2025年12月13日土曜日

特別受益について

弁護士の中島です。

 

相続の場面でよく聞かれるのが「生前に援助してもらった分(特別受益)」はどう扱われるの?という疑問です。たとえば、住宅購入資金の援助、学費の負担、多額の贈与などがあると、相続人間で「不公平だ」と争いの火種になりやすいところです。


実務では、まず“何が特別受益に当たるか”を丁寧に整理し、資料(通帳、振込記録、贈与契約書等)で裏付けます。そのうえで、当事者の生活状況や援助の趣旨(扶養の範囲か、資産移転か)も踏まえ、話し合いで解決できる落としどころを探ります。


当事者間の話し合いが難しいという場合、裁判所で遺産分割調停の手続きの中で、お話合いをします。


特別受益について、追及されている方、お気軽に弁護士にご相談下さい。


弁護士 中島真実

2025年12月1日月曜日

【12月18日】無料相談日のご案内

  当事務所では、毎月第3木曜日に無料法律相談日を設けています(※要予約、先着順)。


今月は、12月18日(木)に開催致しますので、

ご希望の方はお電話(0568-85-4877)にてご予約ください。

  

  ★午前10時~午前12時は「高蔵寺事務所」にて先着3名、各30分

  ★午後1時~午後4時までは「春日井事務所」にて先着4名 各30分

2025年11月29日土曜日

離婚に関する相談あれこれ(財産分与中心に)

弁護士の中島です。


離婚のご相談でよく聞かれるのが、とりあえず離婚だけ先にしたが、その後、財産分与や養育費の請求はできるのかということです。

財産分与は離婚成立から2年以内という期間制限はありますが、離婚後もできます。

養育費についても、離婚後に決めることはできます。


 財産分与でよく聞かれるのが、「財産分与はどこまで分けるのか?」という点です。

財産分与の対象となるのは、結婚後に夫婦が協力して形成した「共有財産」です。具体的には、自宅不動産、預貯金、株式、退職金の一部、車などが典型例です。

一方で、結婚前から持っていた財産や、親から相続・贈与された財産は、原則として「特有財産」とされ、分与の対象外となります。


注意が必要なのは、「名義」と「実質」は必ずしも一致しないという点です。例えば、夫名義の預金であっても、妻も家事・育児や仕事を通じて家庭を支えてきたのであれば、共有財産として2分の1ずつ分けるのが原則です。

離婚を考え始めた段階で、通帳や源泉徴収票、退職金見込額などの資料を早めに確保しておくことが、適正な財産分与につながります。

不安な方は一度、専門家にご相談ください。


弁護士 中島真実

2025年11月12日水曜日

遺留分侵害額請求とは

  遺留分侵害額請求とは、被相続人の遺言や生前贈与によって、法律で保障された最低限の相続分(遺留分)を侵害された相続人が、その侵害分の金銭支払を求める権利です。

 2019年の民法改正により、従来の「物権的請求」から「金銭請求」に一本化され、紛争の迅速な解決が図られるようになりました。請求の対象となるのは、遺言や贈与で財産を多く受けた受遺者・受贈者であり、請求期限は相続の開始および侵害を知った時から1年以内です。

 相続トラブルを防ぐためにも、遺言作成時には遺留分への配慮が重要です。

                             弁護士 丹羽 康暢

2025年11月8日土曜日

遺言執行について

 弁護士の中島です。

 

「遺言書であなたに遺贈する」と書かれているのに、いつまで経っても財産が渡されない。そんな時はどうするべきか、お話ししたいと思います。

まず確認すること

1 遺言書を実際に見る

「そう聞いている」だけでは不十分です。必ず遺言書の写しを入手し、「どの財産が」、「誰に」相続させると記載してあるか確認しましょう。

2 遺言執行者がいるかどうか

・指定あり遺言執行者が遺贈手続を行う義務あり。遺言執行者に請求。

・指定なし相続人が遺贈を履行する義務あり。相続人に請求。

遺言執行者(相続人)が動かない場合

口頭で「そのうちやります」と言われたまま進まない場合は、以下の方法で請求しましょう。

 内容証明郵便で正式に請求
遺言の内容、遺贈財産、期限を明記して引渡しを求めます。

2 応じない場合は、遺贈の履行請求訴訟(不動産なら所有権移転登記手続請求など)を起こします。

まずは一度ご相談頂ければと思います。

 

弁護士 中島真実

 

2025年11月1日土曜日

【11月20日】無料相談日のご案内

  当事務所では、毎月第3木曜日に無料法律相談日を設けています(※要予約、先着順)。


今月は、11月20日(木)に開催致しますので、

ご希望の方はお電話(0568-85-4877)にてご予約ください。

  

  ★午前10時~午前12時は「高蔵寺事務所」にて先着3名、各30分

  ★午後1時~午後4時までは「春日井事務所」にて先着4名 各30分

2025年10月28日火曜日

不貞の証拠について

 弁護士の中島です。

「配偶者が不貞行為をしているようだが、手持ちの資料で慰謝料を請求できますか?」というご相談を受けることがあります。結論から言うと、性行為の高度な蓋然性を示せるかがカギとなります。

具体的には以下の証拠があると請求できる可能性があるといえます。


①宿泊(同室)を示す証拠

代表的なものが探偵によるラブホテルに入っていく様子を撮影した写真です。

ラブホテルのレシートも有用ですが、これだけだと不貞相手の特定は難しいです。

②密室・長時間の滞在記録

シティホテルでも深夜帯の出入り履歴、旅先での同宿の客室割り当てという証拠があれば、不貞行為があったと認定される可能性があります。

③やり取りの具体性

LINEやメールで性関係を推認させる文面(隠語でも文脈が具体的)。

その他にも、デート写真、手つなぎ、同伴出勤・退勤、贈答記録、SNSでの示唆なども、これらの単体では証拠として弱いですが、補強証拠になります。

 

不貞の慰謝料を考えられている方、お気軽に弁護士にご相談ください。

 

弁護士 中島真実