2026年8月20日木曜日

離婚の財産分与では、どのような財産が対象になる?(預金の名義問題、不動産、退職金、保険等)

離婚の財産分与というと、「夫婦共有名義の財産を2人で分ける制度」と思われることがあります。


しかし、実際には、誰の名義になっているかだけで財産分与の対象が決まるわけではありません。


財産分与では、夫婦が婚姻中に協力して取得・維持した財産であるかどうかが重要になります。


例えば、婚姻中に夫の収入から貯蓄した預金が夫名義の口座に入っていたとしても、夫婦の協力によって形成された財産であれば、原則として財産分与の対象になります。


不動産についても同様で、夫単独名義の自宅だから夫だけの財産、ということにはなりません。


では、まだ実際に受け取っていない「退職金」はどうでしょうか。


退職金についても、将来受け取るものだから当然に財産分与の対象外になるわけではありません。


退職金には、これまで勤務してきたことに対する給与の後払いという性質があるため、婚姻中の勤務期間に対応する部分については、財産分与の対象となることがあります。


実務では、例えば別居時に自己都合退職したと仮定した場合の退職金額を確認し、そのうち婚姻期間に対応する部分を算定する方法などがとられます。


そのため、離婚時にまだ退職予定が先であっても、勤務先に退職金制度がある場合には確認が必要です。


生命保険や学資保険についても注意が必要です。


保険契約そのものを夫婦で半分にするわけではありませんが、積立型の生命保険などに解約返戻金がある場合には、その解約返戻金相当額が財産として評価され、財産分与の対象となることがあります。


また、「子どものための学資保険だから財産分与とは関係ない」とは限りません。


婚姻中の夫婦の収入から保険料を支払って積み立ててきた学資保険であれば、その解約返戻金が財産分与の対象として問題になることがあります。


このように、財産分与では、


「誰の名義になっているか」

「預金なのか、保険なのか、退職金なのか」


という形式だけで判断するのではなく、その財産がいつ、どのように形成されたものなのかを確認する必要があります。


なお、財産分与については、令和8年4月1日に法律が改正され、財産分与を請求できる期間がこれまでの2年から5年に延長されるなど、いくつか重要な変更がありました。


この法改正については、次回以降のブログで改めてご紹介したいと思います。


弁護士 市川哲宏

2026年8月10日月曜日

【8/11~8/16】夏季休業のお知らせ

 誠に勝手ながら、弊所では下記の期間を夏季休業とさせていただきます。

皆様にはご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解のほどよろしくお願い致します。
                 記
    期間:令和8年8月11日(火・祝)~8月16日(日)
    ※8月17日(月)より通常業務

2026年8月1日土曜日

8月の無料相談日のお知らせ

当事務所では、毎月第3木曜日に無料法律相談日を設けています(※要予約、先着順)。


今月は、8月20日(木)に開催致しますので、

ご希望の方はお電話(0568-85-4877)にてご予約ください。

  

  ★午前10時~午前12時は「高蔵寺事務所」にて先着3名、各30分

  ★午後1時~午後4時までは「春日井事務所」にて先着4名 各30分

2026年7月24日金曜日

交通事故の相手が任意保険に入っていなかったら?

交通事故の相談を受けていると、事故の相手が任意保険に加入していない、いわゆる「無保険」のケースがあります。


「相手が無保険なら、損害賠償を受けることはできないのでしょうか」と心配される方もいますが、任意保険に加入していないからといって、相手方の損害賠償義務がなくなるわけではありません。


ただし、実際に損害を回収できるかという点では、通常の交通事故とは異なる問題が生じます。


まず、人身事故については、相手が任意保険に加入していなくても、自賠責保険に加入していれば、被害者から相手方の自賠責保険に直接請求することができます。


自賠責保険では、傷害について被害者1人につき120万円を限度として、治療費、休業損害、慰謝料などが補償されます。


もっとも、自賠責保険は人身事故の被害者を救済するための制度ですので、車両の修理費などの「物損」は補償されません。


そのため、例えば車両の修理費が発生しても、相手が任意保険に加入していなければ、原則として相手本人に直接請求することになります。


ここで問題になるのが、相手に支払能力があるかどうかです。


裁判をして勝訴判決を得ても、相手に預貯金や給与などの差し押さえることのできる財産がなければ、直ちに全額を回収できるとは限りません。


無保険の交通事故では、「法律上いくら請求できるか」という観点と、「実際にいくら回収できるか」という実問題をいかに整理して解決にもっていくかが弁護士の経験値によって変わってくるところです。


また、被害者自身が加入している自動車保険を確認することも【重要】です。


人身傷害保険に加入していれば、相手方が無保険の場合でも、自分の保険から治療費や休業損害などについて補償を受けられることがあります。


死亡や後遺障害が生じた場合には、無保険車傷害保険を利用できる場合もありますし、車両保険に加入していれば、自分の車の損害について自分の保険を利用できることもあります。


さらに、ぜひ確認していただきたいのが「弁護士費用特約」です。


弁護士費用特約が付いている場合には、交通事故についての弁護士への法律相談や、相手方に対する損害賠償請求の依頼に必要となる弁護士費用を、特約の補償範囲内で保険会社に負担してもらうことができます。


一般的な弁護士費用特約では、弁護士費用について1事故・被保険者1名につき300万円程度、法律相談費用について10万円程度を上限として補償する内容が多く、通常の交通事故案件では、弁護士費用について自己負担が生じないケースが多いです。


また、弁護士費用特約だけを利用したことによって、自動車保険の等級が下がるという扱いには通常なりません。


そのため、相手が無保険で、「相手本人と直接話をしなければならないのか」「修理費をきちんと支払ってもらえるのか」などと不安を感じている場合には、ご自身やご家族の自動車保険に弁護士費用特約が付いていないか、一度確認してみることをお勧めします。


なお、弁護士費用特約の補償範囲や利用条件は保険契約によって異なりますので、実際に利用できるかどうかは保険会社への確認が必要です。


また、相手が任意保険だけでなく、強制保険である自賠責保険にも加入していなかった場合、人身損害については、国の「政府保障事業」による救済を受けられる場合があります。


このように、相手が無保険だからといって、直ちに「泣き寝入り」になるわけではありません。


むしろ、相手が無保険の場合には、自賠責保険、自分自身の保険、弁護士費用特約、相手本人への請求など、利用できる方法を早い段階で整理することが重要です。


当事務所では、交通事故についてのご相談をお受けしています。


ご自身の自動車保険に弁護士費用特約が付いている場合には、法律相談や弁護士への依頼について自己負担なく利用できるケースも多くありますので、「この程度の事故で弁護士に相談してよいのだろうか」と迷われる必要はありません。


相手が無保険でお困りの場合には、お気軽に法律相談についてお問い合わせください。


弁護士 市川哲宏


2026年7月1日水曜日

7月の無料相談日のお知らせ

 当事務所では、毎月第3木曜日に無料法律相談日を設けています(※要予約、先着順)。


今月は、7月16日(木)に開催致しますので、

ご希望の方はお電話(0568-85-4877)にてご予約ください。

  

  ★午前10時~午前12時は「高蔵寺事務所」にて先着3名、各30分

  ★午後1時~午後4時までは「春日井事務所」にて先着4名 各30分

2026年6月24日水曜日

相続放棄は亡くなって3か月以上経ってから借金が判明した場合でもできるの?

相続放棄は、原則として「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」に家庭裁判所へ申述する必要があります。


そのため、


「父が亡くなってから半年後に、突然、消費者金融から請求書が届いた」

「亡くなった親とは長年疎遠で、借金があることを全く知らなかった」


という場合に、「もう3か月を過ぎているから、相続放棄はできないのでしょうか」と相談を受けることがあります。


しかし、亡くなってから3か月を過ぎているからといって、必ず相続放棄ができなくなるわけではありません。


民法上の3か月という期間は、単純に「死亡した日から3か月」と定められているわけではなく、「自己のために相続の開始があったことを知った時」から進行します。


さらに、最高裁判例では、被相続人に相続財産が全くないと信じ、そのように信じたことについて相当な理由がある場合には、相続財産の存在を認識した時などから3か月の期間を考えることができる場合があるとされています。


例えば、被相続人と長期間交流がなく、財産も借金もないと思っていたところ、死亡から相当期間が経過した後になって、初めて債権者から請求書が届いたようなケースです。


もっとも、「借金を知らなかった」と言えば必ず相続放棄が認められるわけではありません。


被相続人との関係、死亡を知った時期、財産についてどの程度把握していたか、なぜそれまで借金の存在を知らなかったのか、借金を知った経緯など、個別の事情によって判断されます。


そのため、3か月を過ぎた後に借金が判明した場合には、債権者から届いた請求書や通知書を捨てずに保管し、「いつ、どのような経緯で借金を知ったのか」を整理しておくことが重要です。


なお、まだ3か月の期間内であるものの、相続財産や借金の全容が分からず、相続するか放棄するかを判断できない場合には、家庭裁判所に「相続の承認又は放棄の期間の伸長」を申し立てる方法もあります。いわゆる「熟慮期間の伸長」です。


これは、相続財産を調査するために、3か月という期間を延ばしてもらう手続です。


相続放棄は、期限を過ぎたように見える場合でも、事情によっては認められる余地があります。


「3か月を過ぎてしまったから無理だ」と自己判断せず、特に死亡後しばらく経ってから突然借金の請求を受けた場合には、早めに弁護士へ相談することをお勧めします。


弁護士 市川哲宏

2026年6月1日月曜日

6月の無料相談日のお知らせ

 当事務所では、毎月第3木曜日に無料法律相談日を設けています(※要予約、先着順)。


今月は、6月18日(木)に開催致しますので、

ご希望の方はお電話(0568-85-4877)にてご予約ください。

  

  ★午前10時~午前12時は「高蔵寺事務所」にて先着3名、各30分

  ★午後1時~午後4時までは「春日井事務所」にて先着4名 各30分