遺留分侵害額請求とは、被相続人の遺言や生前贈与によって、法律で保障された最低限の相続分(遺留分)を侵害された相続人が、その侵害分の金銭支払を求める権利です。
2019年の民法改正により、従来の「物権的請求」から「金銭請求」に一本化され、紛争の迅速な解決が図られるようになりました。請求の対象となるのは、遺言や贈与で財産を多く受けた受遺者・受贈者であり、請求期限は相続の開始および侵害を知った時から1年以内です。
相続トラブルを防ぐためにも、遺言作成時には遺留分への配慮が重要です。
弁護士 丹羽 康暢
0 件のコメント:
コメントを投稿