相続を争続(遺産相続をめぐって親族が争うこと。法律用語ではありません。)としないために、遺言書を作成することが有効なことがあります。
仮に、自身が他界した場合に、残される親族が、配偶者と自身の兄弟姉妹となる場合、遺言書を作成しておけば、全ての相続財産を配偶者の方に渡すことができます(兄弟姉妹の場合には、遺留分もありません。)。
反対に、遺言書が無い場合には、配偶者と兄弟姉妹が共同相続人となるため、遺産分割協議が必要となります。
もし、自身の相続について、気になることがある方は、気軽に、当事務所にご相談いただければと思います。
当事務所では「知って得する相続連続法律講座(全4回)」を開催しています。
第3回は、相続発生前にできる準備について(遺言・生前贈与等)
12月6日(水)13:30~、西部ふれあいセンター
第4回は、特殊なケースに対応するため(遺留分放棄・民事信託等)
令和6年1月17日(水)13:30~、西部ふれあいセンター
弁護士 丹羽 康暢