平成26年4月13日国家安全保障基本法の勉強会を開催しました。
集団的自衛権を解釈改憲により認めようとする人達は,
①過去にも「解釈」によって変更されてきたことから今回も「解釈」によって,変更することは問題 ない。
1 戦力不保持
↓
↓朝鮮戦争,米の要請
↓
2 必要最小限の個別的自衛権
↓
↓北朝鮮,中国の脅威,米の要請
↓
3 集団的自衛権
②北朝鮮,中国に対する抑止力になる。
と述べています。
①については,「解釈」によって,変更すること自体,過去,現在問わず,いいことではないし,過去 に「解釈」によって変更されたことがあることは,今回「解釈改憲」を認める理由になるわけがありません。
また,②については,抑止力になるということは,北朝鮮,中国からしてみれば脅威になるということなので,必ずしも,日本が望む状態になるとは限りません。
解釈改憲により認めようとする人達は,「丁寧に説明していく。」と述べていますが,説明によって,何が変わるのでしょうか。。。
講師として熱弁を振るったのは,市川哲宏弁護士ですが,横で聞いていて,思ったことを書きました。
弁護士 吉田光利
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