2026年1月17日土曜日

生前の預金の使い込み

弁護士の中島です。 


相続のご相談で多いのが、「生前に親の預金が引き出されていた。きょうだいが使い込んだのでは?」というケースです。

まず大切なのは、証拠の整理です。通帳の履歴、入出金明細、ATM利用明細、介護費・生活費の領収書、本人の生活状況(入院・施設入所の時期)などを整理しましょう。


そして、使途が説明できない引き出しは、遺産分割の中で特別受益や不当利得として調整・返還を求められる余地があります。

もっとも、介護の立替や日常の支出が混在していることも多く、安易に断定すると関係がこじれがちです。



当事者間で話が進まない場合、弁護士が資料を整え、論点を絞って交渉・調停につなげることで、冷静な解決に近づけます。気になる引き出しがあるときは、早めに専門家へご相談ください。


弁護士 中島真実

2026年1月5日月曜日

【1月15日】無料相談日のご案内

  当事務所では、毎月第3木曜日に無料法律相談日を設けています(※要予約、先着順)。


今月は、1月15日(木)に開催致しますので、

ご希望の方はお電話(0568-85-4877)にてご予約ください。

  

  ★午前10時~午前12時は「高蔵寺事務所」にて先着3名、各30分

  ★午後1時~午後4時までは「春日井事務所」にて先着4名 各30分

2025年12月26日金曜日

【12/27~1/4】年末年始のお休みについて

誠に勝手ながら、弊所では下記の期間をお休みとさせていただきます。

皆様にはご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解のほどよろしくお願い致します。

                 記
    期間:令和7年12月27日(土)~令和8年1月4日(日)
    ※令和8年1月5日(月)より通常業務

2025年12月22日月曜日

症状が残っているのに後遺症が非該当だった場合

弁護士の中島です。 


交通事故で後遺障害等級の認定を申請したものの、「非該当」と判断されてしまうことは珍しくありません。

ただ、非該当=終わり、ではありません。判断理由を踏まえて資料を整え直せば、異議申立てにより再検討を求めることができます。


ポイントは、なぜ認定されなかったのかを分析し、足りない要素を補うことです。たとえば、画像所見や検査結果(特にこれが重要!)、医師の所見、症状の一貫性(いつから、どんな場面で、どの程度困っているか)、通院状況の記載内容などが重要になります。

日常生活への支障を具体的にまとめたメモや、診断書・診療録などの資料の出し方一つで、評価が変わることもあります。


「非該当」と言われて不安な方も、まずは諦めずにご相談ください。異議申立ては準備が肝心です。弁護士が方針を整理し、必要資料の収集から主張の組み立てまでサポートします。


弁護士 中島真実

2025年12月13日土曜日

特別受益について

弁護士の中島です。

 

相続の場面でよく聞かれるのが「生前に援助してもらった分(特別受益)」はどう扱われるの?という疑問です。たとえば、住宅購入資金の援助、学費の負担、多額の贈与などがあると、相続人間で「不公平だ」と争いの火種になりやすいところです。


実務では、まず“何が特別受益に当たるか”を丁寧に整理し、資料(通帳、振込記録、贈与契約書等)で裏付けます。そのうえで、当事者の生活状況や援助の趣旨(扶養の範囲か、資産移転か)も踏まえ、話し合いで解決できる落としどころを探ります。


当事者間の話し合いが難しいという場合、裁判所で遺産分割調停の手続きの中で、お話合いをします。


特別受益について、追及されている方、お気軽に弁護士にご相談下さい。


弁護士 中島真実

2025年12月1日月曜日

【12月18日】無料相談日のご案内

  当事務所では、毎月第3木曜日に無料法律相談日を設けています(※要予約、先着順)。


今月は、12月18日(木)に開催致しますので、

ご希望の方はお電話(0568-85-4877)にてご予約ください。

  

  ★午前10時~午前12時は「高蔵寺事務所」にて先着3名、各30分

  ★午後1時~午後4時までは「春日井事務所」にて先着4名 各30分

2025年11月29日土曜日

離婚に関する相談あれこれ(財産分与中心に)

弁護士の中島です。


離婚のご相談でよく聞かれるのが、とりあえず離婚だけ先にしたが、その後、財産分与や養育費の請求はできるのかということです。

財産分与は離婚成立から2年以内という期間制限はありますが、離婚後もできます。

養育費についても、離婚後に決めることはできます。


 財産分与でよく聞かれるのが、「財産分与はどこまで分けるのか?」という点です。

財産分与の対象となるのは、結婚後に夫婦が協力して形成した「共有財産」です。具体的には、自宅不動産、預貯金、株式、退職金の一部、車などが典型例です。

一方で、結婚前から持っていた財産や、親から相続・贈与された財産は、原則として「特有財産」とされ、分与の対象外となります。


注意が必要なのは、「名義」と「実質」は必ずしも一致しないという点です。例えば、夫名義の預金であっても、妻も家事・育児や仕事を通じて家庭を支えてきたのであれば、共有財産として2分の1ずつ分けるのが原則です。

離婚を考え始めた段階で、通帳や源泉徴収票、退職金見込額などの資料を早めに確保しておくことが、適正な財産分与につながります。

不安な方は一度、専門家にご相談ください。


弁護士 中島真実