2025年9月24日水曜日

婚姻費用に基づいて給与を差し押さえる場合

 実務では、婚姻費用が「支払わない」「遅れる」というケースが多く、早めの法的対応が重要です。

 銀行預金や不動産よりも、毎月必ず発生する給与を差押えるのが一番確実です。会社から直接支払ってもらうことが可能となる場合もあるので、滞納を防ぐことができます。
 また、
  • 一般の差押え:給与の4分の1まで。

  • 婚姻費用・養育費:特別に保護され、2分の1まで差押え可能

そのため、養育費などの回収は他の債権より有利に働きます。


                            弁護士 丹羽 康暢

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