2024年から2025年にかけて、不動産の共有状態を解消したい旨のご相談やご依頼が増えています。
2024年の4月から相続登記が義務化されたことを契機に、相続登記に関するご相談件数が増えたことは間違いありませんが、それとともに、「相続登記は当然終えているのですが、そもそも両親の相続のときに兄弟で不動産を共有にしたが、兄弟も年齢を重ねてきたので、そろそろこの共有不動産を処分したい。」というご相談も関連して増えております。
不動産の共有状態の解消については、民法により、共有物分割請求という制度が定められています。
共有物分割請求は、裁判所における民事調停及び訴訟にてこれを行うことができ、持分割合やその他の事情を総合的に考慮することにより、「ある線で分筆する」「売却して金銭にして分ける(換価分割)」「共有者のどちらかが共有持分を買い取る(代償金分割)」という結論にて最終的に決着をつけることが可能です。
当事務所では、共有物分割請求について、複数の事案を取り扱っており、ご相談から裁判所での手続きを経て、具体的な分割(分筆、売却等)までしっかりサポートさせていただいております。
共有になっている不動産に関しては、類型的に争いの種になるものが多く、ご自身や関係者だけでは解決が困難になっている物件も少なくありません。
ご自身のこと、関係者のことで共有不動産の今後について気にかけておられる方は、是非一度、お気軽に弁護士による法律相談をご検討ください。
弁護士 市川哲宏
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