弁護士の中島です。
最近、車線変更の際に発生した事故について依頼を受けることが多いと感じています(偶然だとは思いますが)。
当職も車両を運転しますが、車線変更の際には気を付けています。
車線変更による交通事故ですが、7:3という過失割合がベースになることが多いと思います。
しかしながら、車線変更による事故といってもそれぞれで、車線変更禁止区域での車線変更の場合には、この車線変更が修正されることもあります。
車線変更以外にも交通事故に遭わせた方はお気軽にご相談ください。
当事務所は弁護士費用保険特約に対応しております。
弁護士 中島真実
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