弁護士の中島です。
「遺言書であなたに遺贈する」と書かれているのに、いつまで経っても財産が渡されない。そんな時はどうするべきか、お話ししたいと思います。
① まず確認すること
1 遺言書を実際に見る
「そう聞いている」だけでは不十分です。必ず遺言書の写しを入手し、「どの財産が」、「誰に」相続させると記載してあるか確認しましょう。
2 遺言執行者がいるかどうか
・指定あり → 遺言執行者が遺贈手続を行う義務あり。遺言執行者に請求。
・指定なし → 相続人が遺贈を履行する義務あり。相続人に請求。
② 遺言執行者(相続人)が動かない場合
口頭で「そのうちやります」と言われたまま進まない場合は、以下の方法で請求しましょう。
1 内容証明郵便で正式に請求
遺言の内容、遺贈財産、期限を明記して引渡しを求めます。
2 応じない場合は、遺贈の履行請求訴訟(不動産なら所有権移転登記手続請求など)を起こします。
まずは一度ご相談頂ければと思います。
弁護士 中島真実
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