4877)にてご予約ください。
★午前10時~午後12時は「高蔵寺事務所」にて先着3名、各30分
★午後1時~午後4時までは「春日井事務所」にて先着4名 各30分
弁護士の中島です。
離婚して養育費についても合意したが、その後、支払がないということがありませんか?
養育費についてせっかく合意しても、執行力がない書面(当事者間のみで作成した書類)での取り交わしでは、いざ支払いがなくなった時、義務者(養育費を支払う側)の財産を差し押さえることができません。
公正証書で取り交した場合には、これに基づいて、義務者名義の財産(不動産、預貯金等)、給料を差し押さえることができます。
また、そもそも養育費について、当事者間でのみでは協議が難しいということも多々あります。
このような場合、裁判所で養育費の調停という手続で話し合うことができます。
その結果、調停が成立したら、調停調書に基づいて、義務者名義の財産や給料を差し押さえることができます。
養育費についてお困りごとがございましたら、当事務所にお気軽にご相談ください。
弁護士 中島真実