2025年9月24日水曜日

婚姻費用に基づいて給与を差し押さえる場合

 実務では、婚姻費用が「支払わない」「遅れる」というケースが多く、早めの法的対応が重要です。

 銀行預金や不動産よりも、毎月必ず発生する給与を差押えるのが一番確実です。会社から直接支払ってもらうことが可能となる場合もあるので、滞納を防ぐことができます。
 また、
  • 一般の差押え:給与の4分の1まで。

  • 婚姻費用・養育費:特別に保護され、2分の1まで差押え可能

そのため、養育費などの回収は他の債権より有利に働きます。


                            弁護士 丹羽 康暢

2025年9月13日土曜日

婚姻費用算定における収入の擬制

婚姻費用は、裁判所公表の算定表(令和元年改定)をベースに、当事者双方の「総収入→基礎収入」へ置き換えて機械的に算出するのが実務の骨格です。

ただし、「実収入がゼロでも、働けるのに働いていない」場合は潜在的稼働能力による収入認定が許されるとする運用・裁判例が蓄積されています。

潜在的稼働能力の有無は、過去の就労歴・健康状態・子の年齢や健康・監護体制など諸事情で総合判断されます。たとえば子が幼少(未就園〜低学年)だと就労困難と評価されやすい一方、小学校高学年〜中高生であれば監護負担は一般に軽く、パート就労は可能とみて年120万円前後の擬制収入を置く傾向が解説・実務記事でも指摘されています。逆に、失業や疾病等の客観的事情があれば、擬制を否定した高裁決定もあります。

実務では、最低賃金や賃金センサスを参照しつつ、パート相当の賃金で考慮されることがあります。


婚姻費用についてお悩みの方は一度弁護士までご相談ください。


弁護士 中島真実

2025年9月5日金曜日

婚姻費用について

1 婚姻費用とは

婚姻費用とは、夫婦が婚姻関係にある間の生活費を指します。

民法に基づき、夫婦はその資力に応じて「婚姻から生ずる費用」を分担する義務があります。

2 典型的な場面

婚姻費用が問題になるのは以下のケースです。

・別居中の夫婦。

・子どもがいる場合は、子の養育費も含めて請求可能。

3 算定方法

・家庭裁判所が用いる「婚姻費用算定表」が実務上の基準。

・当事者の収入(給与所得・事業所得)を基にして、標準的生活水準を維持できる額を算出。

4 手続き

婚姻費用を定めるには以下の手続きが必要になります。

・まずは話し合いで、任意に合意する。任意に合意できれば協議書作成で足ります。

・合意できない場合、家庭裁判所に「婚姻費用分担請求調停」を申し立てる必要があります。

・調停でも合意できなければ審判で裁判所が決定します。


ご自分で婚姻費用を定めることが難しい場合、弁護士にご相談ください。

弁護士 中島真実

2025年9月1日月曜日

【9月18日】無料相談日のご案内

当事務所では、毎月第3木曜日に無料法律相談日を設けています(※要予約、先着順)。


今月は、9月18日(木)に開催致しますので、

ご希望の方はお電話(0568-85-4877)にてご予約ください。

  

  ★午前10時~午前12時は「高蔵寺事務所」にて先着3名、各30分

  ★午後1時~午後4時までは「春日井事務所」にて先着4名 各30分