2021年1月30日土曜日
相続に関する研修の講師活動準備@日本弁護士連合会
今回は、法律事務職員を対象にした講座で、「法律事務所の事務処理ルール第5回 『相続手続き(2)』」と題するもので、内容としては、相続法の改正を踏まえた、遺言執行について講義を行います。
遺言執行の講義を扱うためには、そもそもの遺言書についての法律論や作成方法について押さえる必要があり、また遺言執行に密接に関連してくる遺留分制度についても押さえておく必要があります。
遺言執行を扱うということは、相続に関するすべての事項を扱うことと同じことだと、準備をしている現在、実感しています。
講師として講義をするにあたり、時間をかけて準備をする必要があるのですが、準備にあたり、法制度や実務の在り方について改めて考える機会となり、弁護士業務は日々研鑽であると実感します。
当事務所では春日井市内で相続についての連続講座を各地で行っておりますが、日弁連での相続法に関する講師活動の経験を、改めて春日井の皆様への講座に還元したいと思っています。
2月22日月曜日の18時から、日本各地の弁護士会にライブ配信される予定ですので、関係者の方は是非ご参加の上、ご覧ください。
また後日、講座の実施状況について、ご報告させていただきます。
弁護士市川哲宏
2021年1月16日土曜日
笑いについて
お笑い芸人さん(以下「芸人」といいます。)が好きで,この年末年始も,漫才やコント等の「ネタ」や, トーク番組を観る機会が多くありました。
弁護士の基本的な職務は,紛争が発生した場合,又はこれから発生しそうな場合に事前に,法律的な視点 を通して事実を見て,相応しい法的手段を検討・実施し,当該紛争の解決又は予防を図ることにあると思います。他方,芸人は,ある事実又は設定を「お笑い」というフィルターを通して解釈した上で,漫才,コント,及び漫談等様々な手段を通じてパフォーマンスすることを通じて,受け手を笑わせます。
何がおもしろくて何がそうでないかは,弁護士の職務における法令や判例等とは異なり,依拠することが できる客観的な基準はありません(客観的な基準のようなものを考え出すと,おそらく途端に笑えなくなります。)。 そう考えると,絶えずおもしろいネタを披露し,笑いをとれる芸人は,本当に凄いと思わさ れます。
昨年のコロナ禍は,他の様々な表現者と同様,お笑い界にも大きな影響を及ぼしたようで,聴衆を集めての ライブの実施が難しくなったり,多人数での番組の収録も難しくなっているようです。 私も,大好きな芸人(「さらば青春の光」というコンビ)が愛知県で単独ライブを行うということで楽しみ にしていたのですが,延期になりました(延期後のチケットは売切れになり取れませんでした。)。そのような状況下で,お笑い界においても,リモートやアクリル板を活用したり,ソーシャルディスタンスを確保するなどの対応の上,現状への適応が図られているようです。
一般的に,芸人は「不要不急」の業種であると評価されることが多いと思われるのですが,個人的には,自分又は受け手がどのような状況に置かれていても,笑わせることができる芸人は本当に凄いと思いますし, 尊敬しています。
どのような状況に置かれていても,笑うとほんの少しでも心が軽くなります。 少しでも早くコロナ禍が収束して,世の中にさらに笑顔が増えることを願います。
弁護士 伊藤朋紀