2025年12月13日土曜日

特別受益について

弁護士の中島です。

 

相続の場面でよく聞かれるのが「生前に援助してもらった分(特別受益)」はどう扱われるの?という疑問です。たとえば、住宅購入資金の援助、学費の負担、多額の贈与などがあると、相続人間で「不公平だ」と争いの火種になりやすいところです。


実務では、まず“何が特別受益に当たるか”を丁寧に整理し、資料(通帳、振込記録、贈与契約書等)で裏付けます。そのうえで、当事者の生活状況や援助の趣旨(扶養の範囲か、資産移転か)も踏まえ、話し合いで解決できる落としどころを探ります。


当事者間の話し合いが難しいという場合、裁判所で遺産分割調停の手続きの中で、お話合いをします。


特別受益について、追及されている方、お気軽に弁護士にご相談下さい。


弁護士 中島真実

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