春日井法律事務所友の会主催で法律講座を開催します。
『これで大丈夫?遺言書の見直し・エンディングノートの作り方』
日 時:2月14日(土)13:30~15:00
場 所:レディヤンかすがい 研修室(2F)
講 師:弁護士 吉田光利・市川哲宏 他
参加費:無料(先着順の事前申込制)
ご好評につき、満席となりました。
たくさんのお申込みありがとうございました。
春日井法律事務所友の会主催で法律講座を開催します。
『これで大丈夫?遺言書の見直し・エンディングノートの作り方』
日 時:2月14日(土)13:30~15:00
場 所:レディヤンかすがい 研修室(2F)
講 師:弁護士 吉田光利・市川哲宏 他
参加費:無料(先着順の事前申込制)
ご好評につき、満席となりました。
たくさんのお申込みありがとうございました。
弁護士の中島です。
相続のご相談で多いのが、「生前に親の預金が引き出されていた。きょうだいが使い込んだのでは?」というケースです。
まず大切なのは、証拠の整理です。通帳の履歴、入出金明細、ATM利用明細、介護費・生活費の領収書、本人の生活状況(入院・施設入所の時期)などを整理しましょう。
そして、使途が説明できない引き出しは、遺産分割の中で特別受益や不当利得として調整・返還を求められる余地があります。
もっとも、介護の立替や日常の支出が混在していることも多く、安易に断定すると関係がこじれがちです。
当事者間で話が進まない場合、弁護士が資料を整え、論点を絞って交渉・調停につなげることで、冷静な解決に近づけます。気になる引き出しがあるときは、早めに専門家へご相談ください。
弁護士 中島真実
当事務所では、毎月第3木曜日に無料法律相談日を設けています(※要予約、先着順)。
今月は、1月15日(木)に開催致しますので、
ご希望の方はお電話(0568-85-4877)にてご予約ください。
★午前10時~午前12時は「高蔵寺事務所」にて先着3名、各30分
★午後1時~午後4時までは「春日井事務所」にて先着4名 各30分
誠に勝手ながら、弊所では下記の期間をお休みとさせていただきます。
弁護士の中島です。
交通事故で後遺障害等級の認定を申請したものの、「非該当」と判断されてしまうことは珍しくありません。
ただ、非該当=終わり、ではありません。判断理由を踏まえて資料を整え直せば、異議申立てにより再検討を求めることができます。
ポイントは、なぜ認定されなかったのかを分析し、足りない要素を補うことです。たとえば、画像所見や検査結果(特にこれが重要!)、医師の所見、症状の一貫性(いつから、どんな場面で、どの程度困っているか)、通院状況の記載内容などが重要になります。
日常生活への支障を具体的にまとめたメモや、診断書・診療録などの資料の出し方一つで、評価が変わることもあります。
「非該当」と言われて不安な方も、まずは諦めずにご相談ください。異議申立ては準備が肝心です。弁護士が方針を整理し、必要資料の収集から主張の組み立てまでサポートします。
弁護士 中島真実
弁護士の中島です。
相続の場面でよく聞かれるのが「生前に援助してもらった分(特別受益)」はどう扱われるの?という疑問です。たとえば、住宅購入資金の援助、学費の負担、多額の贈与などがあると、相続人間で「不公平だ」と争いの火種になりやすいところです。
実務では、まず“何が特別受益に当たるか”を丁寧に整理し、資料(通帳、振込記録、贈与契約書等)で裏付けます。そのうえで、当事者の生活状況や援助の趣旨(扶養の範囲か、資産移転か)も踏まえ、話し合いで解決できる落としどころを探ります。
当事者間の話し合いが難しいという場合、裁判所で遺産分割調停の手続きの中で、お話合いをします。
特別受益について、追及されている方、お気軽に弁護士にご相談下さい。
弁護士 中島真実
当事務所では、毎月第3木曜日に無料法律相談日を設けています(※要予約、先着順)。
今月は、12月18日(木)に開催致しますので、
ご希望の方はお電話(0568-85-4877)にてご予約ください。
★午前10時~午前12時は「高蔵寺事務所」にて先着3名、各30分
★午後1時~午後4時までは「春日井事務所」にて先着4名 各30分