2025年11月1日土曜日

【11月20日】無料相談日のご案内

  当事務所では、毎月第3木曜日に無料法律相談日を設けています(※要予約、先着順)。


今月は、11月20日(木)に開催致しますので、

ご希望の方はお電話(0568-85-4877)にてご予約ください。

  

  ★午前10時~午前12時は「高蔵寺事務所」にて先着3名、各30分

  ★午後1時~午後4時までは「春日井事務所」にて先着4名 各30分

2025年10月28日火曜日

不貞の証拠について

 弁護士の中島です。

「配偶者が不貞行為をしているようだが、手持ちの資料で慰謝料を請求できますか?」というご相談を受けることがあります。結論から言うと、性行為の高度な蓋然性を示せるかがカギとなります。

具体的には以下の証拠があると請求できる可能性があるといえます。


①宿泊(同室)を示す証拠

代表的なものが探偵によるラブホテルに入っていく様子を撮影した写真です。

ラブホテルのレシートも有用ですが、これだけだと不貞相手の特定は難しいです。

②密室・長時間の滞在記録

シティホテルでも深夜帯の出入り履歴、旅先での同宿の客室割り当てという証拠があれば、不貞行為があったと認定される可能性があります。

③やり取りの具体性

LINEやメールで性関係を推認させる文面(隠語でも文脈が具体的)。

その他にも、デート写真、手つなぎ、同伴出勤・退勤、贈答記録、SNSでの示唆なども、これらの単体では証拠として弱いですが、補強証拠になります。

 

不貞の慰謝料を考えられている方、お気軽に弁護士にご相談ください。

 

弁護士 中島真実

2025年10月7日火曜日

共著の書籍が発行されました。(刑事弁護 捜査弁護士 勾留準抗告)

弁護士の市川です。刑事弁護に関しての投稿です。

私も共著として参加しました「勾留準抗告に取り組む【第2版】~160事例からみる傾向と対策~」が発行されました。

最新の約5年間の刑事事件(捜査弁護、勾留事件段階)についての傾向や裁判所の判断枠組みについて、具体的事例にこだわって分析をしています。

前回の共著である「保釈を勝ち取る」に引き続き、逮捕、勾留状態の身柄拘束に対していかに戦うべきかについて、最新の実践方法に基づいて作成することができていると思います。

刑事弁護に関しても、当事務所までご相談ください。

弁護士 市川哲宏



2025年10月2日木曜日

弁護士費用特約について

  交通事故にあったとき、弁護士に依頼したいけれど「費用が心配…」という方は多いと思います。そこで役立つのが 自動車保険に付帯されている「弁護士費用特約」 です。

 交通事故の被害者になった場合、弁護士費用や法律相談費用を保険会社が負担してくれる制度で、上限は多くの保険会社で 300万円(法律相談費用は10万円)です。

 上記特約を付帯していれば、多くの場合、負担無しに、弁護士に依頼することが可能です。

                              弁護士丹羽 康暢

2025年10月1日水曜日

【10月16日】無料相談日のご案内

 当事務所では、毎月第3木曜日に無料法律相談日を設けています(※要予約、先着順)。


今月は、10月16日(木)に開催致しますので、

ご希望の方はお電話(0568-85-4877)にてご予約ください。

  

  ★午前10時~午前12時は「高蔵寺事務所」にて先着3名、各30分

  ★午後1時~午後4時までは「春日井事務所」にて先着4名 各30分

2025年9月24日水曜日

婚姻費用に基づいて給与を差し押さえる場合

 実務では、婚姻費用が「支払わない」「遅れる」というケースが多く、早めの法的対応が重要です。

 銀行預金や不動産よりも、毎月必ず発生する給与を差押えるのが一番確実です。会社から直接支払ってもらうことが可能となる場合もあるので、滞納を防ぐことができます。
 また、
  • 一般の差押え:給与の4分の1まで。

  • 婚姻費用・養育費:特別に保護され、2分の1まで差押え可能

そのため、養育費などの回収は他の債権より有利に働きます。


                            弁護士 丹羽 康暢

2025年9月13日土曜日

婚姻費用算定における収入の擬制

婚姻費用は、裁判所公表の算定表(令和元年改定)をベースに、当事者双方の「総収入→基礎収入」へ置き換えて機械的に算出するのが実務の骨格です。

ただし、「実収入がゼロでも、働けるのに働いていない」場合は潜在的稼働能力による収入認定が許されるとする運用・裁判例が蓄積されています。

潜在的稼働能力の有無は、過去の就労歴・健康状態・子の年齢や健康・監護体制など諸事情で総合判断されます。たとえば子が幼少(未就園〜低学年)だと就労困難と評価されやすい一方、小学校高学年〜中高生であれば監護負担は一般に軽く、パート就労は可能とみて年120万円前後の擬制収入を置く傾向が解説・実務記事でも指摘されています。逆に、失業や疾病等の客観的事情があれば、擬制を否定した高裁決定もあります。

実務では、最低賃金や賃金センサスを参照しつつ、パート相当の賃金で考慮されることがあります。


婚姻費用についてお悩みの方は一度弁護士までご相談ください。


弁護士 中島真実