2023年11月24日金曜日

相続を争続としないために

相続を争続遺産相続をめぐって親族が争うこと。法律用語ではありません。としないために、遺言書を作成することが有効なことがあります。

仮に、自身が他界した場合に、残される親族が、配偶者と自身の兄弟姉妹となる場合、遺言書を作成しておけば、全ての相続財産を配偶者の方に渡すことができます(兄弟姉妹の場合には、遺留分もありません。)。


反対に、遺言書が無い場合には、配偶者と兄弟姉妹が共同相続人となるため、遺産分割協議が必要となります。

もし、自身の相続について、気になることがある方は、気軽に、当事務所にご相談いただければと思います。

 

当事務所では「知って得する相続連続法律講座(全4回)」を開催しています。

第3回は、相続発生前にできる準備について(遺言・生前贈与等)

12月6日(水)13:30~、西部ふれあいセンター

 

第4回は、特殊なケースに対応するため(遺留分放棄・民事信託等)

令和6年1月17日(水)13:30~、西部ふれあいセンター

  

弁護士 丹羽 康暢

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