弁護士の中島です。
離婚して養育費についても合意したが、その後、支払がないということがありませんか?
養育費についてせっかく合意しても、執行力がない書面(当事者間のみで作成した書類)での取り交わしでは、いざ支払いがなくなった時、義務者(養育費を支払う側)の財産を差し押さえることができません。
公正証書で取り交した場合には、これに基づいて、義務者名義の財産(不動産、預貯金等)、給料を差し押さえることができます。
また、そもそも養育費について、当事者間でのみでは協議が難しいということも多々あります。
このような場合、裁判所で養育費の調停という手続で話し合うことができます。
その結果、調停が成立したら、調停調書に基づいて、義務者名義の財産や給料を差し押さえることができます。
養育費についてお困りごとがございましたら、当事務所にお気軽にご相談ください。
弁護士 中島真実
0 件のコメント:
コメントを投稿