2025年2月1日土曜日

養育費について

 弁護士の中島です。

離婚して養育費についても合意したが、その後、支払がないということがありませんか?


養育費についてせっかく合意しても、執行力がない書面(当事者間のみで作成した書類)での取り交わしでは、いざ支払いがなくなった時、義務者(養育費を支払う側)の財産を差し押さえることができません。


公正証書で取り交した場合には、これに基づいて、義務者名義の財産(不動産、預貯金等)、給料を差し押さえることができます。

また、そもそも養育費について、当事者間でのみでは協議が難しいということも多々あります。

このような場合、裁判所で養育費の調停という手続で話し合うことができます。

その結果、調停が成立したら、調停調書に基づいて、義務者名義の財産や給料を差し押さえることができます。


養育費についてお困りごとがございましたら、当事務所にお気軽にご相談ください。


弁護士 中島真実

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