自分が亡くなったときに、残された家族に、遺産の分配内容等を指定するためには、遺言書が必要です。
よく、生前の被相続人は、遺産の分配内容を、相続人に話していたというお話を聞きますが、法律上は、何の効果もありません。
そのため、自分が亡くなったときに、遺産を、特定の人に渡したい等と希望がある場合には、遺言書を作成しましょう。
当事務所では、遺言書作成の相談も受けておりますので、気になった方は、ご相談にお越しください。
弁護士 丹羽 康暢
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