相談は無料、どなたでもご参加いただけます。
予約制となりますので、必ず事前の予約をお願いします。
4/6(土)13:30~16:00
グルッポふじとう 大会議室(3F)
申込先 0568-85-4877(月~金曜日 9:00~17:00)
当法律事務所が、皆さまからお困り事や悩み事(以下「お困り事等」といいます。)をお聞きする最初の機会は、「法律相談」であることが圧倒的に多いです。
そして、この法律相談が、皆さまのお困り事等を解決するにあたり、決定的に重要になると考えております。
法律相談とは、文字通り法律上の問題に関する相談を意味する言葉ですが、お困り事等をお持ちの方のなかには、「今、自分が困っていることは法律上の問題なのだろうか」「これは、法律事務所に相談してよいことなのだろうか」などと不安になり、法律事務所に連絡することを躊躇う方もおられると思います。
当法律事務所では、皆さまのお困り事等が、法律上の問題であるかどうか(法律の適用や、法律上の主張等を通じて解決することができるものかどうか)を含めて、法律相談を通じてご回答、ご助言させていただきますので、ご相談内容に関して不安になり過ぎずに、まずはお気軽にご連絡ください。
法律相談では、皆さまから、お困り事等に関する具体的事情を詳細に聞き取り、事実関係を確認させていただきます。
お困り事等を解決するために、どのような法律の適用が問題となり、どのような法律上の主張が可能であるか等を検討するにあたっては、具体的な事実関係を把握することが非常に重要となります。一般論で紛争を解決することはできないとも言えます。
そのため、法律相談に際しては、お困り事等の内容に関連する資料を、どのようなものでも結構ですのでご持参いただけると、法律相談をスムーズに進め易くなります。
これまでご自身が抱えていたお困り事等を、弁護士に話していただくだけで、重荷を少しでも降ろしたように、お気持ちが軽くなっていただけることもあると思います。
もし、当法律事務所に相談すべきかどうかを不安に思われている方がおられましたら、お気軽にご連絡くださいますよう、宜しくお願い致します。
弁護士 伊藤朋紀
3月14日(木)は、下記の通り開催致しますので、
ご希望の方はお電話(0568-85-4877)にてご予約ください。
★午前10時~午後12時は「高蔵寺事務所」にて先着3名、各30分
★午後1時~午後4時までは「春日井事務所」にて先着4名 各30分
平成25年から平成27年にかけてなされた年金減額について、その取消を求める裁判を行っていました。今回、兵庫在住の方が起こしていた同種の訴訟について、最高裁判決が出されたので、その報告をしたいと思います。
1 裁判の概要
平成11年から13年にかけて物価が下落しましたが、国は景気対策のために特例法を制定し、年金の減額を行いませんでした。
平成24年にいわゆる「社会保障と税の一体改革」による年金関連4法案を成立させ、「平成11年から13年までの間に物価が下落したにも関わらず年金額を据え置いたことによって、本来の水準よりも年金額が2.5%高くなっている(特例水準)」として、平成25年10月に1%、平成26年4月に1%、平成27年4月に0.5%、年金を減額しました。年金を減額しないとしておきながら、突然、据え置いた減額分を下げる(特例水準を解消する)ことにしたのです。
それらの減額が、憲法25条「生存権」、憲法29条「財産権」などに反するとして、全国各地で訴訟を提起しました。
2 判決
全国各地で訴訟が提起され、最高裁判所に係属していました。
兵庫在住の方が原告となった同種事件について、今回、最高裁で不当判決が言い渡されました。国の措置は憲法に反しないという内容です。
理由は以下の通りです。
特例水準の解消が、我が国における少子高齢化の進展が見込まれる中で、世代間の公平に配慮しながら前記の財政の均衡を図りつつ年金制度を存続させていくための制度として合理性を有するものとして構築されたマクロ経済スライド制の適用の実現につながるものであることをも踏まえれば、特例水準によって給付の一時的な増額を受けた者について一律に特例水準を解消することは、賦課方式を基本とする我が国の年金制度における世代間の公平を図り、年金制度に対する信頼の低下を防止し、また、年金の財政的基盤の悪化を防ぎ、もって年金制度の持続可能性を確保するとの観点から不合理なものとはいえない。
以上によれば、立法府において上記のような措置をとったことが、著しく合理性を欠き、明らかに裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したものであるということはできず、年金受給権に対する不合理な制約であるともいえない。
3 唯一の光明
結果的には不当判決でしたが、三浦裁判官は以下の補足意見を述べました。年金制度を含めた社会保障制度の現状は不十分であり、更なる充実が求められるというものです。
高齢者を含む全ての国民が最低限度の生活を保障され、健やかに充実した日常生活を送ることができるよう、年金、医療、福祉、公的扶助等を含め、社会保障等の向上及び増進を図ることは、憲法25条が定める国の責務である。社会における諸事情の変化に応じて制度を見直す必要があるが、国民の様々な要因による困窮を回避するため、持続的な制度の下で、現に困難を抱える個人が必要な給付や支援を円滑に受けられることが肝要であり、適切な施策の充実が求められる。
4 今後の活動
年金制度の拡充を求める一つの手段して、裁判を行っていました。
裁判は残念な結果に終わってしまいましたが、拡充を求める運動は裁判だけではありません。これからも年金組合と共に活動を続けていきたいと思います。
弁護士 吉田光利
自分が居住している不動産がずっと相続手続きがされておらず、祖父母の名義や曾祖父や曾祖母の名義になっているが、名義変更したいといったご相談があります。
このように不動産の名義が変更されないで放置されている場合、相続が発生し、さらにその相続人が死亡し、相続が発生し、実質的には、何人、何十人もの共有になってしまっています。
そのような場合、各相続人それぞれと遺産分割協議書を取り交わすことは困難です。
しかしながら、自分が当該不動産に自分の物としてずっと住み続けているのであれば、時効取得をすることが考えられます。
その場合、時効取得を理由に名義変更を求める訴訟提起して判決を獲得すれば、不動産を自分名義に変更することができます。
当事務所では、時効取得に関する事例を複数取り扱った経験があります。
名義変更についても、提携司法書士に依頼することができます。
不動産の名義変更のことでお困りごとがあれば、お気軽にご相談下さい。
弁護士 中島真実
最近、遺産相続に関するご相談を受けることが多くあります。
相談内容は
・ 市役所から手紙がきた。
・ 疎遠だった兄弟から突然連絡がきた。
・ 相続放棄をしてくれと言われている。応じて良いものか。
・ 遺産相続で相手方が一方的な物言いをしてくる。どのように対応したらよいか。
・ どんな遺産があるかわからない。調べて欲しい。
・ 遺言が見つかったけど、この後、どのような手続きをしたらよいか。
・ 遺言を書きたいけど、どのような内容にしたらよいか相談にのって欲しい。
など様々なご相談やご依頼を頂きます。
遺産相続は相続人間の意見の調整、各種手続きなど、大変なことも多いです。
私達はそのような問題について、依頼者の方の意向に沿い、スムーズな解決が出来るように、皆様のお役に立ちたいと思っています。
遺産相続に関することで、お困りごとお悩みごとがある方は是非一度弊所にご相談下さい。
弁護士 吉田光利
2月15日(木)は、下記の通り開催致しますので、
ご希望の方はお電話(0568-85-4877)にてご予約ください。
★午前10時~午後12時は「高蔵寺事務所」にて先着3名、各30分
★午後1時~午後4時までは「春日井事務所」にて先着4名 各30分