2025年12月22日月曜日

症状が残っているのに後遺症が非該当だった場合

弁護士の中島です。 


交通事故で後遺障害等級の認定を申請したものの、「非該当」と判断されてしまうことは珍しくありません。

ただ、非該当=終わり、ではありません。判断理由を踏まえて資料を整え直せば、異議申立てにより再検討を求めることができます。


ポイントは、なぜ認定されなかったのかを分析し、足りない要素を補うことです。たとえば、画像所見や検査結果(特にこれが重要!)、医師の所見、症状の一貫性(いつから、どんな場面で、どの程度困っているか)、通院状況の記載内容などが重要になります。

日常生活への支障を具体的にまとめたメモや、診断書・診療録などの資料の出し方一つで、評価が変わることもあります。


「非該当」と言われて不安な方も、まずは諦めずにご相談ください。異議申立ては準備が肝心です。弁護士が方針を整理し、必要資料の収集から主張の組み立てまでサポートします。


弁護士 中島真実

2025年12月13日土曜日

特別受益について

弁護士の中島です。

 

相続の場面でよく聞かれるのが「生前に援助してもらった分(特別受益)」はどう扱われるの?という疑問です。たとえば、住宅購入資金の援助、学費の負担、多額の贈与などがあると、相続人間で「不公平だ」と争いの火種になりやすいところです。


実務では、まず“何が特別受益に当たるか”を丁寧に整理し、資料(通帳、振込記録、贈与契約書等)で裏付けます。そのうえで、当事者の生活状況や援助の趣旨(扶養の範囲か、資産移転か)も踏まえ、話し合いで解決できる落としどころを探ります。


当事者間の話し合いが難しいという場合、裁判所で遺産分割調停の手続きの中で、お話合いをします。


特別受益について、追及されている方、お気軽に弁護士にご相談下さい。


弁護士 中島真実

2025年12月1日月曜日

【12月18日】無料相談日のご案内

  当事務所では、毎月第3木曜日に無料法律相談日を設けています(※要予約、先着順)。


今月は、12月18日(木)に開催致しますので、

ご希望の方はお電話(0568-85-4877)にてご予約ください。

  

  ★午前10時~午前12時は「高蔵寺事務所」にて先着3名、各30分

  ★午後1時~午後4時までは「春日井事務所」にて先着4名 各30分

2025年11月29日土曜日

離婚に関する相談あれこれ(財産分与中心に)

弁護士の中島です。


離婚のご相談でよく聞かれるのが、とりあえず離婚だけ先にしたが、その後、財産分与や養育費の請求はできるのかということです。

財産分与は離婚成立から2年以内という期間制限はありますが、離婚後もできます。

養育費についても、離婚後に決めることはできます。


 財産分与でよく聞かれるのが、「財産分与はどこまで分けるのか?」という点です。

財産分与の対象となるのは、結婚後に夫婦が協力して形成した「共有財産」です。具体的には、自宅不動産、預貯金、株式、退職金の一部、車などが典型例です。

一方で、結婚前から持っていた財産や、親から相続・贈与された財産は、原則として「特有財産」とされ、分与の対象外となります。


注意が必要なのは、「名義」と「実質」は必ずしも一致しないという点です。例えば、夫名義の預金であっても、妻も家事・育児や仕事を通じて家庭を支えてきたのであれば、共有財産として2分の1ずつ分けるのが原則です。

離婚を考え始めた段階で、通帳や源泉徴収票、退職金見込額などの資料を早めに確保しておくことが、適正な財産分与につながります。

不安な方は一度、専門家にご相談ください。


弁護士 中島真実

2025年11月12日水曜日

遺留分侵害額請求とは

  遺留分侵害額請求とは、被相続人の遺言や生前贈与によって、法律で保障された最低限の相続分(遺留分)を侵害された相続人が、その侵害分の金銭支払を求める権利です。

 2019年の民法改正により、従来の「物権的請求」から「金銭請求」に一本化され、紛争の迅速な解決が図られるようになりました。請求の対象となるのは、遺言や贈与で財産を多く受けた受遺者・受贈者であり、請求期限は相続の開始および侵害を知った時から1年以内です。

 相続トラブルを防ぐためにも、遺言作成時には遺留分への配慮が重要です。

                             弁護士 丹羽 康暢

2025年11月8日土曜日

遺言執行について

 弁護士の中島です。

 

「遺言書であなたに遺贈する」と書かれているのに、いつまで経っても財産が渡されない。そんな時はどうするべきか、お話ししたいと思います。

まず確認すること

1 遺言書を実際に見る

「そう聞いている」だけでは不十分です。必ず遺言書の写しを入手し、「どの財産が」、「誰に」相続させると記載してあるか確認しましょう。

2 遺言執行者がいるかどうか

・指定あり遺言執行者が遺贈手続を行う義務あり。遺言執行者に請求。

・指定なし相続人が遺贈を履行する義務あり。相続人に請求。

遺言執行者(相続人)が動かない場合

口頭で「そのうちやります」と言われたまま進まない場合は、以下の方法で請求しましょう。

 内容証明郵便で正式に請求
遺言の内容、遺贈財産、期限を明記して引渡しを求めます。

2 応じない場合は、遺贈の履行請求訴訟(不動産なら所有権移転登記手続請求など)を起こします。

まずは一度ご相談頂ければと思います。

 

弁護士 中島真実

 

2025年11月1日土曜日

【11月20日】無料相談日のご案内

  当事務所では、毎月第3木曜日に無料法律相談日を設けています(※要予約、先着順)。


今月は、11月20日(木)に開催致しますので、

ご希望の方はお電話(0568-85-4877)にてご予約ください。

  

  ★午前10時~午前12時は「高蔵寺事務所」にて先着3名、各30分

  ★午後1時~午後4時までは「春日井事務所」にて先着4名 各30分