弁護士の中島です。
「配偶者が不貞行為をしているようだが、手持ちの資料で慰謝料を請求できますか?」というご相談を受けることがあります。結論から言うと、性行為の高度な蓋然性を示せるかがカギとなります。
具体的には以下の証拠があると請求できる可能性があるといえます。
①宿泊(同室)を示す証拠
代表的なものが探偵によるラブホテルに入っていく様子を撮影した写真です。
ラブホテルのレシートも有用ですが、これだけだと不貞相手の特定は難しいです。
②密室・長時間の滞在記録
シティホテルでも深夜帯の出入り履歴、旅先での同宿の客室割り当てという証拠があれば、不貞行為があったと認定される可能性があります。
③やり取りの具体性
LINEやメールで性関係を推認させる文面(隠語でも文脈が具体的)。
その他にも、デート写真、手つなぎ、同伴出勤・退勤、贈答記録、SNSでの示唆なども、これらの単体では証拠として弱いですが、補強証拠になります。
不貞の慰謝料を考えられている方、お気軽に弁護士にご相談ください。
弁護士 中島真実
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