「相続した不動産に過去の特殊な登記が残ってしまっていて困っています。」というご相談を最近お受けしています。
典型的な例で言えば、借入金を完済しているはずなのに、抵当権の設定登記が残ってしまっている、というものがありますが、他にもずっと昔の所有権移転請求権「仮登記」だったり、持分移転請求権「仮登記」だったりが残っていたりすることもあります。
ご相談の大半は、この登記が大分昔のことだったりしまして、「当事者がどこの誰だか分からない」「今生きているか不明」「亡くなっていたとして、相続人がいるかどうか不明」ということで、「残ってしまっている登記をスッキリ綺麗にしたいのに、綺麗にできないから、売却も難しくなってしまっている」とお悩みの方が多いです。
当事務所では、このような問題について
① 当事者を調査して探し当てる。
② 裁判手続も選択肢に入れて、当該登記の抹消登記手続を行う
ということを基本にしてご対応しております。
そして、「①当事者の調査を尽くしても、見当たらない、昔のことだから当事者が既に死亡している可能性が高く、相続人がいる可能性も高いが、調査ができない」となった場合でも、裁判所の手続を駆使して、最終的に抹消登記手続を実現させることができています。
皆さんのお持ちの不動産、変な過去の登記残りはございませんか、綺麗な登記に戻したい、というお悩みがございましたら、お気軽にご相談ください。
弁護士 市川 哲宏
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