春日井法律事務所のブログ
2025年9月24日水曜日
婚姻費用に基づいて給与を差し押さえる場合
実務では、婚姻費用が「支払わない」「遅れる」というケースが多く、早めの法的対応が重要です。
銀行預金や不動産よりも、毎月必ず発生する給与を差押えるのが一番確実です。
会社から直接支払ってもらうことが可能となる場合もあるので
、滞納を防ぐことができます。
また、
一般の差押え:給与の
4分の1
まで。
婚姻費用・養育費:特別に保護され、
2分の1まで差押え可能
。
そのため、養育費などの回収は他の債権より有利に働きます。
弁護士 丹羽 康暢
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