2025年9月13日土曜日

婚姻費用算定における収入の擬制

婚姻費用は、裁判所公表の算定表(令和元年改定)をベースに、当事者双方の「総収入→基礎収入」へ置き換えて機械的に算出するのが実務の骨格です。

ただし、「実収入がゼロでも、働けるのに働いていない」場合は潜在的稼働能力による収入認定が許されるとする運用・裁判例が蓄積されています。

潜在的稼働能力の有無は、過去の就労歴・健康状態・子の年齢や健康・監護体制など諸事情で総合判断されます。たとえば子が幼少(未就園〜低学年)だと就労困難と評価されやすい一方、小学校高学年〜中高生であれば監護負担は一般に軽く、パート就労は可能とみて年120万円前後の擬制収入を置く傾向が解説・実務記事でも指摘されています。逆に、失業や疾病等の客観的事情があれば、擬制を否定した高裁決定もあります。

実務では、最低賃金や賃金センサスを参照しつつ、パート相当の賃金で考慮されることがあります。


婚姻費用についてお悩みの方は一度弁護士までご相談ください。


弁護士 中島真実

2025年9月5日金曜日

婚姻費用について

婚姻費用とは

  • 夫婦が婚姻関係にある間の生活費を指します。

  • 民法に基づき、夫婦はその資力に応じて「婚姻から生ずる費用」を分担する義務があります。

典型的な場面

  • 別居中の夫婦。

  • 子どもがいる場合は、子の養育費も含めて請求可能。

算定方法

  • 家庭裁判所が用いる「婚姻費用算定表」が実務上の基準。

  • 当事者の収入(給与所得・事業所得)を基にして、標準的生活水準を維持できる額を算出。

手続き

  • 任意に合意できれば協議書作成で足ります。

  • 合意できない場合、家庭裁判所に「婚姻費用分担請求調停」を申し立てる必要があります。

  • 調停でも合意できなければ審判で裁判所が決定します。

2025年9月1日月曜日

【9月18日】無料相談日のご案内

当事務所では、毎月第3木曜日に無料法律相談日を設けています(※要予約、先着順)。


今月は、9月18日(木)に開催致しますので、

ご希望の方はお電話(0568-85-4877)にてご予約ください。

  

  ★午前10時~午前12時は「高蔵寺事務所」にて先着3名、各30分

  ★午後1時~午後4時までは「春日井事務所」にて先着4名 各30分

2025年8月30日土曜日

交通事故の休業損害について

 交通事故で仕事を休まざるを得なくなった場合、「休業損害」を加害者側に請求できます。これは、実際に得られたはずの収入が減った分を補償する仕組みです。

計算の基本

 休業損害は、原則として事故前の収入を基準に日額を算出し、休業日数を掛け合わせて計算されます。給与所得者であれば、事故前3か月の平均給与が目安となり、事業所得者(自営業)の場合は確定申告書などで基礎収入を示す必要があります。

注意点

  • パートや主婦(家事従事者)であっても、休業損害は認められます。

  • 医師の診断書や休業証明が非常に重要です。

弁護士に相談するメリット

保険会社の提示額は、実際より低く見積もられることが少なくありません。専門的な資料収集・計算によって、適正な補償額を主張することができます。


弁護士 中島真実

2025年8月22日金曜日

交通事故で治療打ち切り?

 交通事故のケガ治療では、加害者側の保険会社が費用を負担します。ところが「症状固定だから」と治療費の支払いを打ち切られることがあります。まだ痛みが残っていて治療を続けたい場合は 健康保険に切り替える という方法があります。

健康保険を使うメリット

  • 自由診療に比べて 自己負担が3割 で済む

注意点

  • 健康保険組合へ 「第三者行為による傷病届」 を提出する必要がある

  • 自己負担分や慰謝料は後で加害者側に請求可能(治療の必要性・相当性が認められる場合)

まとめ

 治療打ち切りを告げられても、健康保険を活用すれば治療は継続できます。
不安なときや後遺障害認定を見据えるなら、早めに弁護士に相談することが解決の近道です。

2025年8月5日火曜日

【8/9~8/17】夏季休業のお知らせ

誠に勝手ながら、弊所では下記の期間を夏季休業とさせていただきます。

皆様にはご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解のほどよろしくお願い致します。

                 記

    期間:令和7年8月9日(土)~8月17日(日)

         ※8月18日(月)より通常業務

2025年8月1日金曜日

【8月21日】無料相談日のお知らせ

   当事務所では、毎月第3木曜日に無料法律相談日を設けています(※要予約、先着順)。


今月は、8月21日(木)に開催致しますので、

ご希望の方はお電話(0568-85-4877)にてご予約ください。

  

  ★午前10時~午前12時は「高蔵寺事務所」にて先着3名、各30分

  ★午後1時~午後4時までは「春日井事務所」にて先着4名 各30分