弁護士の中島です。
事故に遭い、治療が終わった頃に、相手方保険会社から「損害額の提示」というお手紙がきます。
その時、被害にあわれた方が専業主婦もしくは兼業主婦の場合、特に注意して頂きたいのが、「休業損害」という項目です。
損害額が提示されていますか?
提示されていないとしても、交通事故により主婦業が満足にできなくなった場合、主婦の休業損害として、相手方保険会社に請求できる可能性があります。
相手方保険会社が提示した金額で本当に示談していいのか疑問に思われたら、お気軽に弁護士にご相談下さい。
当事務所は弁護士費用保険特約が使用できます。
弁護士 中島真実
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