婚姻費用とは
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夫婦が婚姻関係にある間の生活費を指します。
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民法に基づき、夫婦はその資力に応じて「婚姻から生ずる費用」を分担する義務があります。
典型的な場面
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別居中の夫婦。
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子どもがいる場合は、子の養育費も含めて請求可能。
算定方法
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家庭裁判所が用いる「婚姻費用算定表」が実務上の基準。
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当事者の収入(給与所得・事業所得)を基にして、標準的生活水準を維持できる額を算出。
手続き
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任意に合意できれば協議書作成で足ります。
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合意できない場合、家庭裁判所に「婚姻費用分担請求調停」を申し立てる必要があります。
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調停でも合意できなければ審判で裁判所が決定します。