婚姻費用は、裁判所公表の算定表(令和元年改定)をベースに、当事者双方の「総収入→基礎収入」へ置き換えて機械的に算出するのが実務の骨格です。
ただし、「実収入がゼロでも、働けるのに働いていない」場合は潜在的稼働能力による収入認定が許されるとする運用・裁判例が蓄積されています。
潜在的稼働能力の有無は、過去の就労歴・健康状態・子の年齢や健康・監護体制など諸事情で総合判断されます。たとえば子が幼少(未就園〜低学年)だと就労困難と評価されやすい一方、小学校高学年〜中高生であれば監護負担は一般に軽く、パート就労は可能とみて年120万円前後の擬制収入を置く傾向が解説・実務記事でも指摘されています。逆に、失業や疾病等の客観的事情があれば、擬制を否定した高裁決定もあります。
実務では、最低賃金や賃金センサスを参照しつつ、パート相当の賃金で考慮されることがあります。
婚姻費用についてお悩みの方は一度弁護士までご相談ください。
弁護士 中島真実
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