2025年3月22日土曜日

当事者尋問・証人尋問について

 弁護士の中島です。


訴訟を起こした後、双方当事者から主張・証拠が提出されつくした後、裁判官から和解の提案がされることが多々あります(一般的と言ってもいいかもしれません)。

裁判官の和解案について、当事者は応じてもいいですし、内容が納得いかなければ応じなくても良いです。

和解が決裂した場合、当事者尋問や証人尋問が行われます。

テレビドラマでよくみる「異議あり!」というシーンは当事者尋問や証人尋問の場面です。


我々弁護士にとって(少なくとも中島にとっては)、訴状の作成と尋問準備は気合が入る仕事です。

もちろん、当事者や証人もかなり緊張される方が多いです。

ですが、我々弁護士が傍にいてフォローしますので、安心して尋問に臨んでいただきたいと思っております。


最近、尋問が多かったので、今日は尋問のお話をさせて頂きました。


弁護士 中島真実

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