当事務所では、毎月第3木曜日に無料法律相談日を設けています(※要予約、先着順)。
今月は、12月18日(木)に開催致しますので、
ご希望の方はお電話(0568-85-4877)にてご予約ください。
★午前10時~午前12時は「高蔵寺事務所」にて先着3名、各30分
★午後1時~午後4時までは「春日井事務所」にて先着4名 各30分
当事務所では、毎月第3木曜日に無料法律相談日を設けています(※要予約、先着順)。
今月は、12月18日(木)に開催致しますので、
ご希望の方はお電話(0568-85-4877)にてご予約ください。
★午前10時~午前12時は「高蔵寺事務所」にて先着3名、各30分
★午後1時~午後4時までは「春日井事務所」にて先着4名 各30分
遺留分侵害額請求とは、被相続人の遺言や生前贈与によって、法律で保障された最低限の相続分(遺留分)を侵害された相続人が、その侵害分の金銭支払を求める権利です。
2019年の民法改正により、従来の「物権的請求」から「金銭請求」に一本化され、紛争の迅速な解決が図られるようになりました。請求の対象となるのは、遺言や贈与で財産を多く受けた受遺者・受贈者であり、請求期限は相続の開始および侵害を知った時から1年以内です。
相続トラブルを防ぐためにも、遺言作成時には遺留分への配慮が重要です。
弁護士 丹羽 康暢
弁護士の中島です。
「遺言書であなたに遺贈する」と書かれているのに、いつまで経っても財産が渡されない。そんな時はどうするべきか、お話ししたいと思います。
① まず確認すること
1 遺言書を実際に見る
「そう聞いている」だけでは不十分です。必ず遺言書の写しを入手し、「どの財産が」、「誰に」相続させると記載してあるか確認しましょう。
2 遺言執行者がいるかどうか
・指定あり → 遺言執行者が遺贈手続を行う義務あり。遺言執行者に請求。
・指定なし → 相続人が遺贈を履行する義務あり。相続人に請求。
② 遺言執行者(相続人)が動かない場合
口頭で「そのうちやります」と言われたまま進まない場合は、以下の方法で請求しましょう。
1 内容証明郵便で正式に請求
遺言の内容、遺贈財産、期限を明記して引渡しを求めます。
2 応じない場合は、遺贈の履行請求訴訟(不動産なら所有権移転登記手続請求など)を起こします。
まずは一度ご相談頂ければと思います。
弁護士 中島真実
当事務所では、毎月第3木曜日に無料法律相談日を設けています(※要予約、先着順)。
今月は、11月20日(木)に開催致しますので、
ご希望の方はお電話(0568-85-4877)にてご予約ください。
★午前10時~午前12時は「高蔵寺事務所」にて先着3名、各30分
★午後1時~午後4時までは「春日井事務所」にて先着4名 各30分
弁護士の中島です。
「配偶者が不貞行為をしているようだが、手持ちの資料で慰謝料を請求できますか?」というご相談を受けることがあります。結論から言うと、性行為の高度な蓋然性を示せるかがカギとなります。
具体的には以下の証拠があると請求できる可能性があるといえます。
①宿泊(同室)を示す証拠
代表的なものが探偵によるラブホテルに入っていく様子を撮影した写真です。
ラブホテルのレシートも有用ですが、これだけだと不貞相手の特定は難しいです。
②密室・長時間の滞在記録
シティホテルでも深夜帯の出入り履歴、旅先での同宿の客室割り当てという証拠があれば、不貞行為があったと認定される可能性があります。
③やり取りの具体性
LINEやメールで性関係を推認させる文面(隠語でも文脈が具体的)。
その他にも、デート写真、手つなぎ、同伴出勤・退勤、贈答記録、SNSでの示唆なども、これらの単体では証拠として弱いですが、補強証拠になります。
不貞の慰謝料を考えられている方、お気軽に弁護士にご相談ください。
弁護士 中島真実
弁護士の市川です。刑事弁護に関しての投稿です。
私も共著として参加しました「勾留準抗告に取り組む【第2版】~160事例からみる傾向と対策~」が発行されました。
最新の約5年間の刑事事件(捜査弁護、勾留事件段階)についての傾向や裁判所の判断枠組みについて、具体的事例にこだわって分析をしています。
前回の共著である「保釈を勝ち取る」に引き続き、逮捕、勾留状態の身柄拘束に対していかに戦うべきかについて、最新の実践方法に基づいて作成することができていると思います。
刑事弁護に関しても、当事務所までご相談ください。
弁護士 市川哲宏
交通事故にあったとき、弁護士に依頼したいけれど「費用が心配…」という方は多いと思います。そこで役立つのが 自動車保険に付帯されている「弁護士費用特約」 です。
交通事故の被害者になった場合、弁護士費用や法律相談費用を保険会社が負担してくれる制度で、上限は多くの保険会社で 300万円(法律相談費用は10万円)です。
上記特約を付帯していれば、多くの場合、負担無しに、弁護士に依頼することが可能です。
弁護士丹羽 康暢