2025年11月8日土曜日

遺言執行について

 弁護士の中島です。

 

「遺言書であなたに遺贈する」と書かれているのに、いつまで経っても財産が渡されない。そんな時はどうするべきか、お話ししたいと思います。

まず確認すること

1 遺言書を実際に見る

「そう聞いている」だけでは不十分です。必ず遺言書の写しを入手し、「どの財産が」、「誰に」相続させると記載してあるか確認しましょう。

2 遺言執行者がいるかどうか

・指定あり遺言執行者が遺贈手続を行う義務あり。遺言執行者に請求。

・指定なし相続人が遺贈を履行する義務あり。相続人に請求。

遺言執行者(相続人)が動かない場合

口頭で「そのうちやります」と言われたまま進まない場合は、以下の方法で請求しましょう。

 内容証明郵便で正式に請求
遺言の内容、遺贈財産、期限を明記して引渡しを求めます。

2 応じない場合は、遺贈の履行請求訴訟(不動産なら所有権移転登記手続請求など)を起こします。

まずは一度ご相談頂ければと思います。

 

弁護士 中島真実

 

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